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ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
     

R 6-12-10(火):原因不明の胃腸炎発症-食あたりor愛猫カイを失ったストレスか?3
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恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
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R 6-12- 9(月):映画”エイリアン2”を鑑賞して-30数年ぶりに「今度は戦争」に感激
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○令和6年12月8日(日)はツルカメフラメンコアンサンブル練習日でしたが、練習終了後、夕食を取りながら、最近購入したばかりの4KUHDソフト映画「エイリアン2」を鑑賞しました。この映画は、1986(昭和61)年製作の映画です。当時はLD(レーザーディスク)時代で、この映画のLDが発売されると直ぐに購入し、昭和63年12月完成した旧自宅AVルームでの100インチプロジェクター画面で繰り返し鑑賞していたものです。友人をAVルームに招くと、この映画のラスト30分の緊迫シーンを映画の醍醐味鑑賞の一例としてお見せしていました。

○あれから30数年ぶりの鑑賞でしたが、流石に4KUHDで復元した映像は滑らかでくっきりしており、30数年前のLD映像鑑賞時より遙かに心地よい映像に進歩していました。冒頭からラスト30分に至るまでのストーリー経過は殆ど忘れていましたが、ハラハラ・ドキドキ・ワクワクの映画の三要素をシッカリと味わえ、正に「今度は戦争」の超弩級バトル・アクションの迫力をシッカリ感じることができました。主役のシガニ―・ウィーバー氏演ずるリプリーが準主役のニュートを探しにエレベーターで降りてからのラスト30分になると30数年前に繰り返し鑑賞していた当時を記憶がハッキリ蘇ってきました。

○繰り返し鑑賞し、結末は判っていても、その結末に至る流れはハラハラ・ドキドキの連続で映画の楽しみをシッカリ味わうことが出来るホントに良く出来た映画だと再認識しました。シガニ―・ウィーバー氏演ずるリプリー強さ・逞しさにただただ感服するばかりです。

「エイリアン2」予告編


エイリアン2 クィーンvsパワーローダー


以上:693文字
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R 6-12- 8(日):週刊ポスト令和6年12月25日号”昭和100年史”紹介
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○当事務所では月刊誌として「選択」、週刊誌として「週刊ポスト」、月2回発行漫画誌として「ビッグコミックオリジナル」を30年以上前から購入し、記事を摘まみ読みしてきました。時々このHPでも感銘した記事を備忘録として紹介しています。週刊ポストでは「ビートたけしの21世紀独談」、ビッグコミックオリジナルでは、「三丁目の夕日」・「黄昏流星群」等を必読しています。

○週刊ポスト令和6年12月25日号冒頭記事に新シリーズ知の巨人対談として「佐藤優×片山杜秀昭和100年史」が掲載されています。佐藤優氏は超有名人で、何冊か著作を持っていますが、片山杜秀氏は全く知りませんでした。ウィキペディアによると、片山杜秀氏は1963年仙台市生まれ、日本の政治学者、音楽評論家、慶應義塾大学法学部教授、専門は政治思想史、妻は声楽家の藍川由美氏と説明されています。

○藍川由美氏は、中高年のアイドルとのことで、20年前「藍川由美氏の古賀メロディーに感激」を記載し、その後、「藍川由美古賀メロディーを歌うについて」記載の通り、平成16年12月5日に、東京文化会館小ホールで生の歌声を聴いて感激していました。

○以下、「佐藤優×片山杜秀昭和100年史」で、主に佐藤優氏の発言で、その評価は諸説あると思われますが、印象に残った部分の備忘録です。

・堕落したアングロサクソン
イギリスは自ら血を流さずアジア人同士を争わせてきたが、アメリカもかつては日本の外ベトナム・湾岸戦争等自分たちで戦ってきたが、いまは、自分たちは一滴の血も流さず兵器と金を貸し付け、東スラブ族のウクライナ人を使って同じ東スラブ族のロシア人と戦わせている
台湾有事になったら自由・民主主義・人権の価値を守るとの名目で台湾の中国人と大陸の中国人を戦わせる、今のウクライナは明日の東アジアは、そのとおりで、日本が憲法改正なんかしたらアジアの問題はアジア人で解決せよと日本人に戦わせ若者が血を流すだけ

・軍部と左翼の思想的反復
軍部の統制派は日本の特異性・固有性を捨象して大国を目指すグローバル主義的発想で、皇道派は統制派の考えを無理に実行すると戦争が起き国民に負担をかけすぎ社会・共産主義革命が起きて天皇制が倒されるとの現実的な考えで、リアリティのない過激な思想はむしろ統制派、現実離れした統制派がその後戦争を拡大
左翼マルクス主義者では、グローバリゼーションを唱えた労農派より、天皇の存在を意識し資本主義の発展を日本独自に考える講座派の方が現実的で皇道派の考えに近い

