サイト内全検索
 

[全 8649頁] 本日 昨日累計
ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
     

R 8- 1- 5(月):非弁提携業者から提携弁護士への委託料請求を棄却した地裁判決紹介
ホーム > 弁護士等 > 弁護士法関連 > 「非弁提携業者から提携…」←リンクはこちらでお願いします
○原告らが、弁護士である被告から事務作業等の委託を受け、受託した事務作業を履行し、その結果、原告らそれぞれに業務委託料が発生したと主張し、上記委託契約に係る業務委託料支払請求権に基づき、被告に対し、それぞれ同委託料として約3192万円の支払を求めました。

○これに対し、原告らが請求原因として主張する本件業務委託契約の内容には、弁護士法27条,72条本文前段によって禁止される非弁提携を目的としたもので、公序良俗違反の事実が現れているということになるから、請求原因は主張自体失当と言わざるを得ないとして、原告の請求を全て棄却した令和4年1月13日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○原告の請求原因は、本件業務委託契約においては,原告S社が,原告Y社が参加後は原告らが,被告の弁護士名義を借用し,被告事務所に従業員を派遣して,債務整理,自己破産等の依頼者の集客のための広告宣伝,依頼者との連絡,顧客管理,提出書面の作成など法律事務全般の処理等ほとんど全ての業務を行い,被告が,名義貸しの対価として売上から2割を得,原告らが残りの8割を業務委託手数料として受領することとされていたとしており、明白な弁護士法27条の禁止する非弁護士との提携です。

○東京にはこのような事案が多数あると思われますが、名義だけ貸して売上の2割を取得する弁護士の責任も問題になる事案と思われます。

*********************************************

主   文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 被告は,原告らに対し,それぞれ,3192万3093円及びこれに対する令和3年1月14日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は,原告らが,弁護士である被告から事務作業等の委託を受け,受託した事務作業を履行し,その結果,原告らそれぞれに3192万3093円の業務委託料が発生したと主張し,上記委託契約に係る業務委託料支払請求権に基づき,被告に対し,それぞれ3192万3093円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年1月14日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実
 当裁判所に顕著な事実,当事者間に争いがない事実に加え,後掲証拠によれば,以下の事実が認められる。

     (中略)

2 争点
(1)原告らが請求原因において主張する本件業務委託契約の内容が,弁護士法27条の禁止する非弁護士との提携に該当し,公序良俗に反するものであり,その結果,上記請求原因が,主張自体失当となるか。

(2)原告らが請求原因において主張する本件業務提携契約の内容が,暴利行為に該当し,公序良俗に反するものであり,その結果,上記請求原因が主張自体失当となるか。

(3)原告らが被告に対して本件業務委託契約に基づいて請求し得る業務委託料の金額。

第3 当事者の主張
1 請求原因とこれに関連する原告の主張

(1)請求原因
ア 本件業務委託契約においては,原告S社が,原告Y社が参加後は原告らが,被告の弁護士名義を借用し,被告事務所に従業員を派遣して,債務整理,自己破産等の依頼者の集客のための広告宣伝,依頼者との連絡,顧客管理,提出書面の作成など法律事務全般の処理等ほとんど全ての業務を行い,被告が,名義貸しの対価として売上から2割を得,原告らが残りの8割を業務委託手数料として受領することとされていた。

イ 原告らと被告は,本件業務委託契約の実態が,上記アのようなものであったことから,依頼者との間で契約が成立すれば,着手金等の報酬の支払が分割払であっても,その時点で着手金等の報酬が発生したものとして,これを原告らと被告との間で分配していた。

ウ 原告らは,本件業務委託契約に基づき,上記アの業務を提供し,本件業務委託契約が終了した令和2年6月までの間,多くの依頼者らから契約を取り付けた。ところが,同年7月以降令和5年12月までの間に上記依頼者らから入金されるはずの着手金等の報酬については,原告らと被告との間で精算がされていない。その入金予定額は,別紙「業務委託手数料一覧表」「入金予定額」欄記載のとおりであり,このうち原告らが本件業務委託契約に基づいて得ることのできる業務委託手数料は,別紙「業務委託手数料一覧表」「業務委託手数料」欄記載のとおりである。

エ 原告らが被告から支払を得ることのできる業務委託手数料の分配割合は等分であるから,原告らは被告に対し,別紙「業務委託手数料一覧表」「業務委託手数料」欄記載の業務委託手数料合計5852万9555円の各2分の1の支払を受ける権利を有する。

(2)請求原因に関連する原告らの主張
 本件業務委託契約の内容は,弁護士法27条との関係で非常にグレーと言うほかないものであるが,法律すれすれ,もしくは乗り越えてしまうことを承知で,原告らを利用して,収入を増大させて利益を得ておきながら,金銭の支払の段になると、四の五の言ってこれを拒む被告の行為は甚だ信義に悖るものというほかない。

2 請求原因に対する被告の主張
(1)争点(1)及び争点(2)に関する主張
ア 本件業務委託契約における原告らの業務が原告ら主張のとおりのものであるとすれば,弁護士法27条が禁止する非弁提携そのものであり,本件業務委託契約は,公序良俗に反したものであったということになる。 

イ また,原告らが主張するところによれば,本件業務委託契約における業務委託手数料の算定の基礎には,発生するかどうか未定の依頼者からの成功報酬が含まれることになるが,そのような性質のものを含めて算定した業務委託手数料の支払を強いる内容の契約は,暴利行為として公序良俗に違反するものである。

