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ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
     

R 7- 2-22(土):”1日1分からはじめる65歳からのらくらく呼吸法&気功”紹介1
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○「”運を引き寄せ人生が思い通りになる 呼吸メソッド”-鼻で吐く徹底」の続きで、帯津三敬病院名誉院長帯津良一医師著「1日1分からはじめる65歳からのらくらく呼吸法&気功」の紹介です。同著は、数ヶ月前に購入済みでしたが積ん読でした。帯津良一氏は、この著作を出版した2023(令和5)年11月当時87歳、まだまだ現役で週5日診察し、毎日晩酌を欠かさないそうです。月から金までは病院で診察、土日のいずれかは各地での講演が入り、残った日は雑誌連載記事や書籍の原稿書きで、1週間ほぼ休み無しの生活とのことです。

○起床は午前3時半、午前5時までに病院に出勤し、院内道場でひとりで太極拳を行い、その後息つく間もなく仕事で飛び回り、夕方6時晩酌しながら夕食を取り、午後9時までには就寝するとのことで、就寝・起床時刻は私も同じです。夕方6時過ぎに晩酌も同じで、朝は午前6時過ぎにツルカメフィットネススタジオに入り、ひとりでストレッチ30分・筋トレ20~30分行い、身体を動かすところもほぼ同じです。違うのは、その後息つく間もなく仕事で飛び回るところです。私の場合、ここ数年、業務が減って、さて、今日は何をしようかと思案するところが違います(^^;)。

○同著では、無意識で行う呼吸を「呼吸」、意識して自発的に行う呼吸を「呼吸法」と使い分けています。どの呼吸解説本も同じですが、ここでも吸う息より吐く息の重要性が強調されています。しっかり吐くことで、副交感神経が優位になり、自律神経が整うからとのことです。自律神経には、活動的な日中などに働く「交感神経」と、夜リラックスしているときに働く「副交感神経」があり、交感神経優位のときは、心拍数・血圧が上がり、呼吸が浅くなるところ、副交感神経が優位のときは、心拍数・血圧が下がり、呼吸はゆっくり長くなります。

○同著で紹介する基本のかんたん呼吸法は、椅子に座り、
①両手を思い切り強く握りながら息を吸い、握りを緩めながらゆっくり息を吐き、
②両肩を耳に付くくらい持ち上げながら息を吸い、両肩を緩めながらゆっくり息を吐き、
③背中を椅子の背にもたれながら息を吸い、背中を戻しながらゆっくり息を吐き
④つま先から膝・胸・肩・首・顔・頭の順に前審に意識を巡らせながらゆっくり息を吸い、その緊張を緩めながら息を吐く

と解説されており、その息を示す、矢印はいずれも鼻が出入りするように記述されています。鼻で吐くとは記述されていませんが、鼻で吐くのが前提のようです。

○歩くときの呼吸法は次のとおり説明されています。
①3回鼻から息を吐いて、1回鼻から大きく息を吸う「三呼一吸」という呼吸法
②足を出すタイミングで「フッフッフッ」と吐き、「フー」と吸う
※「1歩2歩3歩」と足を出すタイミングに合わせて「フッフッフッ」と3回連続で吐き、4歩目で「フー」と大きく息を吸い、5歩目から繰り返す
③これだけで、体の隅々まで酸素が行き渡り、血液循環がよくなる
④呼吸と歩行のタイミングを合わせるのがコツ
⑤歩くことで筋力を鍛え、呼吸法を取り入れる一石二鳥の効果あり

私の場合、歩行はできるだけ速くすることを意識しており、速歩きほど呼吸も速くなるのが良いかどうか不明です。まずは実践して様子を見ます。
以上:1,331文字
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R 7- 2-21(金):RU令和7年例会は映画鑑賞イヤーと決定
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○令和7年2月20日は、福島県いわき市内のある企業の破産事件第3回目の債権者集会で福島地裁いわき支部への出張でした。午前9時41分発新幹線で郡山駅まで行き、そこからいわき市まで高速バスで午後0時25分着で、およそ3時間かかります。第1回目は自動車で東北自動車道・常磐自動車道経由で2時間半程かけて行ったのですが、ノンストップ2時間半の運転はちと厳しいと感じて、2回目以降は、行きは新幹線・バス、帰りは、いわき駅発15時15分・仙台駅着17時25分の常磐線特急電車利用にしました。

○午後7時からは、昭和59年に加入し、41年目に突入したRU(ライジングアップ)令和7年第2回目例会に参加しました。私が昭和59年に加入してからは、原則として、私の事務所が会場になり、平成6年に現在の事務所になってからは、ツルカメ第二スタジオと名付けた会議室を会場としています。この会場には、令和6年に導入した100インチ大画面TVがあります。そこで、RUの令和7年例会は、この100インチTVで、私が集めている4KUHDソフトで200数十タイトルの中から、会員のリクエストの多い映画鑑賞イヤーにすることが決定されました。