・進歩も退化もせず、戦前日本を反復
日本の特攻は、日本固有の特殊な現象ではなく、悠久の大義のため死んで民族の中で永遠に生きるとの思想は、戦時中の国ではよく生じ、アルカーイダ・アイエス・ハマス等の全ての自爆攻撃を累積したら日本の特攻より多い
日本は国体を守るため本土決戦をせず余力を残して降伏し、ドイツは本土決戦・首都攻防戦の国力の限界まで戦争を続行して降伏、日本は国民納得のため天皇玉音放送を利用
アメリカの残虐性は日本国全土への無差別焼夷弾爆撃・2回の原爆、さらにポツダム宣言受諾後8月14日ダメ押しの熊谷大空襲で実証済み、通常爆弾で一晩11万人以上焼き殺した東京大空襲は空前絶後の大虐殺
戦後の日米同盟は、表面的には戦争の反省から自由・民主主義・人権を掲げて国を立て直したとしているが、本音部分は、戦争好きで強く残虐なアメリカとは二度と戦争はしないために同盟を結んでいるだけ-アメリカと二度と戦わないことが戦後の国体になった
戦後日本は朝鮮・ベトナム等戦争に巻き込まれそうな客観情勢を何度か迎えながら巧くかわしてきたが、これを維持できるかどうか
以上:1,507文字
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R 6-12- 7(土):再放送”カムカムエヴリバディ”結婚場面に涙す
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○「NHK朝ドラ”虎に翼”優三氏出征場面に涙す」に、「「カムカムエヴリバディ」は、感激の涙をボロボロ流した場面が何回かあり、「空襲場面に涙す」、「まさかのナレーションに涙す」、「ラジオ独白に涙す」、「50年ぶりの再会に涙す」と4回も、このHPに記載しています。4回ともボロボロ涙を流して、正に感涙にむせぶ状況でした。」と記載していました。1925年生まれの安子から始まり、安子の長女るい、るいの長女ひなたが還暦となる2025年まで100年間の物語の年表まで作っています。

○その「カムカムエヴリバディ」が令和6年11月8日から毎日午後0時30分から再放送されています。私は毎日事務所で午前11時30分に昼食をとると午後0時までには事務所向かいのマンションの自宅に戻り、午後1時30分まで自宅で昼休みを取ることを日課にしています。愛猫2匹の餌やりとトイレ掃除をして昼寝をするためです。私が購入した雄の愛猫は殆ど毎日リクライニングシートでまどろむ私の膝に乗ってくれましたが、10月29日8歳で亡くなり、その悲しみで、その後1ヵ月近く体調を崩す程でした。

○その後も残った雌の愛猫のため同様に毎日午後0時から1時30分まで自宅で過ごします。雌の愛猫は、1歳過ぎてからは、雄の愛猫生存中、全く膝に乗ることはなくなっていました。ところが、1匹だけになった雌の愛猫も、最近、徐々に私の膝に乗るようになりました。1匹だけになって寂しくなったからかも知れません。昼休み中は、TVの前のリクライニングシートに横たわり、時に愛猫を膝に乗せながら、午後0時30分から15分間の「カムカムエヴリバディ」再放送を楽しんでいます。

○この「カムカムエヴリバディ」は脚本が実に巧くできているのか、引き込まれる場面がよくあります。現在放送中の「おむすび」とは大違いです。「おむすび」は当初全く引き込まれず、「ちむどんどん」以来の駄作と思い流し見で見たり見なかったりでしたが、「神戸編」に入って少し良くなってきたようにも感じます。しかし、まだ「カムカムエヴリバディ」には到底及びません。再放送「カムカムエヴリバディ」の12月5日放送、主人公安子と稔の結婚に至る、稔の父千吉の言動に、またまた感激の涙を流しました。この場面は初回放送時にはさほど感激の場面ではなく、このHPにも感想は記載していませんでした。

○しかし再放送での2回目鑑賞時は、どういう訳か、学徒出陣が決まった息子稔を思う親心がしみじみと心に響き、ボロボロと涙が出てきました。戦争が如何に市民の生活の重大な侵害になるかもシッカリ実感しました。昨今のウクライナ・ガザ等の紛争で、戦争の悲惨さを繰り返し、思い知らされてきたからかも知れません。トランプ次期大統領には、是非とも、公約通り世界各地の戦争を解消して貰いたいところです。確かに前トランプ大統領の時代にはウクライナ・ガザ紛争は起こっていませんでしたから。
以上:1,208文字
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R 6-12- 6(金):国民民主党玉木雄一郎氏役職停止3ヵ月報道雑感
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○「国民民主党代表不倫騒動雑感-”それがどうした”と言えない日本」に、「「国民・玉木雄一郎が永田町で嘲笑のマト 〝103万円の壁〟撤廃メドで代表辞任か」の記事のとおり、国民民主党代表の地位に留まることはできないでしょう。」と記載していました。ところが、「国民民主党・玉木雄一郎代表「改めておわびしたい」 不倫問題発覚で役職停止3カ月」の記事記載の通り、国民民主党は代表の地位の役職停止3ヵ月に留めました。

○私は基本的に不倫は個人のプライバシーであり、妻との関係で問題になるだけで、第三者がとやかく言うべき問題ではないとの考えですが、この考えは現代の日本では圧倒的少数と思っていました。ところが後記「倉田真由美氏 玉木雄一郎代表の3か月役職停止に疑問「休ませてどうする?」「意味不明」」によると有名人でも同様の考えの方が居ることが判りました。

○国民民主党としては、元自民党議員の宮崎謙介氏や宮沢博行氏はスキャンダル発覚後辞職していることから、何らかのケジメをつける必要があるための処分と思われます。ネットではこの処分について相当叩かれるのではと思っていましたが、意外に静かに感じます。玉木氏の過去の「何も聖人君子である必要はありませんが、より高い倫理観を持った人の集団であるべきだと思います」との発言をもって裏切りとの非難は相当あるようですが。

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倉田真由美氏 玉木雄一郎代表の3か月役職停止に疑問「休ませてどうする?」「意味不明」
東スポWEB によるストーリー


漫画家の倉田真由美氏が5日「X」(旧ツイッター)を更新。国民民主党の玉木雄一郎代表に下された3か月役職停止処分を疑問視した。

玉木氏は不倫報道を受けて4日、党から「3か月の役職停止処分」を受けた。この決定について玉木氏は4日、Xに「来年3月3日までの3ヶ月間、代表としての職務は古川元久代表代行に委ねることとなります。今後、役員会及び代表としての公務等には出席いたしません。定例会見は榛葉幹事長会見に一元化します」「一議員として、信頼回復、党勢拡大に汗を流して参ります」と反省のコメントを投稿した。