ウ 結局,原告らが請求原因として主張する本件業務委託契約の内容は,公序良俗に反するものであるから,原告らの主張する請求原因は主張自体失当である。

(2)争点(3)についての主張
 原告らと被告との間で精算の対象となるのは,本件業務委託契約が終了した令和2年6月末までに発生した着手金及び成功報酬であり,これを基に算定した業務委託手数料については,東京法務局に供託済みである。
 原告らが業務委託手数料の算定の基礎とする別紙「業務委託手数料」「入金予定額」欄記載の金額は,発生するかどうか未定の成功報酬にすぎず,業務委託手数料の算定の基礎となるものではない。

第4 当裁判所の判断
1 原告らが請求原因として主張するところからすると,本件業務委託契約の内容は,要するに,原告らが,弁護士又は弁護士法人でないにもかかわらず,報酬を得る目的で,弁護士である被告の名義を借りて,業として法律事務を扱い,個々の依頼者からの着手金や報酬等から名義を貸した被告に対する対価を控除した部分を自身の利益として取得するというものであり,端的に,弁護士法27条,72条本文前段によって禁止される非弁提携を目的としたものであったと言わざるを得ない(原告らの主張する表現を借りれば,弁護士法27条との関係は,グレーとか,すれすれとかいう程度のものではなく,それを乗り越えたものである。)。

 また,弁護士法72条が弁護士又は弁護士法人でない者が法律事務を取扱い又はこれを斡旋することを刑罰をもって禁止している趣旨が,弁護士資格を有せず,何らの規律にも服さない者が他人の法律事件に介入することで当事者や関係人の利益を損ね,法律生活の公正円滑な営みを妨げ,ひいては法律秩序を害する結果となることを防止する点にあり,弁護士法27条の趣旨が,弁護士法72条ないし74条の規定に違反する者の行為を,直接又は間接に助長する弁護士の行為を禁止し,上記各条の違反行為を防止しようとする点にあることからすると,弁護士法27条,72条は,いずれも公益的規定と解され,これに違反する事項を目的とする契約は,公の秩序に反する事項を内容とするもので,民法90条によって無効となると解するのが相当である。

 そうすると,原告らが請求原因として主張する本件業務委託契約の内容には,それ自体に公序良俗違反の事実が現れているということになるから,請求原因は主張自体失当と言わざるを得ない。

2 原告らは,被告が原告らが請求原因として主張する本件業務委託契約の内容が公序良俗に反すると主張することが信義に悖るとの主張をするが,仮に請求原因事実が認められた場合には,原告らも非弁行為によって多額の利益を得ていたことになるのであるから,被告の主張が信義に悖るなどと評価することは相当ではないし,弁護士法27条,72条が維持しようとする法的秩序の公益性の高さに鑑みれば,被告の主張の有無や内容にかかわらず,原告らが請求原因として主張する本件業務委託契約の効力は否定されるべき筋合いのものである。したがって,原告らの主張は失当である。

3 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求にはいずれも理由がない。
 よって,原告らの請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第49部 裁判官 渡邉充昭

別紙 業務委託手数料一覧表
以上:3,792文字
ホーム > 弁護士等 > 弁護士法関連 > 「非弁提携業者から提携…」←リンクはこちらでお願いします
R 8- 1- 4(日):欧州は「次の戦争」へ向かう1年-”選択”令和7年1月号記事
ホーム > 趣味 > 歴史等 > 「欧州は「次の戦争」へ…」←リンクはこちらでお願いします
○1年前の令和7年1月4日の記事は、三万人のための情報誌「選択」令和7年1月号記事から「西欧民主主義「正念場」の1年-”選択”令和7年1月号記事から」との表題で、「「西欧各国の民主主義諸政党が大きな危機を迎えた」から始まる、極右と極左の「氾濫」が止まらず「西欧民主主義「正念場」の1年」との記事の備忘録」を紹介していました。

○「選択」令和8年1月号の西欧に関する記事は、ロシアの「戦線拡大」が本格化との副題で「欧州は「次の戦争」へ向かう1年」との表題でさらに物騒な記事が掲載されました。4年目となるロシアのウクライナ侵攻が止まらず、周辺の欧州諸国では、ロシアが戦線を別の国に拡大するのではないかとの懸念が高まっており、北大西洋条約機構(NATO)加盟国が急速に軍事費を増大させているのはロシアとの近未来の交戦を視野に入れているからとのことです。もしNATOとロシアの戦争になれば第三次世界大戦の始まりとなりかねません。

○ロシアは、ウクライナ一国相手でも手を焼いているのにNATOまで相手に出来るのかという疑問もありますが、ネット検索ではロシアは、NATOとの戦闘状態に入る準備中で、米国がロシア側につくことはなく、NATO一員として行動するか、少なくともNATOを支持する立場をとる可能性が高い、中国は経済的利益や国際的立場を考慮し、ロシア側にはつかず、直接的な軍事介入を避ける「戦略的曖昧さ」を維持する可能性が高いと解説されています。いずれにしても、第三次世界大戦なんて御免被ります。