○RU(ライジングアップ)は、昭和56年に結成されたグループですが、結成時以来のメンバーは、現在はおらず、昭和57年加入の会員が最古参になり、私は2番目の古参メンバーで、8名の会員が残っています。41年も良く続いていると思いますが、長く続いたお陰で、会員の平均年齢は70歳を超えています。このHPでは平成17年2月9日初稿の「平成17年ライジングアップ第1回例会」から時々開催記録を残しています。その記事には「私が加入したのは昭和59年で既に21年経過しました。(中略)ライジングアップは長く続くことを期待しています」と記載していましたが、その後20年経過して41年目に突入し、私が生きている限り、ツルカメ第二スタジオを会場に継続したいと思っています。

○現在残っているRU会員8名の中、紅一点の女性会員は、長身の元ファッションモデルで、令和7年は60代最後の歳になる方ですが、まだ50代で通じる大変な美人さんです。加入後20数年になりますが、毎年ほぼ皆勤の熱心な会員で、この方が居るためRUが継続していると思っています。一時女性会員は、この方の外に県会議員・歯科医師・健康食品等販売自営者の4名が居ました。令和7年は、女性会員を募集しようとなりましたが、老人の集まりに参加してくれる方が居れば有り難いところです。
以上:1,052文字
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R 7- 2-20(木):弁護士の照会兼回答書提出に債務不履行責任を認めた高裁判決紹介
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○判例時報令和7年2月21日号に弁護士が控訴審において依頼者の意向を確認しないまま和解の意向がない旨の記載のある照会兼回答書を提出したことが委任契約上の善管義務違反に当たるとした令和5年5月25日大阪高裁判決(判時2613号○頁)が紹介されています。最近、お客様が弁護士に対し、説明義務違反等で損害賠償請求する例が増えているような気がします。注意喚起の意味で一部を紹介します。

○第一審令和5年5月25日大阪地裁判決(LEX/DB)は、原告が、原告の母が病院で手術を受けた後に死亡したことについて、病院及び医師を相手方とする調停の申立て及び訴訟の提起を弁護士である被告に委任したところ、この調停及び訴訟の手続について、被告が、手続に関する説明を怠ったもしくは原告が主張するよう求めたことを主張しなかったなどと主張して、原告が、被告に対し、委任契約上の債務不履行に基づき、損害賠償として300万円の支払を求め、全部棄却されていました。

○原告が300万円の請求額のうち20万円を支払えと請求して控訴しましたが、控訴審大阪高裁判決は、被控訴人弁護士が、控訴人の意向を改めて確認しないまま、別件訴訟の控訴審裁判所に、控訴人に和解の意向がない旨の記載のある照会兼回答書を提出したことについて、債務不履行があるとして金10万円の支払を被控訴人弁護士に命じました。

○判決は、弁護士は、あくまで依頼者の代理人であって、和解についての意向につき、依頼者の意思を尊重することが求められるというべきであり、依頼者である控訴人の意向を改めて確認しないまま、別件訴訟の控訴審裁判所に、控訴人に和解の意向がない旨の記載のある照会兼回答書を提出したことは、控訴人との間の委任契約上の義務違反を構成し、別件訴訟の控訴審の裁判所による和解についての双方の最終的な意向を確認するという審理を受ける機会を失ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料に限られ、その金額としては10万円をもって相当としました。

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主   文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、10万円を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを30分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、20万円を支払え。

第2 事案の概要等
1 事案の概要

 控訴人は、控訴人の母が医療機関で手術を受けた後に死亡したことについて、弁護士である被控訴人に、医療機関及び医師を相手方とする調停の申立て及び訴訟の提起を委任した。控訴人は、この調停及び訴訟の手続について、被控訴人が、手続に関する説明を怠った、控訴人が主張するよう求めたことを主張しなかったなどと主張している。本件は、控訴人が、被控訴人に対し、委任契約上の債務不履行による損害賠償請求権に基づき、慰謝料等の損害金300万円の支払を求める事案である。
 原審が、控訴人の請求を棄却する旨の判決を言い渡したところ、控訴人が、20万円の認容判決を求める限度で控訴を提起した。

2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 義務違反1(E医師の不出頭の説明義務違反)について


     (中略)

7 義務違反7(和解意向確認の義務違反)について
 控訴人は、被控訴人が控訴人及びDの意向を確認しないまま、別件訴訟の控訴審において、和解の意向がない旨を記載した照会兼回答書を提出したことが義務違反に当たると主張する。

 この点、別件訴訟において被控訴人が大阪高等裁判所に提出した照会兼回答書(乙38)は、訴訟法上提出が義務付けられた正式な書面というわけではなく、控訴審の審理を担当する裁判所が事前に訴訟進行の方針等を検討するための資料とする目的で当事者に提出を求めているものである。そして、愛仁会及びE医師は、別件訴訟に先行する別件調停において、既に和解に応じない旨を明らかにしていたこと(乙2〔8頁〕)、別件訴訟の第1審が、E医師に適応のない手術をした注意義務違反、手技上の注意義務違反及び説明義務違反があったとは認められないことを理由に控訴人の請求を棄却し(甲10)、控訴審の裁判所が和解勧告をすることなく1回の期日で弁論を終結して控訴棄却判決の言渡しに至ったという審理経過を考慮すると、別件訴訟の控訴審において、愛仁会及びE医師が控訴人及びDに対して何らかの金銭給付をする方向での和解協議に応じる可能性は低かったということができる。