しかし、倉田氏はこの投稿を引用し「むしろ3ヶ月間不休で働いて欲しい。この処分に何の意味があるのか、誰が得するというのか」と疑問の声をあげた。

続けて「芸能人の不倫バレでしばらく出演停止とかならまだ分かる。その間仕事なくて収入もなくなるし、懲罰的な意味はある(それでも不倫はあくまで家族問題と思うが)。しかし政治家の役職停止って、休ませてどうする?意味不明すぎる。そっちのが迷惑なんだが」と持論を展開。

3か月間代表としての職務を休ませることは、結果的に税金の無駄遣いになるのではないか…というわけだ。
以上:1,166文字
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R 6-12- 5(木):約10年間不貞行為と子出産について慰謝料200万円を認めた地裁判決紹介
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○原告妻が、被告夫Bとその不貞行為相手方Cに対し、平成10年頃から平成19年まで不貞行為を継続し、その間、平成19年9月、CはBの子Dを出産した事実を、原告が令和3年7月に至って知るところとなり、これにより原告と夫被告Bとの夫婦関係に大きな悪影響を及ぼしたとして被告B・Cに対し500万円の慰謝料請求をしました。

○これに対し慰謝料200万円の支払を命じた令和5年8月23日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。慰謝料として200万円の多額を認めていますが、不貞期間が長期に及んだこと、その間子供をもうけてBは毎月7万円の養育料を支払続けていたことなどが考慮されました。

○原告がB・C間の不貞及び子の出産の事実を知ったのは令和3年7月でD出産時から14年程経過していますが、原告が本件不貞行為を認識したのが15年程の年月が経過した後であることから、要保護性は相当低いなどとの主張をするが、本件不貞行為の発覚後、ほどなく別居に至ったという経過に照らして、本件不貞行為自体が相当以前のことであることが要保護性を減殺するものとはいえず、同主張に係る事実は、慰謝料額算定における考慮事情とはならないとしています。

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主   文
1 被告Bは、原告に対し、200万円及びこれに対する令和4年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、200万円及びこれに対する同年3月2日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告Cと連帯して)を支払え。
2 被告Cは、原告に対し、被告Bと連帯して、200万円及びこれに対する令和4年3月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告に生じた費用の10分の2と被告Bに生じた費用の5分の2を被告Bの負担とし、原告に生じた費用の10分の2と被告Cに生じた費用の5分の2を被告Cの負担として、原告、被告B及び被告Cに生じたその余の費用を原告の負担とする。
5 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告らは、原告に対し、連帯して、500万円及びこれに対する訴状送達日(被告Bについて令和4年2月17日、被告Cについて同年3月2日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等
1 本件事案の概要

 本件は、原告が、被告らが平成10年頃から平成19年初旬まで不貞行為を継続し、原告に秘して被告らの間の子までもうけ、原告と被告Bとの間の夫婦関係に大きな悪影響を及ぼしたとして、被告らに対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料500万円及びこれに対する不法行為以後の日である訴状送達日(被告Bについて令和4年2月17日、被告Cについて同年3月2日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

2 前提事実(証拠等の掲記のない事実は争いがない。)
(1)原告と被告Bは、昭和63年7月20日に婚姻し、平成3年7月23日に長男をもうけた(甲1)。

(2)原告と被告Bは、被告Bの転勤に伴って、以下のとおり住所地を変更した(甲2、10)。
ア 平成7年から平成17年まで
 愛知県稲沢市
イ 平成17年から平成22年まで
 岡山県岡山市
 ただし、被告Bは、上記期間中、単身赴任をして東京にも生活拠点を持っていた。
ウ 平成22年から現在まで
 東京都武蔵野市

(3)被告Cは、平成3年9月に被告Bが勤務する会社(以下「本件会社」という。)に入社し、愛知県内の複数の勤務地を経て、平成15年に同社の名古屋店に配属となり、被告Bと同一建物内で勤務していた。
 このころ、被告Bは同社の中部エリア全体の責任者であり、被告Cは同社名古屋店のレディース部門の主任であった。(以上につき、丙1)

(4)被告らは、遅くとも平成17年7月頃から平成19年初旬までの間、原告に秘して交際し、複数回にわたって不貞行為(以下「本件不貞行為」という。)に及んだ(「平成17年7月頃」という点について、乙9、丙1。なお、本件不貞行為の始期については、後記のとおり当事者間に争いがある。)。

(5)被告Cは、平成19年9月9日、被告Bとの間の長男D(以下「D」という。)を愛知県豊橋市で出産した。そして、被告Bは、平成21年12月21日、Dを認知した。

(6)原告は、令和3年7月、実母の死去に伴う相続手続のために戸籍謄本を取得したところ、被告Bが、被告Cとの間でDをもうけ認知していたことを知り、被告Bを問いただした結果、本件不貞行為の事実を知った。

(7)被告Bは、令和3年8月17日頃、原告と共に住んでいた自宅を出て、以降、原告と被告Bは別居している(日付の点について、甲6)。

(8)被告Bの代理人弁護士は、令和3年11月22日付けで、原告の代理人弁護士に対し、離婚及び離婚協議に関する受任通知を送付した(甲6)。

第3 本件の争点

     (中略)

第5 当裁判所の判断
1 争点1(婚姻関係破綻の有無)について

(1)本件不貞行為当時に原告と被告Bとの間の婚姻関係が破綻していたかについて、被告Bは、前記第4の1【被告B】(1)ないし(5)に記載のとおりの主張をし(以下、各番号に対応して「被告Bの主張(1)」ないし「被告Bの主張(5)」と言う。)、その陳述書(乙9)及び本人尋問において、同主張に沿う供述をする。また、被告Cも、原告による不貞の点について被告Bの主張(3)と同旨の主張をし、その陳述書(丙1)において同主張に沿う供述をする。
 しかし、被告らの上記主張及び供述は、いずれも採用することができない。その理由は、以下のとおりである。