○以下、その記事の概要備忘録です。

・第二次世界大戦後で最大のリスク
令和7年12月19日アメリカルビオ国務長官はロシアとウクライナの戦争終結の早期実現は困難との見方を示す
欧州戦線の行方について詳しい外交官は、もはや避けられないとの前提で欧州は動いている
令和7年9月ポーランドにロシア側から約20機ドローンが侵入、ポーランド・オランダ・イタリア戦闘機スクランブル発進で撃墜
これはポーランド、NATOの出方を見極めるためのロシアの挑発行為に間違いない
ポーランドトゥスク大統領は、状況は過去のどの時点より遙かに危険と述べた
NATOルッテ事務総長は令和7年12月、ロシアが今後5年以内に加盟国を攻撃する可能性があると警告
トゥスク大統領は、集団防衛出発点のNATO憲章4条協議の要請
ロシアの領空侵犯加速すればロシア対NATOの軍事衝突へ一触即発危険性が格段に高まる

・「ハイブリッド戦争」の拡大も
英国防衛安全保障研究所(RUSI)は、通常の軍事行動に情報戦、心理戦、経済制裁、サイバー攻撃等組み合わせたハイブリッド型戦争が激化するとみる
ロシア側も財政状況が厳しさを増し、より費用のかからないハイブリッド戦でのエスカレーションを目指す現実的手段になる
NATOはハイブリッド攻撃に十分な対処ができておらず、ロシア派NATOの対応が整う前にハイブリッド攻撃を加速させる
ハイブリッド攻撃対象は①欧州の防衛産業等へのインフラ攻撃、②選挙における情報戦、③領空海上侵犯などの軍事的威圧
この中で特に懸念されるのはSNS等利用選挙干渉、親ロシア派・極右勢力への情報戦による後押しでNATO・EUの結束力弱める

・広がる米国と欧州の亀裂
トランプ政権はロシアの侵略行為に対し明確に批判せず、ロシアとの戦略的安定との表現でディールを目指し、ウクライナ問題の対応は米側とNATOの違いが浮き彫り
トランプ停戦交渉でのウクライナ東部地方ロシアへの割譲に欧州諸国はウクライナとともに強く反発
ウクライナの安全保障についてもロシア側が応じる気配はない
西側のロシア経済制裁はどこまで機能しているかは疑問、ロシアと中国・イラン・インドなどと連携する動きがあり、NATO加盟国トルコもロシアとの経済関係を維持しているから

「対岸の火事」ではない日本
欧州側はウクライナ戦争は10年間続くと覚悟する必要がある
ロシアによる欧州へのハイブリッド戦争の拡大は日本にとって「対岸の火事」に止まらない
日本は、トランプ大統領の言うなりで米国製高価戦闘機武器の購入だけではない、対応強化が必要
ウクライナ情勢の行方は中国の台湾侵攻シナリオに影響することは必定
英国のEU離脱国民投票にもロシアによるハイブリッド攻撃の影響が指摘されている
以上:1,767文字
ホーム > 趣味 > 歴史等 > 「欧州は「次の戦争」へ…」←リンクはこちらでお願いします
R 8- 1- 3(土):令和8年の目標整理概観等-恥ずかしいので非公開備忘録
ホーム > 事務所 > その他事務所 > 「令和8年の目標整理概…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 事務所 > その他事務所 > 「令和8年の目標整理概…」←リンクはこちらでお願いします
R 8- 1- 2(金):2026年01月01日発行第404号”弁護士の禅語”
ホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター3 > 「2026年01月01…」←リンクはこちらでお願いします
○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和8年1月1日発行第404号「弁護士の禅語」をお届けします。

○いつものことですが、大山ニュースレターを読むと私の無教養をシッカリと自覚させられます。今回も「喫茶去(きっさこ)」、「無事是貴人(ぶじこれきにん)」なんて言葉は初めて知りました。「日々是好日」、「一期一会」は言葉としては知っていましたが、その意味は完全には理解していませんでした。そもそも禅語(ぜんご)なんて、禅宗の教えや修行の中で生まれた、簡潔で深い意味を持つ言葉なんだそうですが、全く興味もなく知りませんでした。

○今年も大山ニューすれーで少しは大山先生から教養を分けて頂きますので、大山先生にはご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。ちなみに一期一会は、ウィキペディアでは「一期一会(いちごいちえ)とは、茶道に由来する日本のことわざ・四字熟語。茶会に臨む際には、その機会は二度と繰り返されることのない、一生に一度の出会いであるということを心得て、亭主・客ともに互いに誠意を尽くす心構えを意味する。茶会に限らず、広く「あなたとこうして出会っているこの時間は、二度と巡っては来ないたった一度きりのものです。だから、この一瞬を大切に思い、今出来る最高のおもてなしをしましょう」という含意で用いられ、さらに「これからも何度でも会うことはあるだろうが、もしかしたら二度とは会えないかもしれないという覚悟で人には接しなさい」と言う言葉。」と解説されています。この精神をシッカリ自覚します。

*******************************************
横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士の禅語

茶道に関連する禅語について学んだので、新年早々披露しちゃいます。「喫茶去」なんて禅語、茶室に用いられることが多いようです。「きっさこ」と読みます。「去」は強調を表すので「お茶を飲め」との意味だそうです。禅語の解説書によると「喫茶という日常生活のありようが、実は、佛法そのものであることを表現」「 まことに茶道の茶道たる妙諦を示した有難い一語」なんだそうです。うーん、よく分かりません。私みたいな凡人はこの禅語、「 長居しないで、茶を飲んだら早く去ってくれ」みたいに読めてしまいます。長居する人に向かって京都で言われる「ぶぶ漬でもどうどす?」と同じ意味ではないかと疑ってしまうのです。そういえば喫茶店でも、お茶一杯で長居する客に困っているなんて話を聞きます。