 しかしながら、弁護士に訴訟事件の代理を委任した事件当事者が、自身の抱える民事紛争をどのような形で解決するかは、当該訴訟事件の進展状況を踏まえて時々刻々と変化し得るところ、仮に、控訴人が、別件訴訟の第1審の審理の過程においては積極的に和解による解決を希望していなかった(被控訴人本人〔7頁〕)としても、第1審で請求棄却の判決が言い渡されるという節目の後に、控訴人が第1審判決の結論や理由等を踏まえて和解による解決を希望するに至ることは不合理ではなく、あり得ることからすると、被控訴人としては、別件訴訟の控訴審の審理が始まる時点での控訴人の和解についての意向を確認すべきであったといえる。被控訴人において、照会兼回答書の作成に当たって改めてこの時点での控訴人の意向を聴取するのが困難であった事情も認められない。

 そして、患者が死亡した医療訴訟において、医療側の注意義務違反が認められない事案であっても、例えば、手術前の説明が必ずしも万全ではなかったことを遺憾とする旨の条項を定めるなど、金銭給付を伴わない和解により紛争が解決することがあり得るところである(別件訴訟の第1審判決では、E医師が、患者死亡後、控訴人に対し、術前の説明では意図したことが結果的に伝わっておらず、手術をすることで余命が延びるというような期待感を持たせるように伝わり、申し訳なく思う旨述べた旨の事実が認定されている。

甲10〔21頁20行目から22頁4行目〕)。仮に控訴人において照会兼回答書によって別件訴訟の控訴審において和解の意向がある旨を申告していれば、別件訴訟の控訴審としても、第1回口頭弁論期日で弁論を終結するに際し、改めて愛仁会及びE医師の和解についての意向を確認し、和解協議の場を設けた可能性もある。

 上記のような事情のもとでは、別件訴訟の控訴審を受任した弁護士である被控訴人としては、委任契約上の善管注意義務として、照会兼回答書を裁判所に提出するに当たり、改めて控訴人の和解についての意向を確認する義務を負っていたと解するのが相当である。弁護士は、あくまで依頼者の代理人であって、和解についての意向につき、依頼者の意思を尊重することが求められるというべきである。

 そうすると、被控訴人が、控訴人の意向を改めて確認しないまま、別件訴訟の控訴審裁判所に、控訴人に和解の意向がない旨の記載のある照会兼回答書を提出したことは、控訴人との間の委任契約上の義務違反を構成するというべきである。


8 控訴人の損害額について
 上記前提事実や認定・判断のとおり、被控訴人が、控訴人の意向を改めて確認しないまま、別件訴訟の控訴審裁判所に、控訴人に和解の意向がない旨の記載のある照会兼回答書を提出したところ、別件訴訟の控訴審裁判所は、第1回口頭弁論期日において、和解についての双方当事者の意向聴取をしないまま判決言渡しの期日を指定して弁論を終結し、そのまま控訴棄却の判決を言い渡したのであるから、控訴人は、被控訴人の義務違反により、別件訴訟の控訴審において相手方当事者との和解協議をする機会、あるいは、少なくとも控訴審の裁判所が弁論を終結するに当たって、和解についての双方の最終的な意向を確認するという審理を受ける機会を失ったということができる。

 もっとも、仮に上記義務違反がなかったとしても、別件訴訟の審理経過や結果からすると、控訴人が愛仁会及びE医師との間で、金銭を受給する内容の和解を成立させた可能性は低いというべきであり、控訴人が被控訴人に支払った委任契約の報酬に相当する財産的な損害が生じたということはできない。

控訴人に生じた損害としては、上記のとおり別件訴訟の控訴審の裁判所による、和解についての双方の最終的な意向を確認するという審理を受ける機会を失ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料に限られ、その金額としては10万円をもって相当と認める。

第4 結論
 以上によれば、控訴人の請求は、委任契約上の債務不履行に基づく損害賠償として10万円の支払を求める限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却すべきところ、本件控訴に基づき控訴人の不服の限度で当裁判所の上記判断と異なる原判決を変更することとし、主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官 大島眞一 裁判官 橋詰均 裁判官 和田健
以上:3,747文字
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R 7- 2-19(水):週刊ポスト令和7年3月7号”間違いだらけの「休養学」”紹介
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○「週刊ポスト令和7年2月21号名医13人”病気を防ぐ習慣”紹介」の続きで、週刊ポスト令和7年3月7日号に掲載された休養の極意を知り尽くす一般社団法人日本リカバリー協会代表理事医学博士片野秀樹氏のインタビュー記事を紹介します。片野秀樹氏著「あなたを疲れから救う休養学」は15万部を越えるベストセラーになっているとのことです。この記事によるとここ数年日本人の8割約7000万人が疲労感を抱えて生活しているとのことです。

○「疲れた」との言葉は日常茶飯事に使いますが、「疲労」とは何かと問われると疲れと同じ表現をするだけで、具体的定義を考えたことはありませんでした。日本疲労学会の定義では、「過度な肉体的、精神的活動のあとの活動能力が減退した状態」を疲労と呼ぶとのことです。以下、この記事の備忘録です。

・疲労感は身体からのアラート(警告)
身体の異常を知らせるアラート(警告)は、発熱・痛み・疲労で3大生体アラート
発熱・痛みは対処する人が多いが、疲労は対処しない人が多い
疲労が溜まることで顕著なのは自律神経の乱れ-肩こり・眼精疲労・不眠・便秘・消化器不調等が生じる

