仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 交通事故 > 人身傷害補償担保特約 >    

人身傷害補償担保特約で請求できる保険金額2

   交通事故無料相談ご希望の方は、「交通事故相談フォーム」に記入してお申込み下さい。
平成20年 7月29日(火):初稿
○久しぶりに交通事故保険の話題で「人身傷害補償担保特約で請求できる保険金額1」の話を続けます。
先ず事案を整理するとAさん(60歳)が自己の過失割合8割の交通事故で死亡し、その損害額が
訴訟基準積算額で5000万円のところ過失相殺適用でその2割相当額1000万円
自賠責基準積算額3000万円のところ過失相殺適用でその7割相当額の2100万円
人傷基準積算額で3500万円
の場合とします。

訴訟基準積算額とは、訴えを提起し判決となった場合の裁判基準(青本、赤本等で示される過去の裁判の実績を基準したもの)を言い、交通事故損害賠償基準では通常最も高くなるものです。但し、最終的な損害賠償金額は過失相殺を厳格に適用して決定され、本件では8割引の1000万円となりました。

次に自賠責基準積算額とは、一例を「高齢者死亡事故の自賠責支払基準による保険金額例」に記載しましたが、金融庁・国土交通省告示第1号の「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」による基準で通常訴訟基準よりずっと低くなります。但し、最終的支払額決定に当たっての過失相殺適用が「自賠責保険金支払基準での過失相殺の請求は?」に記載したとおり、相当程度緩和されており、被害者側過失割合が大きいときは、訴訟での最終損害賠償額より大きくなる場合もあり、本件では2100万円でした。

人傷基準積算額とは、一例を「人身傷害補償担保特約補償範囲と自賠責保険金」に記載したとおり、建前は各任意保険会社が独自に定める基準で、通常、自賠責保険金支払基準よりやや高いようですが、訴訟基準にはほど遠いものです。但し、「人身傷害補償担保特約-賠償を自分の保険会社へ」に記載したとおり、「過失割合にかかわらず定められた基準に基づいて算定した損害額を契約金額の範囲内でお支払いする特約」であり、極端な場合、自分の過失割合が100の場合即ち自損事故でも保険金が支払われます。

○交通事故による損害賠償金額については、交通事故の場合、任意保険、自賠責保険等保険が付いて、保険会社による支払が多く、損害基準額が色々分かれているため素人の方は混乱します。その上、人身傷害補償担保特約に基づく保険金(人傷保険金)も登場してますます混乱は大きくなりますが、この人傷保険金は、一言で言えば、過失相殺前の訴訟基準積算額での総損害額に至るまで、保険金限度である人傷基準積算額の限度で支払うものです。

○本件事案では、保険金限度である人傷基準積算額が3500万円ですから、Aさんが先ず自賠責保険金2100万円を受領した後、訴訟基準積算額で5000万円との差額2900万円を人傷保険金として保険会社に請求できるはずであり、その理由は最近の判例を元に後日説明します。
以上:1,144文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック

(注)このフォームはホームページ感想用です。
交通事故無料相談ご希望の方は、「交通事故相談フォーム」に記入してお申込み下さい。


 


旧TOPホーム > 交通事故 > 人身傷害補償担保特約 > 人身傷害補償担保特約で請求できる保険金額2