法律事務所でも、話が長くてなかなか終わらないお客様がいます。これからは打合わせ室に、「相談去」と書かれた額を飾ろうかと思ったのです。(おいおい) 「日日是好日」なんて禅語も有名です。生きていれば、辛い日、悲しい日は必ずあります。でもそんな辛い日も人生の中の良い一日なんだということです。とても良い教えだと思うんですが、この禅語の読み方には違和感を覚えます。「ひびこれこうじつ」ではなくて、「にちにちこれこうにち」と読むんだそうです。この読み方でパソコン変換したら、「日日これ抗日」と出てきました。「抗日」を主張する中国や韓国の標語かと思ってしまいます。

そういえば法律の世界でも「遺言」は「ゆいごん」ではなく「いごん」と、違う読み方をします。どちらも専門家仲間内の用語に思えます。「無事是貴人」というのもあります。「ぶじこれきにん」と読みます。「貴族のような偉い人は警備もしっかりしているから、事件に巻き込まれたりせずに無事でいられる」という意味かと思ったら違うんです。「無事」からして一般的な意味とは違います。「外界で何が起こっても、そんなことに自分の心はとらわれる事が無い」ということだそうです。また「貴人」も、貴族みたいな偉い人の意味ではなくて、悟りを開いた人みたいな意味になります。これらの意味は、一般の言葉の使い方と違っています。

法律の世界でもこういうことはあって、「善意・悪意」なんて有名です。普通は「善き意図・悪しき意図」を意味するはずですが、法律では「知っていたかどうか」を意味します。まあ、禅語特有の意味があっても良いのですが、私には司馬遷の史記の中の名言の方がしっくりきます。「千金の子は、坐するに堂に垂せず」という言葉ですが、「大金持ちの子供は自分を大切にすることを知っているから、落ちる危険のある堂の端っこに、だらしなく腰かけたりしない」という意味です。リスク管理の重要性をいうのでしょうが、この方が「無事是貴人」の意味として適切に思えてしまいます。

最後は「一期一会」という禅語です。初めて会う人達で行われる茶席で、出会いを大切にするという意味があります。ヘンリー・フォンダの「12人の怒れる男」で、陪審員として初めて会った人達が協力して裁判をしていく話を思い出しました。これが最初で最後だという気持ちで、出会いを大切にするのは素晴らしいことだと思います。もっとも、客商売をしていると、新しいお客さんを大切にする一方、既存顧客をないがしろにすることがあるそうです。新しい出会いは新鮮なので、そちらに目が行ってしまうのでしょう。しかし、それでは「一期一会」の考えを本当に理解したとはいえません。自分を支え続けてくれている昔からのお客様や、家族や事務所のみんなに日々「一期一会」の気持ちを持ち続けたいと思うのです。

*******************************************

◇ 弁護士より一言

一昨年から始めた妻の茶道教室は、何も宣伝してないのに生徒さんが増えて、新規入門をお断りしている状態です。この話を妻から聞いて、94歳になる子供の頃からのお茶の恩師はとても喜ぶと共に、「どんな時でも家庭を一番大切に」と仰ったそうです。これぞまさに「一期一会」だと感心する一方、妻から顧問先の増やし方を教えて貰いたいと思ったのでした。

以上:2,457文字
ホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター3 > 「2026年01月01…」←リンクはこちらでお願いします
R 8- 1- 1(木):令和8年元旦-喪中ですがご報告はいつも通りいたします
ホーム > 事務所 > 年賀データベース > 「令和8年元旦-喪中で…」←リンクはこちらでお願いします
○会員限定記事で恐縮ですが「婿養子の義兄と共に気仙沼実家を継いでくれた実姉に感謝の一言」記載の通り、令和7年8月25日、私の10歳上の長姉節子が死去し、令和8年1月1日現在喪に服しており、新年のご挨拶は控えさせて頂きます。服喪中元旦を迎えるのは「令和3年元旦-喪中ですがご報告はいつも通りいたします」記載の通り5年ぶりです。気仙沼の実家で共に過ごした直接の家族のうち4人が鬼籍に入りました。

○喪中の挨拶は以下の通りですが、84歳で亡くなったのに80歳と誤記して喪中葉書を送り、長姉の長男から叱られました(^^;)。これも老化現象でしょうか。長姉は、私とは丁度10歳違いですが、大変情の深い人で、幼児時代から時に母親代わりにもなり私を支えてくれ、両親にも最後まで尽くしてくれました。喪中葉書を受け取った複数の方から、わざわざお悔やみの返事を頂き、中には香典や供物を送ってくれた方も居て、恐縮いたしました。

○令和6年は幸いカゼをひくこともなく、つつがなく過ごせたと思っていましたが、「恒例令和7年忘年会雑感-緑水亭で3回目宴会形式で開催2」記載の通りあわや大惨事になりかねない神の警告を受ける出来事がありました。また12月8日、片手に荷物を持ってはしご階段を下りる時、途中で手が外れて、落下して臀部を強打して、3週間ほど臀部に痛みが続き、ストレッチ・筋トレ運動の支障となる小さな惨事もありました。兎に角、老化が進んでいることを痛切に自覚し慎重行動に徹しなければなりません。