・ゴロ寝は逆効果
睡眠=休養との考えはNG
食べ過ぎも逆効果
甘いものもNG-糖分を多く取ると血糖値が急上昇・乱高下しその調節のため副腎皮質からホルモンコルチゾールが分泌されリラックス状態から遠のく
コーヒーもカフェインが疲労感をマスキングするためNG

・日常生活での実践「攻めの休養」7か条
生理的休養

①ただ寝るだけの休養はNG
②散歩・ストレッチ等適度な運動
③腹八分目のバランスの取れた栄養摂取-酒・スイーツはNG

心理的休養
④親交-誰かと言葉を交わすだけで幸せホルモンオキシトシンが分泌
⑤娯楽-映画鑑賞・読書、但しはまりすぎないこと
⑥造形・創作-日曜大工等作業に集中

社会的休養
⑦転換-いつもと違う環境に身を置く、買物・外食・旅行等


○このように記事の備忘録をまとめましたが、残念ながら、まとめてみると、良く知られている情報が多く、新たに勉強になったとの感想は余り得られませんでした。疲労回復に甘いものはNGとの記述だけシッカリ自覚します。コーヒーは一日少なくとも2杯以上は飲むこと、夕食時の一日1合のワインも止めません。
以上:929文字
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R 7- 2-18(火):”職員の週休3日制、16都府県が導入済み・予定”紹介
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○「職員の週休3日制、16都府県が導入済み・予定 柔軟な働き方広がる」とのニュース記事を紹介します。当事務所で、特に私自身は、ここ数年仕事が減ってヒマをもてあましており、週休3日制でも十分回ると思われます(^^;)。週休3日制の内容は、土日2日の休みに平日1日を休みにするようです。法律事務所の場合、土日は世間全体が休みなので電話もなくてよいのですが、平日の場合、世間全体、特に裁判所は休みでないため不便が生じそうです。金・土・日の3日連続、世間全体が休みになれば良いのですが。

「週休3日制の導入、アイスランドで成果」という記事によると「アイルランド、スペイン、ドイツなどでも同様の試みは行われているが、ヨーロッパにおいてアイスランド以外で週休3日制を正式に法制化した国は、ベルギーのみとなっているのが現状だ。」とのことです。

○アイスランドでは、「2015年と2019年のトライアル導入に成功した後、同国は週の標準労働時間を40時間から36時間に減らす「時短勤務」を正式に採用。 2020年から2022年にかけて、51%の労働者が給与を落とさずに労働時間を短縮するという働き方を受け入れている。その結果、アイスランドでは景気が良くなり、失業率が低下。労働者の幸福度が大きく向上したという。」とのことです。国全体で金・土・日を休みとしたのかどうかは不明です。

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職員の週休3日制、16都府県が導入済み・予定 柔軟な働き方広がる
Yahoo!ニュース2/13(木) 6:00配信


 職員が「週休3日」を取得できる制度について、16都府県がすでに導入済みか、導入を予定していることが朝日新聞の調べでわかった。国家公務員についても25年度から導入予定で、働き方改革の一環として導入が広がりつつある。

 週休3日は基本的に、勤務時間を自分で決めるフレックスタイム制を利用し、労働時間をほかの出勤日に振り分けることで平日を1日休みにできる仕組みだ。総労働時間は変わらないため、給与の額も変わらない。

 朝日新聞は昨年末から今年1月にかけて、47都道府県に導入状況を確認し、一部で追加取材した。それによると、茨城、千葉、兵庫の3県は導入済みで、25年1月から大阪府と奈良県でも始まった。柔軟な働き方を実現させ、人材確保につなげることなどが狙いという。

 導入を予定しているのは11都県で、このうち、岩手、秋田、群馬、埼玉、長野、鳥取の6県と東京都は25年4月、愛知県は26年1月、宮城県は25年度中の運用開始を目指している。

 導入の有無を検討していると答えた自治体のうち、福岡県は職員アンケートを実施しているという。

 一方で、休む職員が増えて人手が足りなくなるなど、行政サービスへの影響を懸念する声もあがる。検討はしているが、「全国の状況を注視している」などとして具体的な時期は未定という自治体もあった。

 総務省は24年3月、週休3日制の促進も念頭に、希望や事情に応じた働き方が可能になるようフレックスタイム制創設の検討を求める通知を都道府県に出している。担当者は「制度があれば助かる人もいるので、実態に即して検討してほしい」と話す。(太田原奈都乃、本多由佳、伊藤あずさ)
以上:1,365文字
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R 7- 2-17(月):2025年02月16日発行第383号”弁護士のロボット”
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○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和7年2月16日発行第383号「弁護士のロボット」をお届けします。

○チェコの作家カレル・チャペックなんて全く知りませんでしたが、「ロボット」と言う小説は、「チャペックおすすめ作品『ロボット(R.U.R)』あらすじと感想~ロボットの語源はこの作品!衝撃の面白さ!」によると、「いや~いい本と出会いました。ぜひぜひおすすめしたい作品です。絶対後悔しないと思います。それほど面白いです。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。」とのことで、早速、Amazonに注文しました。大山先生のお陰で「いい本」に巡り会えます。