(2)前記前提事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、〔1〕原告と被告Bとは、平成20年頃に被告Bが東京に単身赴任するまでの間、夫婦で同居をし、その後、遅くとも平成26年頃からは再び東京で同居生活をしていたこと(前記前提事実(2)、甲10、乙9、被告B本人)、〔2〕平成14年6月には伊勢神宮に(甲11、原告本人、被告B本人)、平成17年7月頃には広島の厳島神社に(甲10、12、原告本人、被告B本人)、いずれも夫婦で旅行に行っていること及び、〔3〕被告Bの上記単身赴任は、両名の長男が、岡山県内の高校に通学していたために、原告と長男が岡山県内で生活を続けることとしたことによるものであるところ(乙9)、被告Bとしては、平成22年4月に長男が愛知県の自動車専門学校に進学し、寮生活をすることに伴って、原告が当然東京で被告Bと同居することになるものと考えていたこと(被告B本人)、がそれぞれ認められる。

 以上の各事実によれば、遅くとも本件不貞行為が始まった平成17年7月頃の時点(前記前提事実(4))において、原告と被告Bとの婚姻関係が破綻していたとは到底認めることができない。また、上記〔3〕の事実からは、被告Bの主観としても、平成22年4月時点で原告との婚姻関係が破綻しているものと考えていなかったことが認められるところである。なお、原告が平成22年当時、岡山県内で仕事をしていたこと(当事者間に争いがない)に照らすと、平成22年4月時点で、原告が岡山県から被告Bが居住する東京都に生活拠点を移さなかったことをもって、原告と被告Bとの間の婚姻関係が破綻していたことをうかがわせる事情とみることはできない。

(3)被告Bの主張(1)について
 被告Bの主張(1)を認めるに足りる的確な証拠はなく、原告自身が、その本人尋問において供述する、「小さなけんか」、「亀裂が入るほどのけんかはない」、「気を遣っているっていうのはお互い様」という限度で認められるにとどまるところ、夫婦間に原告が供述するようなけんかが存在したことであったり、お互い相手に気を遣わせていたりすることをもって、夫婦において信頼関係が一切存在しない状態が継続していたことをうかがわせる事情とみることはできない。

(4)被告Bの主張(2)について
 原告が平成6年頃に妊娠した被告Bとの間の第二子について中絶した事実については当事者間に争いがない。しかし、当該中絶手術は、最終的に被告Bも同意の上で行われた(当事者間に争いがない)ものであって、その後の夫婦関係に関する前記(2)に認定、説示したところも踏まえると、夫婦において信頼関係が一切存在しない状態が継続していたことをうかがわせる事情とみることはできない。

(5)被告Bの主張(3)及び被告Cの主張について
 この点に関し、被告Bは、その陳述書(乙9)及び本人尋問において、原告が自宅の固定電話で、誰か男性と交際していることを前提とした会話をしていた旨の供述をするが、いかに深夜といえども、電話の相手方の声及び話す内容が鮮明に聞こえるとはにわかには考え難く、同供述を採用することはできない。

 また、被告Bは、その本人尋問において、令和3年の夏に長男に対して本件不貞行為について謝罪した際、長男が、原告も他の男性と好きなようにやっていた旨を話してくれたなどと供述するが、長男は、その自筆の陳述書(甲8)において、「私も言ってはいない」、「絵空事を主張する父の精神を疑う」などと記載しているのであって、被告Bの同供述は信用できない。
 そして、他に、被告らのこの点に関する主張を認めるに足りる証拠はない。

(6)被告Bの主張(4)及び(5)について
 これらは、いずれも本件不貞行為後の事情であり、本件不貞行為時に婚姻関係が破綻していたか否かの判断を左右しない。

(7)小括
 以上より、原告と被告Bとの間の婚姻関係が、本件不貞行為当時、既に破綻していた事実を認めることはできない。

2 争点2(慰謝料額)について
(1)本件不貞行為の始期について

 原告は、本件不貞行為が平成10年頃から行われていた旨の主張をするが、同主張を認めるに足りる証拠はない。なお、原告は、被告Bが、本件不貞行為が原告に発覚した際、「長いんだ」と説明した旨の主張及び供述をするが、同主張及び供述を支える証拠は存しない。

 他方、被告らは、本件不貞行為は、被告Bが岡山県内に転勤した平成17年3月頃より後である同年夏頃に開始した旨の主張及び供述をする。この点,被告らの間の肉体関係自体は、他に的確な証拠がない以上、被告らが自認する平成17年夏ごろに開始したという限度で認めることができるものの、被告Cの広島出張の帰りに仕事と関係なく被告Bのいる岡山県に立ち寄るという状況(丙1、被告B本人)及び被告Bが立ち寄るように伝える相手は被告C以外にいなかったこと(被告B本人)に照らすと、被告らは、平成17年3月頃の被告Bの岡山県内への転勤以前の段階で、仕事上の関係を超えた親密な関係にあったとみるのが自然かつ合理的である。

 以上より、被告らによる本件不貞行為は、肉体関係を持ったという意味では、平成17年夏頃と認められるものの、平成17年3月頃の時点で、上司と部下の関係を超えた親密な関係にあったと認められる。