○令和8年は誕生日を迎えるといよいよ後期高齢者です。いつも記載していますが、「頭と身体は動かし続けないと錆びて使い物にならなくなる」との言葉を、シッカリと自覚して、日々、「頭と身体を動かし続ける」努力を継続して行きます。

*********************************************

喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます。

本年中は、大変お世話になりました。
令和7年8月、長姉小松節子が80才(※84歳の誤記)にて永眠しました。

私事で恐縮ですが、長姉節子は、昭和40年に義兄小松正夫と結婚し、正夫と家督夫婦として、父亀治郎・母なつ子を令和2年に亡くなった夫正夫と共に最後まで面倒をみてくれました。

私が、司法試験受験を目指し、長い受験勉強に専念できたのは、長姉夫婦のお陰でもあり、また、私が1回目の結婚に破れて失意の時に、よく仙台に訪れ私の面倒をみてくれ、さらに、最後まで両親の面倒見てくれたことに心より感謝しています。

我が弁護士業界は大変厳しい状況で、私の事務所も仕事は激減していますが、もう少し、弁護士稼業は継続して行きたいと思っております。

来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

      令和7年11月

 小松・畠山法律事務所

          弁護士  小 松 亀 一
以上:1,185文字
ホーム > 事務所 > 年賀データベース > 「令和8年元旦-喪中で…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-31(水):令和7年の目標達成状況反省等-恥ずかしいので非公開備忘録
ホーム > 事務所 > その他事務所 > 「令和7年の目標達成状…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 事務所 > その他事務所 > 「令和7年の目標達成状…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-30(火):80歳には全く見えない吉永小百合氏の美貌の秘訣は筋トレ?
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「80歳には全く見えな…」←リンクはこちらでお願いします
○「人生後半から始める「老けない筋トレ」入門のエッセンス紹介」の続きで、筋トレの話しです。令和7年12月7日午後1時から放送の「徹子の部屋」に登場した令和7年3月13日生まれ80歳の吉永小百合氏を見て驚愕しました。80歳の女性と言えば、普通はおばあさんです。しかし、80歳の吉永小百合氏には、全然おばあさん臭がありません。どうみても50代です。その美しさに30分間テレビに釘付でした。

○80歳にもなってどうしてこんな若さを維持しているのか不思議に思い、グーグルAIに「吉永小百合氏は80歳になって何故これほど若さをたもっているのか」と尋ねてみました。その回答は以下の通りです。毎日スクワット60回・腹筋100回、就寝前のストレッチ、週1のジム通い、撮影現場では椅子に座らず立ち続ける等筋トレ継続が若さの秘訣のようです。「老けない筋トレ入門」記載のとおりで、アンチエイジングのため筋トレの重要性を再認識し、私もストレッチと筋トレに励もうとの意欲を強めました。

○吉永小百合氏が週1通っているジムは、吉永氏が来たとき見物人で大騒ぎにならないのか不思議です。おそらく超高級ジムでしょうから超有名人が来ても騒がないようなルールがシッカリあるのでしょう。と思っていたら、これもグーグルAIで確認すると、「吉永小百合さんが週1回通っているのは、意外にも会員制の高級ジムではなく、一般的なスポーツジムであることが知られています。実際にジムで遭遇した人の話によると、彼女が黙々とトレーニング(スクワット60回など)に励む姿に圧倒され、利用者側が「そっとしておこう」という雰囲気になると言われています。」とのことでこれも驚きでした。ホントかよと言う感もしますが。

グーグルAI回答「吉永小百合氏は80歳になって何故これほど若さをたもっているのか」

吉永小百合氏(2025年に80歳)が若々しさを保っている背景には、長年継続しているストイックな運動習慣と、常に新しいことに挑戦する精神の若さがあります。

1. 徹底した運動習慣
「健康の秘訣は体をよく動かすこと」として、2025年現在も以下の習慣を継続しています。
筋力トレーニング: 毎日自宅でスクワット60回、腹筋100回を行っています。
水泳: 約40年のキャリアがあり、現在も週1回のジム通いやバタフライをこなすほどの体力を維持しています。
現場での意識: 撮影現場では椅子に座らず、常に背筋を伸ばして直立している姿が目撃されています。

2. スキンケアと健康管理
保湿の重視: 「乾かないことが何より大切」とし、日々の保湿習慣を心に潤いをもたらすものとして大切にしています。
体調維持: これまで風邪をほとんどひかないほどの自己管理を徹底しており、撮影で忙しい日でも就寝前のストレッチを欠かしません。

3. 精神的な向上心と挑戦
生涯現役の姿勢: 2025年10月公開の『てっぺんの向こうにあなたがいる』で124本目の映画出演を果たしており、「この年齢でも成長できる」という向上心を持ち続けています。
新たな挑戦: 80歳にして役作りのために人生で初めてピアスの穴を開けるなど、現状に安住しない姿勢が若さの源泉となっています。
2025年12月には30年ぶりの写真集を発売するなど、その美しさとバイタリティは今なお多くのファンを驚かせ続けています。。