○少子化問題ですが、根本は男女が結婚しなくなったことでしょう。私が弁護士になった昭和55年の生涯未婚率は、2.6%で100人のうち98人は結婚し、結婚が当たり前でした。男子初婚年齢平均が、27.8歳で、30歳近くなって未婚の私は、大変焦りました。ところが、2024(令和6)年の未婚率は31.9%に上昇し、3人に1人が結婚しない時代になり、結婚しない人がゴロゴロいて未婚を焦る人が少なくなったようです。

○しかし未婚を焦る人間を増やすにはどうしたらよいか、大山先生と違って教養に乏しい私には良いアイデアが浮かびません。それにしても「常に一卵性双生児が生まれてくるような薬」の開発なんてアイデアが浮かぶのは流石に教養の大山先生です。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士のロボット

「ロボット」は、チェコの作家カレル・チャペックのSF劇です。前世紀初頭の作品で、「ロボット」という言葉自体、チャペックが作ったものです。現代で「ロボット」というと、機械人間みたいなものを考えますが、チャペックのロボットは、生物学的に作られたものですから、外見など全く人間と同じなんですね。人間の代わりに労働力を提供するために作られたロボットは世界中に広まっていきます。現代の先進国では、少子化が進んでいます。だからといって、移民を入れるのも、問題が生じそうです。そう考えると、近い将来本当に労働力としてのロボットが販売されるのかもしれません。しかしチャペックの劇では、いつしかロボットたちは、人間に対して反抗して革命を起こします。今の感覚ですと、「なにそのベタな展開!」と言いたくなりますが、100年以上前の作品としては非常に画期的です。こういう劇を見ると、安易にロボットに頼るのは良くないと思ってしまいます。

そうは言いましても、現在の少子化問題は何らかの手段で解決しないといけませんね。SF的に考えることで何か良い方策を見つけられるかもしれません。そういえば少し前に、直木賞作家で政党党首の人が暴言を吐いたなんて事件がありました。少子化対策をどうするかという話の中で、SF的な考えと断った上ですが、少子化問題は解決するためには、30歳を過ぎた女性の子宮を取るような抜本的な方策が必要だという発言があったんですね。多くの人に攻撃されていましたし、「趣味悪いな。。。」と私も思いました。そもそも、SF的に考えて、何故これが少子化対策になるのかよくわかりません。

確かに一般論としていえば、期限がある方が人は真剣に対応するそうです。例えばクレジットカードのポイントですが、「期限なし。永久に使えます」の場合には、安心して死ぬまで使わずに終わる人が沢山いる。逆に、「期限1年」となっていると、損してはいけないということで、みんな忘れずに使うそうです。そういうこととの類推で考えると、無理やり期限を設けることで、何とかしようという気持ちを引き出すことはあり得るかもしれません。しかしそうなら、同時に30歳を過ぎた男性の方も、生殖器を取らないと公平ではないように思えます。

というわけで、SF的に考えた少子化対策を私も検討してみます。妊娠するときに、卵子が分裂して常に一卵性双生児が生まれてくるような薬を開発するのはどうでしょうか? 無理やり飲ますのは問題ですが、「飴と鞭」ということなら、飴の方の対策として、この薬を飲んだ人が双子を生むたびに、補助金1千万円を出すというのはどうでしょう? みんながこの薬を飲めば、生まれる子どもは2倍になりますから、少子化問題は一気に解決します。

ここまで行くなら、いっそうクローン技術を発展させて、人間のクローンを大量に作ることも考えられます。今世紀の作品で、「A Number」という、面白い二人芝居があります。クローンが可能になった近未来で、自分がクローンだと知った人達の、悩みや絶望を描いた作品です。亡くした息子の細胞を使って、父親がクローン人間を作ります。ところが、クローンは一人ではなく、何人も生まれていました。自分がクローンだと知った息子が、他のクローンたちを殺していくという話です。ただ、劇の最後で、自分がクローンだと知っても、まったく気にしなくて明るく生きている人が登場します。「別に何も問題ないですよね。同じクローンの人たちに会うのが楽しみだな」と軽く話します。私も仮に自分がクローンだと知っても、自分は自分ですから、大して気にしないかもしれません。チャペックの「ロボット」に戻ると、人類もロボットも滅んだ社会で、二人の「ロボット」がアダムとイブとなって人類を再生するところで終わります。でも、この二人は少子化対策をどうしたのかと、私は少し気になってしまったのでした。

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◇ 弁護士より一言

携帯で写真をとると、関連ある写真を自動的にまとめてくれます。そんな中、妻が携帯で撮った犬や猫が「モフモフのお友達」というカテゴリーで勝手にまとめられていましたが、何故か私もそこに分類されていたのです。最近の私の毛は柔らかく、「ロボット」である携帯のAI は犬や猫の毛だと判断したのでしょう。でも、家族にまで確かに似ていると言われるのは心外です。