(2)検討
ア 以上を前提に検討すると、本件不貞行為は遅くとも平成17年3月頃から親密な関係であった被告らが同年夏頃に肉体関係を持ち、平成19年初旬頃までの間、2年程度継続していた(前記(1))こと、被告Cが平成19年9月に被告Bとの間の子であるDを出産し、被告BはDの認知までしていること(前記前提事実(5))、及び被告Bは、原告が偶然知るに至るまで、本件不貞行為やDの存在をひた隠しにしており(前記前提事実(6))、被告Cに対して現在に至るまで月額7万円もの養育費の支払を続けていたこと(甲14、丙2、被告B本人)が認められることに加えて、原告と被告Bとは、被告Bの単身赴任期間を除いて、同居していた(前記1(2)〔1〕)にもかかわらず、原告においてDの存在及び被告Bによる認知の事実を知るや、1か月程度で別居に至っており(前記前提事実(6)、(7))、本件不貞行為及びその結果生まれたDの存在が原告と被告Bとの夫婦関係に大きな影響を与えたものと推認されること、その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件不貞行為による慰謝料額は200万円と認めるのが相当である。

イ 被告Bは、前記第4の2【被告B】(3)のとおり、原告と被告Bとの間の婚姻関係は、原告が平成11年頃から不貞行為に及んでいたことなどにより相当程度悪化していた旨の主張をするが、原告が不貞行為に及んだと認めることができないことは、前記1(5)に認定、説示したとおりであって、同主張を採用することはできない。

ウ 被告Cは、前記第4の2【被告C】(3)のとおり、原告が本件不貞行為を認識したのが15年程の年月が経過した後であることから、要保護性は相当低いなどとの主張をするが、本件不貞行為の発覚後、ほどなく別居に至ったという経過に照らして、本件不貞行為自体が相当以前のことであることが要保護性を減殺するものとはいえず、同主張に係る事実は、慰謝料額算定における考慮事情とはならない

3 結論
 以上より、原告の被告らに対する本件請求は、主文1項及び2項の範囲で理由があるからその限度で認容し、その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
 なお、被告B申立ての仮執行免脱宣言については、相当でないからこれを付さないこととする。
東京地方裁判所民事第26部
裁判官 安部利幸
以上:5,579文字
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R 6-12- 4(水):「ファシズム」に傾く米国-”選択”令和6年12月号記事から
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○「戦争に飢えた米国-”選択”令和6年6月号記事から」に「世界の危機が多いほど米国は、防衛産業だけでなく、経済全体が「買い」となり、米国経済は、紛争で得をする仕組みにできている」と、バイデン政権の元での、物騒な内容の記事を紹介していました。

○同じ「選択」の令和6年12月号記事に次期トランプ政権について「来年1月以降、民主政治の「三権」を握るモンスター政権が登場する。それがどこまで危険な存在か、今のところ、当のトランプ氏を含め、予測できないままだ」と結論づけるさらに物騒な内容の記事が掲載されました。以下、その備忘録です。小見出し毎に要点だけ記述しますが、私としては、独裁者であろうとモンスターであろうと、ウクライナ・ガザ等の紛争を早く止めて、世界平和をもたらしてくれることを祈るだけです。

特別リポート「ファシズム」に傾く米国-恐怖増す新たな「トランプ独裁」
トランプ氏本人の議会軽視・唯我独尊ぶりから、その政権を1930~40年に欧州で猛威を振るった「ファシズム=ナチズム」に例える論調が増えている

○「札付き」ぞろいの新閣僚たち
・マット・ゲーツ前下院議員は、司法長官に指名されるも「女性レイプ」疑惑噴出で辞退
・ビート・ヘグセス氏は国防長官に指名されるも「女性レイプ」疑惑があり、トランプ氏はそれを知った上で指名
・ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏は保健福祉長官に指名されたが、過去にベビーシッターとして雇った女性をレイプしたのは知る人ぞ知る、あらゆる予防ワクチン接種反対論者
・リンダ・マクマホン氏は教育長官に指名されたが、「児童への性虐待を助長した」と告発されている

○安保外交官も「大統領に絶対服従」
・前トランプ政権では、ジェイムズ・マティス氏の様な本物のプロが国防長官に指名されたが、安全保障高官会議は、自己の私見を通そうとするトランプ氏とプロ達の怒鳴りあいの場になり、国家安全保障担当補佐官は、4年間で「代行」を含め6回交代
トランプ氏は、米軍・中央情報局(CIA)等安全保障装置を自分を守る「ボディガード」に使いたいとの意向が見て取れる、前記国防長官指名ヘグセス氏は、トランプ氏に絶対服従が唯一の理由

○「米軍の私物化」という事態に
・オバマ大統領時代の国防長官チャック・ヘーゲル氏は、トランプ氏が米軍人事に介入する意思を明確にしていることに最大の懸念を示す
・トランプ氏は「軍の人事会議」を作って自身の好みによって米軍人事を牛耳る意向を示している、自分の命令を無条件に執行するお気に入りだけで米軍トップを構成
米軍を「国家に忠誠を誓う組織」から「大統領に忠実な私兵」に作り替えようとしている
・トランプ氏について、マーク・ミリー氏(米軍統合参謀本部長4年務めた)は、「骨の髄からのファシスト」と、ジョン・フランシス・ケリー氏(前トランプ政権で国土安全保障長官等務めた)は、「疑いなくファシスト、正真正銘の独裁者」とそれぞれ断定
・国防総省詰めの米記者は「当面異常事態が続き、米軍のモラルが心配」と言う

○「三権」を握るモンスター政権
・ナチス政権・ムッソリーニ政権と前トランプ政権の違いは、前トランプ政権では連邦議会と最高裁判所は残したこと
・連邦議会襲撃事件は「内乱罪」適用も可能な事案だが、刑事事件として詰め切れないまま次期トランプ政権で責任免れる
・令和6年11月議会演説で共和党員だけでなく民主党からもスタンディングオペレーションする姿が見られた
・民主党は議会だけでなく、最高裁判所も、行政府も失った
・来年1月以降、民主政治の「三権」を握るモンスター政権が登場
それがどこまで危険な存在か、今のところ、当のトランプ氏を含め、予測できない
以上:1,512文字
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R 6-12- 3(火):KSS42幹事会令和6年忘年会開催
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R 6-12- 2(月):ツルカメAVスタジオにPlayStation4設置
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R 6-12- 1(日):2024年12月01日発行第378号”弁護士のワーニャ伯父さん”
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○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和6年12月1日発行第378号「弁護士のワーニャ伯父さん」をお届けします。