***********************************************

吉永小百合 特番で見せた80歳とは思えぬ美しさ!「逆に怖い」視聴者仰天、美貌の秘訣は“超タフな秘密特訓”
SmartFLASH9/29(月) 19:32配信


9月28日、特別番組『池上彰×吉永小百合 昭和100年』(テレビ東京系)が放送。番組にゲスト出演した吉永小百合の近影が公開され、話題となっている。

「同番組は、昭和100年となる今年を記念して、“昭和を知って未来へ繋げる”をコンセプトにオンエア。この100年間で日本が歩んできた成功と失敗の軌跡を振り返る特別番組となっており、3月には女優の土屋太鳳さんを迎えて放送しており、今回は第2弾として放送されました。芸歴60年を超える吉永さんですが、今回テレビ東京に出演するのは初となったのです」(テレビ局関係者)

 吉永は、昭和元年から今年まで100年の歩みを振り返りながら、昭和の大スターとしての自身の経験をふまえ、独自の目線を交えて振り返っていた。

 放送が進む中、番組の内容以上に注目されたのは吉永の美貌だった。視聴者は、スタジオに美しい姿で登場した彼女に唖然としたいた。

《吉永小百合さん、80...???》

《見た目が...60代ぐらいにしか見えない...逆に怖い》

《吉永小百合さんの若さ綺麗さにただびっくりしてる、、》

 3月で80歳を迎えた吉永。年齢とは裏腹に、ツヤのある肌や、ハツラツとした印象に恐怖すら覚えるほど驚きの声が寄せられていた。

「番組に出演した吉永さんは、黒の半袖ワンピース姿で、胸元にはパールのネックレスを着用。上品さが醸し出されていましたね。池上さんと話す際の言葉遣いや所作も気品があり、思わずうっとりとしてしまうほどです。女優さんの中でも、その佇まいは誰もが憧れる存在でしょう」(前出・テレビ局関係者)

 これまで出演した映画が124本にも登る吉永。そんなハードな女優業の傍ら、美貌を保つ方法について、“超タフな秘密特訓”を明かしていた。

「2023年2月に『めざましテレビ』(フジテレビ系)のインタビューに答えた際には、週1でジムに行きトレーニングを欠かさないことを明かしていました。腹筋は100回も行っているようで、そのタフさに驚きましたね。その前向きな姿勢が、まだまだ現役な女優業にも生きているのでしょう」(芸能ジャーナリスト)

 これからも圧倒的な美貌で、生涯現役を貫いていってくれるに違いない。
以上:2,412文字
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「80歳には全く見えな…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-29(月):人生後半から始める「老けない筋トレ」入門のエッセンス紹介
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「人生後半から始める「…」←リンクはこちらでお願いします
○「”89歳ボディビルダー 40年続ける5つのルール”紹介-89歳金沢さん」に続けて,筋トレの話題です。プレジデント2025.6.13号の62~65頁に掲載された75歳・京大キンンク先生が伝授!人生後半から始める「老けない筋トレ」入門のエッセンス備忘録です。以下の記述を噛み締め、1日30分の筋トレ意欲を喚起します。

・運動でつくられる乳酸が認知症を予防する
筋肉に強い刺激を与えると糖が分解され、乳酸が体内に蓄積
運動中に筋肉でつくられた乳酸が海馬に到達しBDNF(脳由来神経栄養因子)の発達を促進
BDNFは神経の成長・可塑性を促すタンパク質で認知症の原因アミロイドβの分解に関与
乳酸の濃度が高まるとBDNFの発現も増え、認知症予防に極めて効果的

筋肉量を増やすことは加齢による血糖値の乱れ・脂質異常・免疫力低下・自律神経不調等の問題に確かな効果
筋肉を動かさなければ糖は余り、血糖値が上がる、運動不足が続けば膵臓のインスリン分泌機能が疲弊し糖尿病へ進行
筋肉を動かして糖を燃やすことが極めて重要

筋肉量が減ると体温調節機能が弱まり冷え性・免疫力低下につながる
脳の指令で筋肉を動かすとその刺激が脳に返され神経の動きや認知機能を高める
筋肉を使わないと血糖が処理されず血管が傷み、神経や臓器が障害を受け転倒・骨折のリスクが高まる

筋肉を維持し働かせることは病気を防ぎ、全身の機能を守る最も確実な方法

・運動とタンパク質摂取で70歳でも筋肉は育つ
筋肉運動直後の30分は筋肉材料を効率的に取り込めるゴールデンタイム
ゴールデンタイムのタンパク質摂取は筋タンパク合成効率が最大化
プロテイン付属スプーン3杯或いは牛乳200ccゆで卵2個分のタンパク質摂取が理想

筋肉の維持・成長には糖質の摂取が不可欠
FFCバランスは、タンパク質20%・脂質30%・炭水化物60%が理想

筋トレを続けて筋肉をつけ基礎代謝を上げ、エネルギー消費を増やし食欲を湧かせることが重要
以上:810文字
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「人生後半から始める「…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-28(日):”89歳ボディビルダー 40年続ける5つのルール”紹介-89歳金沢さん
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「”89歳ボディビルダ…」←リンクはこちらでお願いします
○「”77歳の驚きの食生活 全日本チャンピオン”紹介-77歳時金沢さん」の続きで、3年ぶりに筋トレの話題です。
私は、現在も午前6時から6時30分の間に事務所の1階下にあるツルカメフィットネススタジオに入り、30分ストレッチ・30分筋トレを行うことを目標にしています。しかし、70歳過ぎてからは30分のストレッチは継続していますが、筋トレ30分頑張る気力がなくなり、筋トレは10から15分で終わらせています。