以上:2,522文字
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R 7- 2-16(日):研修所同期45周年記念祝賀会-94歳指導教官残念ながらメッセージ出席
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恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
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R 7- 2-15(土):”睡眠の超基本”紹介-仮眠(パワーアップ)は3か条を守る
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○先日、丸善仙台店で山積みされていた柳沢正史氏著「今さら聞けない睡眠の超基本」を購入しました。柳沢正史氏は、睡眠法の権威としてTVで良く見かける方だったからです。自称健康オタクの私は、睡眠に関しては殆ど悩みはなく、睡眠解説の書籍は殆ど持っていなかったからです。ここ20年程、私の就寝時刻は午後9時前後で、起床時刻は午前3~4時でほぼ一定しています。1日の睡眠時間は6~7時間です。但し、昼は午前11時30分にいつも同じ店の日替わり定食をとり、午前12時までに事務所から徒歩数分の自宅に戻り、愛猫のトイレ掃除・エサと水交換をして、リクライニングシートに横たわりTVを鑑賞しながら15~20分程昼寝をして、午後1時30分から午後2時の間に事務所に戻ることが習慣になっています。

○この昼休みの15~20分の昼寝がこれで良いかどうかの確認をしたく、柳沢正史氏著「今さら聞けない睡眠の超基本」を購入しました。これに関し、同著202頁に日中の行動で快眠を招く仮眠(パワーアップ)は3か条を守るとの表題の記述があり、以下、その備忘録です。

1.20分で切り上げる
20分程度の仮眠は、中程度の深さの睡眠にとどまり、軽い刺激で起きることができる-午後のパフォーマンスが上がる
30~40分以上仮眠をとると、深い睡眠に入って目覚めが悪くなり、却って眠気が残る可能性がある-夜の睡眠にも影響する

2.体勢をきちんと確保してから仮眠する
パワーアップを行う際は、適切な体勢を確保することが重要、リクライニングチェア等

3.遅くても午後2時までに終わらせる
午後2時以降に仮眠すると、睡眠要求が一時的に満たされ、結果として夜更かしにつながり、翌日朝起きがつらくなり、日中パフォーマンスが上がらないという負のループに陥る


○私の昼休みの睡眠は、上記3か条にマッチしていることが確認できました。令和6年10月末に亡くなったオスの愛猫生存中は、私がリクライニングシートに横たわるとヒザに上に乗って、一緒に眠ってくれるのが大変有り難いものでした。その後、一緒に飼っていたメス猫が、短時間ヒザの上に乗ってくれるようになりましたが、一緒に眠ってくれるまでにはなりません。徐々に一緒に眠るまでなってくれることを期待しているところです。
以上:937文字
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R 7- 2-14(金):配偶者が補助参加しても不貞行為慰謝料200万円を認めた地裁判決紹介
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○原告(妻)は、補助参加人(夫)と婚姻し、長女をもうけていたが、元同僚である被告が補助参加人と交際して不貞行為に及び、これによって原告が精神的苦痛を受けた他、探偵費用及び弁護士費用の支出を余儀なくされたとして、慰謝料500万円と探偵費用220万円、弁護士費用72万円の合計792万円の損害賠償の支払いを請求しました。

○これに対し、原告が被告の不貞行為によって受けた精神的損害は大きく、その損害を慰謝する金額としては、200万円と認め、探偵費用は被告の不法行為と相当因果関係のある原告の損害とは認めるに足りないとして弁護士費用と合わせて220万円の支払を認めた令和5年5月16日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○興信所に依頼した探偵費用は、原則として損害には認められませんが、本件では、「原告は、220万円もの金額を支払って探偵に調査を依頼していること」を慰謝料査定理由に挙げており、200万円と比較的高く認定しているのは探偵費用を考慮したものと思われます。

○夫が被告を補助するため訴訟に参加して、不貞行為否認・婚姻破綻の主張をしています。最も責任がある配偶者が訴訟に何ら関与しないのは不当といつも感じていますが、本件は配偶者が補助参加人として訴訟に参加した珍しい事案です。残念ながらその効果はなかったようですが。

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主   文
1 被告は、原告に対し、220万円及びこれに対する令和4年3月7日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを18分し、その13を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、792万円及びこれに対する令和4年3月7日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 原告と補助参加人は、夫婦である。本件は、原告が、被告に対し、補助参加人と不貞行為に及び、精神的損害を受けたと主張して、不法行為に基づき、慰謝料500万円、探偵費用220万円、弁護士費用72万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和4年3月7日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実(後掲の証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実を含む。)

     (中略)

第3 争点に対する判断
1 認定事実
(以下「認定事実(1)」などと表記する。)

     (中略)

2 争点1(被告は補助参加人と不貞行為をしたか)について
(1)認定事実(1)オ、(2)ウによれば、被告と補助参加人は、平成27年11月の時点において、被告と補助参加人が生活をともにしているほか、性交渉の存在をうかがわせるようなLINEのやり取りをしていることが認められる。また、認定事実(2)エのとおりの被告と補助参加人が生活をともにしていることをうかがわせるLINEのやり取りが存在する。これらに加え、前提事実(1)イ、(2)のとおり、遅くとも令和2年の年末以降、交際関係にあることに照らせば、被告と補助参加人は、遅くとも平成27年頃から継続的に不貞関係にあったと認めるのが相当である。

(2)これに対し、被告及び補助参加人は、令和2年の年末より前は親しい友人関係に過ぎず、不貞行為は存在しないなどと供述、証言するが、認定事実(2)ウ、エのLINEのやり取りに関してわからないと述べるのみで合理的な弁解ができておらず、いずれも信用できない。