○チェーホフは名前は知っていますが、「ワーニャ伯父さん」も「映画”ドライブ・マイ・カー”を観て-3時間長く感じず」に全く知りませんと記載したとおりです。しかし、大山先生の送り状の「見るたびに身につまされて辛くて、帰りたくなるような凄い演劇なんです。。。」との記述に鑑賞したくなりました。しかし、聴覚障害者の私は、字幕付演劇でないと鑑賞できないのが残念なところです。

○アメリカ大統領選挙でトランプ氏が当選したことに、アメリカ国民の良識を疑っていましたが、アメリカ国民にはワーニャ伯父さんのような人が多く居たからだとの指摘にはなるほどと思いました。映画「ドライブ・マイ・カー」でチラッとみたワーニャ伯父さんの舞台でも、銃を持って暴れる伯父さんの迫力が感じられたことを思い出しました。随分前に映画「ドライブ・マイ・カー」のBDを購入済みでしたが、いつか字幕付で鑑賞しようと思いながら実現しておらず、これを機会に鑑賞してみます。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士のワーニャ伯父さん

「ワーニャ伯父さん」は、帝政ロシアを舞台にした、チェーホフの演劇です。村上春樹原作の映画「ドライブ・マイ・カー」の主人公が手掛けてたのもこの芝居です。近代演劇の代表作で、日本でも毎年上演されます。ワーニャ伯父さんは、亡くなった妹の忘れ形見の娘と一緒に暮らす、独身の初老男性です。妹の夫の領地を管理しています。死んだ妹の夫は首都モスクワで大学教授をしているやり手ですが、利己的な人間で、娘を領地に放置して好き勝手に生きています。

一方ワーニャ伯父さんは、姪の面倒をみながら、領地から妹の夫にお金を送り続けている。これだけ見るとワーニャ伯父さんは可哀そうですが、そんなに単純ではない。現代の日本でも、親の仕事を手伝っていた子供と、離れて暮らしていた子供の間で、相続の争いが生じることはよくあります。「親のために尽くしてきたことを特別に評価しろ」という主張に対して、「衣食住を親に世話になり、それなりの給料をもらっておきながら、何を言ってるんだ」という主張とで、骨肉の争いが生じます。

ワーニャ伯父さんも、主観的には義弟の為に尽くしていると思っていますが、本当のところは怪しい。領地の人たちには威張ってお金を搾り取り、自分の義弟が有名な大学教授だと自慢するような俗物です。古典演劇の主人公はみんな、「偉大な人」「極悪人」「弱くて可哀そうな人」だったんです。でも、ワーニャ伯父さんはどれにも当てはまりません。俗物で、偉大な人とは言えない。だからといって、悪人でもないし、平均よりはよほど恵まれている人です。そんなワーニャさんのところに、義弟が若い奥さんを連れて帰ってきます。好き勝手に振る舞った挙句、「この領地は売り払おう」なんて言い出します。当時のロシアは、資本主義が浸透してきた時代です。能力のない貴族から、力を付けた資本家が取って代わろうという時代ですね。「桜の園」みたいに、領地を売り払う貴族が沢山出てきていたようです。

しかし、義弟のセリフを聞いたワーニャは、自分のこれまでの頑張りを否定されたように感じます。激怒して、ピストルを持って暴れるのが、この劇のハイライトです。確かに、ワーニャ伯父さん、気の毒にも思えます。でも、伯父さんよりも可哀そうな人はいくらでもいるし、伯父さんはとても恵まれていました。厳しいこと言うと、恵まれていたのに能力が足りないから、領地の人に威張るだけで、十分な収益を上げられなかったのでしょう。だから、やり手の義弟は領地を売ろうと決断したわけです。

でも、ワーニャ伯父さんは自分を顧みるだけの能力もない。爆発してから絶望に沈むだけですが、だといって気の毒な「弱者」でも「少数者」でもない。弱者には手を差し伸べる強者がいますが、誰もワーニャさんみたいな、僻みっぽい俗物を助けようとは思わないんですね。そんな中、劇の最後で妹の忘れ形見の姪が、ワーニャに励ましの言葉を送ります。とても有名な場面ですから、知っている人も多いと思います。「ワーニャ伯父さん、生きていきましょう」「他の人のために、今も、年を取ってからも、働きましょう」「すると神様はあたしたちのことを憐れんでくださるわ」なんてセリフです。

しかし、こんなことを言ってくれるのは姪だけで、多くの人はワーニャを、「恵まれているのに文句の多い人」みたいに見ていたはずです。というわけで、先日のアメリカ大統領選について考察しちゃいます。現代アメリカにも、多くの「ワーニャ伯父さん」がいたのだと思い至ったのです。優秀ではないが、弱くもないし少数者でもない。でも、新興国や移民たちに自分達の立場を脅かされている。銃をもって暴れる人が出るのもワーニャ伯父さんと似ています。そんな人々に、「甘えるなよ!」「十分に恵まれているだろ!」なんて厳しいことを言う代わりに、「君達は悪くない。悪いのは不法移民や新興国だ!」と励ましたのがトランプ大統領だったのではないかと思ったのでした。