○筋トレは、月曜日;腕、火曜日;背中。水曜日;脚、木曜日;肩、金曜日;胸、土曜日;脚と種目を決め、トレーニングスケジュールも決めていますが、4,5種目のトレーニングを15秒置きに3・4・5・6・10回行うことを1セットして、2セット行うのが目標のところ、ここ数年1セットで切り上げるのが常になっています。好きだったベンチプレスも令和6年2月頃までは80㎏10回3セットできていたのが、令和7年12月現在は、70㎏10回がやっとです。その他の種目も、特に懸垂の力が徐々に落ちています。腕を最大限広げての懸垂は、大変キツいのですが、1年前は10回できていたのが、最近は4,5回止まりです。

○ストレッチは日曜日を除く毎日30分継続をしており、「真向法開始後17年10ヶ月目の成果-タニタ体組成計体内年齢丁度55歳時」と殆ど変わらず、股割もできています。しかし、10分から15程度しか継続しない筋トレでの筋力は徐々に落ちており、何とか30分継続の気力回復が目標となっています。以下の、金沢利翼さんのYouTube動画に刺激を受けました。なんと89歳で毎日2時間の筋トレを欠かさず継続しているとのことです。少しは見習いたいところです。

金沢さんの5つのルールとは
①魚や肉は食べない、②英語も…何事も突きとめる、③何歳になっても現役・1日12時間労働、④食事メニューは毎日同じ、⑤常に目標を持つこと・目指すは世界新記録
で、全て実践しているのが凄い。

「何事も突きとめる」、「何歳になっても現役」、「常に目標を持つこと」は、特に見習いたいところです。「現役」は弁護士業に限らず何か持ちたいところです。

【国内最高齢】89歳ボディビルダー 40年続ける5つのルール|ピタニュー特集


以上:929文字
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「”89歳ボディビルダ…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-27(土):恒例令和7年忘年会雑感-緑水亭で3回目宴会形式で開催2
ホーム > 事務所 > 事務所案内・行事等 > 「恒例令和7年忘年会雑…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 事務所 > 事務所案内・行事等 > 「恒例令和7年忘年会雑…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-26(金):恒例令和7年忘年会雑感-緑水亭で3回目宴会形式で開催
ホーム > 事務所 > 事務所案内・行事等 > 「恒例令和7年忘年会雑…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 事務所 > 事務所案内・行事等 > 「恒例令和7年忘年会雑…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-25(木):取調状況記録媒体の文書提出命令申立拒否判断を違法とした最高裁決定紹介2
ホーム > 法律その他 > なんでも参考判例 > 「取調状況記録媒体の文…」←リンクはこちらでお願いします
○「取調状況記録媒体の文書提出命令申立拒否判断を違法とした最高裁決定紹介1」の続きで、令和6年10月16日最高裁決定(判時2633号○頁)の後半理由部分を紹介します。

○事案は判決文だけではちと判りづらいのですが、なんとか時系列で整理します。
r1.12.5;横領事件被疑者としてF学園理事長G・E等逮捕・勾留
容疑は学校法人F所有地売買代金のうち21億円をGが横領したというもの
r1.12.9以降の取調でEは、18億円の貸付先がFではなくG個人であることをXに説明したと取調担当H検事に供述
r1.12.16;X(申立人)が横領についてEの共謀者として逮捕、K検事がXの取調担当
r1.12.25;Xら横領罪で起訴、起訴時事実はXが18億円貸付先がG個人であることを認識し横領の故意・共謀があった
弁護人はXは18億円について再建費用としてFに貸し付けられると認識していたので故意・共謀は認められないと主張
r3.10.28;大阪地裁はXに無罪判決、同年11.12確定
r4.3;XはEに対し虚偽供述で逮捕・起訴に至らせたことについて損害賠償請求
r4.3;Xは検事らの違法な取調で損害を蒙ったとして損害内金7億7000万円の国家賠償請求訴訟提起(基本事件)
r4.○;Xは、H検事らのE取調状況録音録画について文書提出命令申立
r5.3.24;X・E間に和解成立、Eはその取調録音録画の証拠採用について反対しないことが和解内容に記載
r5.9.19;大阪地裁は、E取調状況録音録画は開示による弊害がなく公判不提出部分の提出を拒否することは、保管検察官の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用として一部開示決定
国が抗告
r6.1.22;大阪高裁は、公判不提出部分の提出を拒否は不合理ではなく、裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用とは言えないとして原決定を変更し当該部分の提出命令申立てを却下
Xが許可抗告


○その許可抗告審が令和6年10月16日最高裁決定で理由部分は以下の通りです。一般論として、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであると認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができるとしています。

******************************************

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1)本件の経緯に照らせば、本件供述は、抗告人が本件横領事件について逮捕、勾留及び起訴されるに当たり、その主要な証拠と位置付けられていたということができるところ、本件公判不提出部分は、検察官のEに対する取調べの過程を客観的に記録したものであること等からすると、抗告人と相手方との間において、法律関係文書に該当するということができる。

