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ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
     

R 6- 3-19(火):”アレルギー体質は「口呼吸」が原因だった”紹介-花粉症等も口呼吸が原因
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○「”あらゆる不調の原因!呼吸が浅い人が意識したい3つのこと”紹介」に「西原克成医師著「アレルギー体質は「口呼吸」が原因だった」を見つけて購入しました。別コンテンツで備忘録として紹介します。」と記載していましたが、今回は、西原克成医師著「アレルギー体質は「口呼吸」が原因だった」の第1章「アトピーもぜんそくも花粉症も「口呼吸」が引き起こしていた」の備忘録です。「今井一彰医師著”正しく鼻呼吸をすれば病気にならない”紹介-口呼吸と病気」に鼻呼吸のメリット・口呼吸のデメリット備忘録を記載していましたが、西原克成医師著「アレルギー体質は「口呼吸」が原因だった」の第1章に更に詳しく鼻呼吸のメリットが記載されていました。

・アトピー患者のほぼ100%が「口呼吸」とそれに関連する生活習慣(体を冷やす習慣と寝不足)の常習者
・重症アトピー患者が、口から雑菌が入らないように口腔内を清潔にしたり、口呼吸改善をはじめとする生活習慣を徹底的に行い改善

・鼻から空気を吸い、鼻から吐くのが鼻呼吸で、口呼吸とは決定的に違う
・鼻は空気を取り込む器官(呼吸器)、口は食べ物を取り込む器官(消化器)
・鼻は、空気を濾過し、清浄にする精巧なエア・コンディショナー
・鼻腔内を流れる粘液・繊毛により空気を濾過し、清浄にする
鼻からのどにかけての四対の空洞(副鼻腔)で体に入る空気を37°の適温、湿度100%に調整
・長さは15センチ足らずの副鼻腔ののお陰で零下数十度の極寒地でも、のどや気管・肺が「しもやけ」にならずにすむ

・口には鼻のような防御機構はない
・口呼吸では細菌・ウイルス・常在菌が混じった空気をそのままダイレクトにのどの奥の扁桃組織を直撃
・一番の問題は、のどの奥の扁桃組織に冷えた空気が直撃して「体温を下げる」こと
・のどの扁桃部の温度を36°以下に下げるだけで免疫力は大幅低下
・扁桃組織は、白血球(細菌・ウイルス等異物撃退細胞)の源になる細胞が集まる免疫の要所・防御網
・長く口呼吸をしていると鼻の機能が低下-鼻の血行不良でうっ血し鼻づまりになり鼻炎・花粉症になりやすい
・体を冷やすと鼻がつまりやすくなり口呼吸となる

・口は鼻より広いからたくさん呼吸ができると思うのは間違い
・鼻は鼻腔・副鼻腔・内耳膜は全て呼吸粘膜で覆われ空気を通すので鼻呼吸では酸素の摂取量が口呼吸より格段に多い
・口呼吸では1回当たりの酸素供給量が少ないため体も脳も酸素不足になる-頭がボーッとし、顔色が悪く低体温になる
・口呼吸がくせになると片側だけで噛む、よく噛まない、横向きに寝る等の誤った体の使い方になる


○西原克成医師著「アレルギー体質は「口呼吸」が原因だった」の第1章の記述で、一番、勉強になったことは「副鼻腔で体に入る空気を37°の適温、湿度100%に調整し、零下数十度の極寒地でも、のどや気管・肺が「しもやけ」にならずにすむ」ということでした。今井一彰医師著「正しく鼻呼吸をすれば病気にならない」には、口呼吸では「口から吸った空気は口の水分を奪いながらそのまま肺に入り、肺胞粘膜活動を悪くさせて酸素吸収量が減り、咽頭や喉頭の粘膜を痛める」と記述されています。口呼吸が如何に危険なことであるかをシッカリ認識できました。
以上:1,329文字
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R 6- 3-18(月):映画”デューン砂の惑星PART2”を観て-映像・音声大迫力で睡魔無し
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○令和6年3月17日(日)は午後3時30分からTOHOシネマズ仙台3番シアターで、ドゥニ・ビルヌーブ監督の話題の映画「デューン砂の惑星PART2」を鑑賞してきました。「映画”DUNE/デューン 砂の惑星”を観て-映像は凄いが途中睡魔と戦う」に記載した映画「DUNE/デューン 砂の惑星」の続編です。映画コムでの「信じられないレベルの傑作」との謳い文句に誘われての鑑賞でした。

○映画コム特集には、「1秒たりとも、面白くない場面がない。あのクリストファー・ノーランも称賛し、編集部が言葉を失うほどに“没入”… こんな体験、初めてだ――」と最高の評価が記載されています。前作は、「肝心のストーリーは、カタカナ用語の字幕が多く、ストーリーがなかなか飲み込めず、ストーリーの中に感情が入らず、退屈極まるもので、開始当初から飲んでいたビールの酔いが回る程に、睡魔が襲い、睡魔との戦いながら、途中で何度もウトウト」と記載したとおりで、全く面白さを感じませんでした。

○そこで、今回はビールは飲まずに鑑賞に臨みましたが、全く睡魔には襲われず、最後までハラハラ・ドキドキしながら鑑賞出来ました。しかし、相変わらずセリフはカタカナが多く、ストーリーは良く理解出来ない箇所が多々ありました。それでも2時間46分が長いと感じないほど迫力ある映像と体に響いてくる音声を堪能できました。やや画面の小さい3番シアターで難聴者用ヘッドホンを使用しての鑑賞でしたが、この映像は、IMAXシアターであれば更に迫力を楽しめたと思われます。