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◇ 弁護士より一言

先日コンビニで、クオカードを数枚購入したら、高校生くらいのレジの男の子から、「何に使うか教えて下さい」と聞かれました。「なんでそんなこと聞くんだよ」と思いながら回答したところ、男の子は済まなそうに言いました。「詐欺防止の為に、お年寄りには質問するよう言われてます」 たとえ嘘でも、「沢山買う人には質問してます」と言って欲しかった。ううう。。。
以上:2,418文字
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R 6-11-30(土):パコ・デ・ルシア氏の楽譜付YouTube動画紹介続き
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○「パコ・デ・ルシア氏演奏”Tico Tico”楽譜付動画紹介」の続きで、その後、見つけたパコ・デ・ルシア氏の楽譜付YouTube動画を紹介します。この楽譜付YouTube動画は、パコ・デ・ルシア氏の演奏に限らず多数アップされています。著作権の問題等があるはずですが、このような親切極まりない動画を簡単に見ることができるのは、ホントに有り難い時代になったものです。

○Panaderos Flamencosの楽譜付動画に対して、以下のコメントがありましたが、全く同感です。

素晴らしい貢献ですね。10代の頃に聞いたんですが、スコアは見たことがありませんでした。クレイジーですね(笑)。パコは巨大で計り知れない天才で、マエストロ・エステバンの音楽と相まって素晴らしいサウンドを奏でます。共有していただきありがとうございます。

友よ、素晴らしい仕事でした、本当にありがとう、あなたへの感謝の気持ちは無限です。
あなたともっと友好的な方法でコミュニケーションをとる可能性がどのくらいあるのかわかりません。

素晴らしい兄弟チャンネルです。私はあなたが各曲を解読するために費やしたすべての努力を高く評価しています。あなたはフラメンコ愛好家のコミュニティに多大な貢献をしています。ご挨拶と多くの成功。



[TAB] Panaderos Flamencos - Paco de Lucía


[TAB] Almoraima, Bulerías - Paco de Lucía



[TAB] Entre dos Aguas (en vivo 1976) - Paco de Lucía


[TAB] Malagueña - Paco de Lucía


[TAB] Paco de Lucía - Ímpetu


以上:731文字
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R 6-11-29(金):不貞期間1ヵ月で慰謝料180万円の支払を命じた地裁判決紹介
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○原告が、原告の夫である被告Cと被告Bが不貞行為に及んだとして、共同不法行為に基づき、慰謝料として被告C(夫)に対し2000万円、被告Bに対し1500万円の請求をして訴えを提起しました。不貞行為をした夫も含めて提訴し、且つ、慰謝料2000万円もの請求をするのは、比較的珍しい事案です。

○この請求に対し、不貞行為をした夫Cとその相手方Bに対し、不真正連帯債務としてそれぞれに180万円の支払を命じた令和5年8月29日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。不真正連帯債務は,債務者全員が債務全額について責任を負うことでは連帯債務と同じですが、連帯債務では、「弁済」、「相殺」、「請求」、「更改」、「混同」、「免除」、「時効の完成」が債務者全員に効力を持ちますが、不真正連帯債務では、「弁済」と「相殺」しか、他の債務者に効力がありません。この事案の場合、理屈上は、原告が夫Cの債務を免除しても、相手方Bの債務は残ります。

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主   文
1 被告Bは、原告に対し、180万円及びこれに対する令和4年11月12日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告Cは、原告に対し、180万円及びこれに対する令和4年11月12日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

1 被告Bは、原告に対し、1500万円及びこれに対する令和4年10月9日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告Cは、原告に対し、2000万円及びこれに対する令和4年10月9日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は、原告が、原告の夫である被告C(以下「被告C」という。)と被告B(以下「被告B」という。)が不貞行為に及んだとして、共同不法行為に基づき、被告Cに対し、2000万円及び不法行為の日である令和4年10月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、被告Bに対し、1500万円及び不法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

1 前提事実(争いのない事実並びに括弧内に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 前提事実、括弧内に掲記した証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実を認めることができる。

(1)原告は、被告Cの同意の上、令和3年5月から「六本木レディースクリニック」で不妊治療等を受け、人工授精・体外受精・顕微授精を行い、令和4年8月8日には原告が妊娠していることが分かった。原告と被告Cは、原告の両親宅を訪問し、同月10日頃、原告の両親に妊娠を報告した。(甲12(枝番を含む。)、13(枝番を含む。))

(2)原告は、令和4年9月24日、被告Cとともに、愛育病院において出生前診断を受け、同月25日、被告Cの両親に妊娠を報告した。
(3)原告は、令和4年9月29日、前記(2)の出生前診断により胎児に染色体異常がないことが確認された旨を被告Cに伝え、被告Cは「よかった」などと返信した。
(4)被告Cは、令和4年9月30日、原告に対し、「二人の未来が見えなくなった」と告げた。

(5)被告Cは、令和4年10月9日午前9時頃に自宅を出た。事前に被告Cは、原告に対して「10月9日は親友と朝まで飲むことになっている、そのまま実家に行くので、10月10日に帰宅する」と述べており、同日は自宅に戻らなかった。なお、被告Cのスマートフォンには、同月9日撮影の被告Bの写真データが保存されており、また、被告Cは、同日午後11時24分頃、東京都豊島区内のラブホテルをインターネットで検索した。(甲14、15)

(6)被告Cは、令和4年10月10日午後9時頃に帰宅し、原告に対し、「離婚してほしい」旨告げた(甲15)。
(7)被告Cは、令和4年10月14日午後11時頃、原告に対し、実家に行く旨連絡し、同日は自宅に戻らなかった。被告Cは、同月15日午後零時45分頃に帰宅し、原告に対し、「子供は生まれてほしくない」と告げた。(甲15)


(8)原告は、令和4年10月22日、被告Cの同意を得て、赤枝六本木診療所において、中期中絶手術を行った。被告Cは、同日、被告Bを含む勤務先の社員と一泊二日の旅行に行った。(甲3(枝番を含む。)、甲6、10(枝番を含む。)、甲15)
(9)被告らは、令和4年11月2日、同月5日、同月6日に出かけるなどしており、同月12日頃まで両者は交際を継続していた(甲14)。