(2)刑訴法47条は、その本文において、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」と規定し、そのただし書において、「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しているところ、本件公判不提出部分は、同条により原則的に公開が禁止される「訴訟に関する書類」に当たることが明らかである。

 ところで、同条ただし書の規定によって「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は、当該「訴訟に関する書類」が原則として公開禁止とされていることを前提として、これを公にする目的、必要性の有無、程度、公にすることによる被告人、被疑者及び関係者の名誉、プライバシーの侵害、捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり、当該「訴訟に関する書類」を保管する者の合理的な裁量に委ねられているものと解すべきである。

そして、民事訴訟の当事者が、民訴法220条3号後段の規定に基づき、上記「訴訟に関する書類」に該当する文書の提出を求める場合においても、当該文書の保管者の上記裁量的判断は尊重されるべきであるが、当該文書が法律関係文書に該当する場合であって、その保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであると認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができるものと解するのが相当である(最高裁平成15年(許)第40号同16年5月25日第三小法廷決定・民集58巻5号1135頁等参照)。このことは、当事者が提出を求めるものが、検察官の取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体であったとしても異なるものではない。

(3)
ア これを本件についてみると、本件本案訴訟においては、抗告人が、EはH検事がEを脅迫するなどの言動をしたためにH検事に迎合して虚偽の本件供述をした旨を主張するのに対し、相手方が、EはH検事の説得により真実である本件供述をしたと評価し得る旨を主張して、Eが本件供述をするに至ったことに対するH検事の言動の影響の有無、程度、内容等が深刻に争われている。

しかるところ、本件公判不提出部分には、H検事の言動がその非言語的要素も含めて機械的かつ正確に記録されているのであるから、本件本案訴訟の審理を担当する原々審が、本件公判不提出部分は本件要証事実を立証するのに最も適切な証拠であり、本件反訳書面や人証によって代替することは困難であるとして、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いと判断したことには、一応の合理性が認められ、このような原々審の判断には相応の配慮を払うことが求められるというべきである。

 原審は、抗告人が主張するH検事の言動のうち当事者間に争いがあるものは、発言内容が重視されるものに限られる上、当該言動についても本件公判提出部分や本件反訳書面の取調べにより推認することができるとして、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いものではないと判断している。

しかしながら、Eが本件供述をするに至ったことに対するH検事の言動の影響の有無、程度、内容等を受訴裁判所が判断するに当たって検討の対象となるのは、抗告人の主張において言語的に表現されたH検事の個々の言動に限られるものではなく、証拠に現れるH検事の言動の全てが上記の検討の対象となるものである。そして、H検事の言動がその非言語的要素も含めて機械的かつ正確に記録された本件公判不提出部分は、H検事の言動について、本件反訳書面や人証と比較して、格段に多くの情報を含んでおり、また、より正確性が担保されていることが明らかであるし、本件公判提出部分を取り調べることによって、本件公判不提出部分に係るH検事の言動のうち本件反訳書面に現れていないものを検討する必要がなくなると解すべき事情もうかがわれない。そうすると、この点について、原審の上記判断は合理的なものとはいえない。

 そして、上記のとおり、原々審の上記判断には相応の配慮を払うことが求められることも踏まえると、原々審の上記判断のとおり、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いとみるのが相当である。

イ また、抗告人とEとの間に本件和解が成立し、本件和解において、Eが本件記録媒体の証拠採用に反対せず、抗告人もEのプライバシーの保護に最大限配慮することを明確に合意しているなどの本件の事実関係の下では、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されること自体によって、Eの名誉、プライバシーが侵害されることによる弊害が発生するおそれがあると認めることはできない。

これに加えて、本件横領事件に関与したとされる者のうち、抗告人については無罪判決が確定し、抗告人以外の者について捜査や公判が続けられていることもうかがわれないことからすれば、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されることによって、本件横領事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがあるとはいえないし、将来の捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害が発生することを具体的に想定することもできない。

ウ 以上の諸事情に照らすと、本件公判不提出部分の提出を拒否した相手方の判断は、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものというべきである。

5 以上と異なる原審の前記3の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原決定のうち本件公判不提出部分に係る本件申立てを却下した部分は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、相手方に本件公判不提出部分の提出を命じた原々決定は正当であるから、上記部分につき相手方の抗告を棄却することとする。
 なお、原々決定には明白な誤りがあるから、職権により主文第2項のとおり更正する。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。なお、裁判官三浦守、同草野耕一の各補足意見がある。
 裁判官三浦守の補足意見は、次のとおりである。

     (中略)

令和6年10月16日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草野耕一 裁判官 三浦守 裁判官 岡村和美 裁判官 尾島明

(別紙)目録
 検察官のEに対する取調べにおいてEの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体のうち、次の(1)から(5)までの日時の部分
(1)令和元年12月6日午後7時17分から午後11時2分まで
(2)令和元年12月7日午後5時20分から午後9時25分まで
(3)令和元年12月8日午後5時20分から午後8時24分まで
(4)令和元年12月9日午後5時17分から午後8時21分まで(ただし,午後5時39分47秒から午後6時27分58秒までを除く。)
(5)令和元年12月12日午後6時4分から午後9時52分まで
以上:4,125文字
ホーム > 法律その他 > なんでも参考判例 > 「取調状況記録媒体の文…」←リンクはこちらでお願いします