3 争点2(不貞行為当時、婚姻関係が破綻していたか)について
(1)補助参加人は、認定事実(1)イの長女の件に端を発し、認定事実(1)イのその余の事実も相まって、平成23年3月、家を出た旨を証言し、被告とともに、この時点以降、夫婦関係が破綻していたと主張する。

(2)そこで検討するに、まず、認定事実(1)イ、オのとおり、補助参加人において、夫婦関係について少なからず不満を抱えていたことが認められるものの、認定事実(1)オのとおり、補助参加人は、本件訴訟に至るまで、その不満を原告に一切話しておらず、原告においてその不満を理解できる状況になかったと認められる。むしろ、認定事実(1)オのとおり、補助参加人は、週1回程度は自宅に帰宅していた事実が認められるほか、認定事実(2)エ、オ、(3)アのとおり、補助参加人は、令和元年の年末や令和3年5月においてすら、原告、長女の3人で構成されるグループLINEでやり取りを継続したり、夫婦関係が円満であることを前提とするLINEのやり取りをしたりしていることが認められる。
 以上によれば、補助参加人が、原告に対する不満を抱え、平成23年3月以降、自宅に帰宅する機会が減ったことを前提としても、夫婦関係が破綻したとは認められない。

(3)したがって、原告と補助参加人は、平成27年当時、婚姻関係が破綻していたとは認められない。

4 争点3(原告の損害)について
(1)慰謝料

〔1〕前提事実(1)アのとおり、原告と補助参加人は、20年以上婚姻関係にあること、
〔2〕上記2のとおり、被告が補助参加人と平成27年頃以降不貞関係にあり、その期間が長期に及ぶなど、その対応が悪質であること、
〔3〕上記3のとおり、補助参加人が原告に対する不満を抱えつつ自宅に帰る頻度が減ったという側面はあるものの、婚姻関係は破綻していない状態であったのに対し、平成27年以降、被告が補助参加人との関係を継続したところ、前提事実(1)イ、認定事実(3)エのとおり、現在においては、補助参加人は原告との婚姻関係を継続する意思を完全に喪失し、客観的に婚姻関係の継続が困難な状況に陥っていることに照らせば、原告と補助参加人の婚姻関係がこのような状況に至ったのは、被告との不貞が主たる原因である認められること、
〔4〕前提事実(2)、(3)、認定事実(2)カのとおり、原告は、220万円もの金額を支払って探偵に調査を依頼していること、認定事実(3)イのとおり、原告はメンタルクリニックを受診し、うつ状態であるとの診断を受けたこと
が認められる。

イ 以上のとおり、原告が被告の不貞行為によって受けた精神的損害は大きく、その損害を慰謝する金額としては、200万円が相当である。

(2)調査費用
ア 前提事実(2)、(3)、認定事実(2)カのとおり、原告は、調査会社に調査を依頼して調査報告書を受領し、調査費用として220万円を支払っていることが認められるものの、認定事実(2)ア~エのとおり、補助参加人が被告と不貞関係にあることをうかがわせる事情が多く存在しており、上記の調査が被告に対する損害賠償請求に当たり不可欠の費用であるとは認め難い。

イ したがって、調査費用は、被告の不法行為と相当因果関係のある原告の損害とは認めるに足りない。

(3)原告は、本件訴訟追行を原告代理人に委任しているところ、上記(1)の慰謝料の1割に当たる20万円についても、被告の不法行為と相当因果関係のある原告の損害と認める。

5 以上のとおり、原告の請求は、主文掲記の限度で理由がある。
 よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第15部 裁判官 原雅基
以上:3,019文字
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R 7- 2-13(木):久しぶりに三橋美智也氏演歌・民謡を聞き惚れる
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○繰り返し記載していますが、「私の音楽経験-演歌が始まり」に「三橋、春日、村田のSPレコードを幼少時代から子守歌のように繰り返し聞かされて育った私は、小学校に入る頃にはすっかり演歌好きになりました。」と記載していたとおり、私は「演歌以外は音楽では無い」と言う程の演歌好きでした。

○令和7年2月12日(水)は、たまたま、YouTube動画で、「三橋美智也氏」の唄を聴いたら懐かしさが募り、午後7時頃から午後9時頃まで2時間ほど三橋演歌・民謡を聞き惚れました。「三橋美智也氏”情け無用の男”-妙に記憶に残っている曲紹介」に、「三橋・春日・村田各氏は3人とも好きでしたが、その中で一番好きなのは誰かと聞かれたら、三橋美智也氏」と記載したとおりで、昭和38年舟木一夫氏がデビューするまで一番好きな歌手は「三橋美智也氏」でした。

三橋美智也 哀愁列車


三橋美智也 おんな船頭唄


リンゴ村から 三橋美智也


「達者でナ」  三橋美智也  昭和35年(1960年)


三橋美智也 古城


三橋美智也 夕焼けとんび


三橋美智也 北海盆唄


三橋美智也 真室川音頭


三橋美智也 ソーラン節


三橋美智也 新相馬節


斎太郎節(宮城県) 三橋美智也【歌詞入り】作詞:藤間哲郎 編曲:山口俊郎


以上:516文字
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R 7- 2-12(水):映画”ローマの休日”を観て-オードリー・ヘップバーン氏美しさ堪能
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○令和7年2月11日(火)は夕方、最近、ヨドバシ仙台店安売りで購入した4KUHDソフト映画「ローマの休日」を鑑賞しました。1953(昭和28)年製作ですから、令和7年からは72年も前の作品です。映画コムでは「アメリカ映画初出演となるオードリー・ヘプバーンと名優グレゴリー・ペック共演によるロマンティックコメディの永遠の名作」と解説され、主演オードリー・ヘップバーン氏24歳、相手役グレゴリー・ペック氏37歳の時の作品です。