(10)原告は、令和4年11月13日、被告Cから離婚の話をされ、原告が離婚するつもりはないから、そちらがこの条件で離婚してくださいと言うのが筋ではなどと述べたところ、被告Cは「300万までは出せます」と述べた(甲4の2)。

(11)原告は、令和4年11月14日、被告Bの自宅マンション前に赴き、自宅から出てきた被告Bに声をかけた。その後、原告と被告Bは、ファミリーレストランで話合いをし、原告は、被告Bに対し、慰謝料500万円を支払うことや、被告Cと一切接触しないことなどが記載された念書への署名を求めた。また、被告Cも同ファミリーレストランに到着し、原告は、被告Cに対しても、不貞関係を認めて謝罪することや、被告Bと一切接触しないことなどが記載された念書への署名を求めた。被告らが念書への署名をしなかったところ、被告Cが原告の左腕を掴む事態となり、原告が110番通報し、警察官が臨場した。なお、原告と被告Cは、同日頃、別居するに至った。(甲5(枝番を含む。))

(12)被告Cは、原告に対し、被告Cの代理人弁護士を通じて、令和4年11月24日に会うことを提案したが、原告はこれを拒否した。被告Cの代理人弁護士は、原告に対し、同月25日付け「受任のご連絡」と題する文書を送付した。同文書には、「現状では、直接お会いして謝罪することは難しいと思いますが、お許しいただけるのであれば、直接会って改めて謝罪をさせていただく機会を設けていただけましたら幸いです。本当に申し訳ございませんでした。」などと被告Cによる謝罪の伝言が記載されていた。(甲2)

(13)原告は、令和4年11月頃、被告らの勤務先に対し、被告らの不貞関係について伝えた。

2 争点(1)について
 被告らも被告らが肉体関係を持つに至ったのは令和4年10月中旬頃であると認めているところ、前記1認定によれば、被告Cは、同月9日午前9時頃に自宅を出てから同月10日午後9時頃まで自宅に戻らず、被告Cのスマートフォンに同月9日に撮影した被告Bの画像があり、同日に被告Cがラブホテルをインターネットで検索していたというのであり、これらの事実関係によれば、被告らは同日又は同月10日頃に肉体関係を持つに至ったと認めるのが相当である。

3 争点(2)、(3)について
(1)前記1認定によれば、被告Cは原告に対して令和4年9月30日に「二人の未来が見えなくなった」と告げ、同月10日には離婚してほしい旨告げたことが認められるものの、他方で、原告は不妊治療を続けて同年8月に妊娠するに至り、同月9月25日に被告Cの両親に妊娠を報告し、同月29日には被告Cが出生前診断の結果(異常なし)について「よかった」と述べ、その後も同年11月14日頃まで原告と被告Cは同居していたというのであり、これらの事実関係によれば、同日頃までに原告と被告Cの婚姻関係が破綻していたとは認められず、その他、同日頃までに原告と被告Cの婚姻関係が破綻していたと認めるに足りる証拠はない。

(2)被告らが肉体関係を持つに至った時点において被告Cが既婚者であることを被告Bが認識していたことについては当事者間に争いがないところ、被告Bは、被告Cが家庭内別居状態にあることや、妻とは離婚する旨述べていたことから、両者の婚姻関係が破綻していると認識していたと主張する。

 本件証拠上、被告Cが被告Bに対して前記説明をしていたかどうかは明らかではないが、仮に被告Cがそのような説明をしていたとしても、前記(1)のとおり、原告と被告Cとの婚姻関係が破綻していたとは認められない状況下において、被告Bは被告Cが既婚者であることを認識しながら、その説明を漫然と信じ、原告と被告Cとの婚姻関係に関する事実関係について特段の確認をしていなかったのであるから、被告Bに少なくとも過失があったことは明らかである。

4 争点(4)について
(1)前提事実及び前記1認定によれば、原告と被告Cはその婚姻期間中同居生活を続け、原告が不妊治療を続けるなどして妊娠する(その後中絶するに至っている。)など、両者の婚姻関係が破綻に近い状態にあったともいえなかったが、被告らの不法行為により両者は別居するに至るなど、その夫婦関係に重大な影響を与えたということができ、原告と被告Cの婚姻期間が約3年5か月と比較的短いことや、被告らの交際期間は1か月程度にとどまることを考慮しても、被告らの不法行為によって原告に多大な精神的苦痛を与えたといわざるを得ない。以上の事情に加えて本件口頭弁論に現れた一切の事情を考慮すると、被告らの不法行為による慰謝料額は180万円と認めるのが相当である。

(2)なお、被告Cは、原告が被告Cの勤務先に本件を伝えるなどしたことにより社会的制裁を受けたなどと主張するが、勤務先に本件が知られたことをもって直ちに慰謝料額を減じるほどの相当の社会的制裁を受けたということはできない。また、被告Bは、原告の不妊治療等について被告Bは認識していないなどと主張するが、被告らは共同不法行為に基づき損害賠償債務を負い、各々の債務は不真正連帯債務の関係にあるというべきであり、被告Bの前記主張は前記(1)の判断を何ら左右するものではない。

5 以上によれば、被告らは、原告に対し、共同不法行為に基づき、180万円の損害賠償金を支払う義務(不真正連帯債務)を負うところ、原告の本件請求は、被告らの不貞関係終了(前提事実によれば令和4年11月12日)までの被告らの不法行為を請求原因(その日までの慰謝料額を損害とする。)とするものと解されるから、被告らは、前記180万円に加え、これに対する令和4年11月12日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。

第4 結論
 よって、原告の請求は、主文掲記の限度で理由があるからその限度で認容することとし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部 裁判官 松井俊洋
以上:4,476文字
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