○72年も前の作品で白黒映画ですが、4KUHDリニューアル画面は鮮明に甦っており、心地よい映像でした。正に「永遠の名作」と言われる映画で、何度もTV放映がなされており、部分的に鑑賞したことはありますが、LD・DVDも購入しておらず、全編通しての鑑賞は初めてでした。オードリー・ヘップバーン氏演ずる某国の王女がローマで大使館を脱出して偶然出会ったグレゴリー・ペック氏演ずるアメリカ人新聞記者とローマの休日を楽しむとのストーリー概要は知っていましたが、その結論は全く知らず、一体どういう結論に落ち着くのかとハラハラしながらの鑑賞でした。

○白黒画面ですが鮮明化された映像のオードリー・ヘップバーン氏は、正にこの世の者かと、信じられないほどの美しさで、それを堪能するだけで価値のある映画です。イタリアは、16年前の平成21年秋の事務所旅行で1回だけ訪れたことがあり、「平成21年事務所旅行第3日目ーローマ市内観光」等にその旅行記録を残しています。72年前のこの映画でもトレビの泉等見覚えのある光景が出てきます。また事務所旅行でローマを訪れたくなりましたが、今の稼ぎでは到底無理な状況です(^^;)。

○王女様と記者のローマの休日は、てんやわんやの騒動も起こり、さて、最後はどうなるかと思いながらの鑑賞でした。その最後、身分をわきまえた王女様と記者の堂々たる振る舞いに感動しました。オードリー・ヘップバーン氏の気品は勿論のこと、グレゴリー・ペック氏の演技に器の大きさを感じました。何度でも鑑賞したくなる映画です。

【予告編】『ローマの休日 製作70周年 4Kレストア版』 8/25より全国ロードショー


以上:901文字
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R 7- 2-11(火):週刊ポスト令和7年2月21号名医13人”病気を防ぐ習慣”紹介
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○ここ数十年週刊ポストを定期購入し金港堂から配達して貰っています。最初に見るのがコミックで、ここ数年は永井豪氏作「柳生裸真剣」です。次に見るのがビートたけしの21世紀毒談で、その他は興味を引いた表題記事で各号によってアトランダムです。一週間前に発売された令和7年2月21日号では、名医13人がやっている「病気を防ぐ習慣」・絶対やらない「病気を招く習慣」との表題記事が役にたちました。以下、その私にとって勉強になった要点の備忘録です。フルーツジュース・加工肉ダメは肝に銘じます。

・東大病院特任教授がん専門医中川恵一氏
【やる】
がん予防のためブラックコーヒー1日5杯以上
※わたしもブラックコーヒーはドルチェグスト専用カプセルで一日1杯は飲んでいましたが、2杯以上に増やします。
酒と一緒にブロッコリーを食べる
【やらない】
100%でもフルーツジュース-糖分が多く糖尿病をまねきやすい

・秋津医院院長循環器専門医秋津壽男氏
【やる】
週2回夕食時にひきわり納豆
【やらない】
サウナと水風呂-血液がどろどろになって心筋梗塞・脳梗塞のおそれ

・高血圧専門医渡辺尚彦氏
【やる】
毎朝コップ1杯の無調整豆乳-大豆に含まれる植物性タンパク質が血圧上昇ホルモンを阻害する働き
身体を動かす習慣-貧乏揺すり等
【やらない】
排尿・排便の我慢-血圧を上げる

・糖尿病専門医矢野宏行氏
【やる】
食事はゆっくりし、食後15分以内に軽めのスクワット・ゆっくり散歩-血糖値乱高下防ぐ
【やらない】
食後1時間以内に寝る-糖質が消化されず血糖値があがるから

・北品川藤クリニック院長石原藤樹氏
【やる】
乳製品は牛乳よりチーズを積極的に摂る-発酵食品は中性脂肪によい
【やらない】
ウインナー・ハム等加工肉-脂質異常症のリスク

高齢者総合内科教授眞鍋雄太氏
【やる】
飲み会・サークル等人とのコミュニケーション
アジ・サバ等に含まれるDHA・EPAの摂取
【やらない】
もう年だからとの口癖

・腎臓専門医上月正博氏
【やる】
30分早歩き・腕立て伏せ100回を一日10セット
【やらない】
果物・野菜のジュース摂取

・泌尿器科医永井敦氏
【やる】
最低でも週1回の射精
【やらない】
41度以上の熱い風呂・サウナ

・歯学博士照山裕子氏
【やる】
就寝直前の小刻みに軽く動かす歯磨き
【やらない】
しゃかしゃか音が出る力の入った歯磨き

・耳鼻咽喉科医西山耕一郎氏
【やる】
キーの高い曲でのカラオケ
【やらない】
テレビやスマホを見ながらの「ながら食い」
以上:1,012文字
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