○最後にお互いに短剣一本での決闘に至る敵役が映画「エルビス」でプレスリー役を演じたオースティン・バトラー氏とは鑑賞中は全く気付きませんでした。眉毛無しの丸坊主姿が如何にも憎々しい風貌となっており、さすが役者と感心しました。この映画のストーリーを良く理解するためには背景事情を知っておく必要があり、前作を復習しておけばより楽しめたと思われます。そこで4KUHDソフトが発売されている「DUNE/デューン 砂の惑星」をAmazonに発注しました。今度は睡魔に襲われないようにシッカリ鑑賞したいと思っています。

映画『デューン 砂の惑星PART2』予告 2024年3月15日公開



映画『デューン 砂の惑星PART2』グローバル予告 2024年3月15日(金)公開



『DUNE/デューン 砂の惑星』を、原作から6分で予習!キャラ紹介、キーワードなど/アルテミシネマ

以上:1,020文字
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R 6- 3-17(日):2024年03月16日発行第361号”弁護士はつらいよ”
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横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和6年3月16日発行第361号弁護士はつらいよをお届けします。

○私の場合の「弁護士はつらいよ」は国選刑事事件で時々感じたことです。私の若い時代は弁護士数が少なくて、少なくとも月1件は国選弁護人を受任しなければなりませんでした。被告人の中には、ホントに身勝手と感じ、こんなひどい被告人は厳罰に処すべきと思うことがたまにありました。しかし弁護人がそれ言ったらお終いです。昔、被告人を弁護すべき弁護士が、弁論で「戦慄すべき非道な犯罪」と述べて懲戒された弁護士も居ます。

○どれほど非道な犯罪と厳罰にすべきと感じても、どこか汲むべき点を探し出して、本心はどうあれ「寛大なご判決を賜りたくお願い申し上げます。」と述べなければなりません。ある控訴審刑事事件で、余りに荒唐無稽な主張を要求され、とても恥ずかしくてそんな主張はできないと思い、裁判長に面会をして、具体的な中身は言わず、被告人と意見が合わないので弁護人を解任してほしいと申し出たことがありました。

○裁判長は、一審記録から状況を察しており、気持は分かりますが、誰かが弁護人にならなければなりません、何とか我慢して継続して下さいと諭され、解任は認められませんでした。私選弁護人と違って、いったん国選弁護人になると裁判長から解任されない限り、辞めることはできず、正に「弁護士はつらい」のです。

○しかし、「沢山いる弁護士の中で、うちに相談に来てくれるだけでありがたいと思っています。」は、素晴らしい思いです。私も見習います。刑事事件は、16年前に引退しましたが(^^;)。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士はつらいよ

「男はつらいよ」の寅さんは、今でも人気者です。調べてみたら、寅さん名言集まであるんですね。せっかくですから、少し紹介しちゃいます。20年ぶりに家出から戻ってきた寅さんが、妹のさくらの結婚に反対します。相手が大卒でないのが気に食わない。相手の男から、「お兄さんも私の立場に立って考えたら」みたいなことを言われたときの寅さんの反論が有名です。「俺は別な人間なんだぞ! 早え話がだ、俺が芋食って、お前の尻からプッと屁がでるか?」 さ、さすがにメチャクチャでしょう。

もっとも寅さんの気持ちもわかります。法律相談でかなり親身にアドバイスしたのに、「弁護士さんには普通の人の気持ちが分からないんだよ」なんて言われると、「弁護士はつらいよ」と思ってしまいます。寅さんの真似して「わかんなくて上等だ! 俺が芋食って、お前の尻からプッと屁がでるか?」言いたくなるのです。(おいおい) でも、そんな風にお客様と喧嘩していたら、誰も寄り付かなくなってしまうでしょう。寅さんの名セリフだと、「夏になったら、鳴きながら必ず帰ってくるあの燕(つばくろ)さえも、何かを境にぱったり姿を見せなくなることもあるんだぜ」 沢山いる弁護士の中で、うちに相談に来てくれるだけでありがたいと思っています。(ほ、本当です。。。)

さらに考えてみますと、どうしても弁護士というのは「上から目線」と言いましょうか、お客様を導くみたいな話し方になっているのかもしれません。それが反感を招くことはありそうです。寅さんに対するマドンナの名言に、こんなのがありました。「幸せにしてやる? 大きなお世話だ。女が幸せになるには男の力を借りなきゃいけないとでも思ってんのかい、笑わせないでよ」 お客様からの弁護士への言葉として、心しておきます。

「男はつらいよ」の中には、女性の名言も沢山あります。寅さんが「いや頭の方じゃ分ってるけどね。気持ちの方がついてきちゃくれないんだよ、ね、だから、これは俺のせいじゃねえよ。」なんて言い訳する場面があります。少し表現は違っても、刑事事件を何度も起こす人は、同じような理屈を言うんです。これに対して、妹のさくらが正論で返します。「その気持ちだって、お兄ちゃんのものでしょう?」 私も、何度も何度も減量しようと頭では分かっているんですが、気持ちの方がついてきてくれないのです。ううう。。。

寅さんの中で一番有名なのは、「メロン事件」でしょう。寅さんが旅に出ているときに、本人宛にメロンが送られてくる。寅さんがいないから、皆で食べようとしていたところに、本人が帰ってきて、大騒ぎになる話です。みんな謝っているのに、寅さんはしつこい。「どうせ俺はね、この家じゃ勘定には入れてもらえねえ人間だからな」と怒り続けます。お金を出すから新しいメロンを買ってこいと言われたのに対して、「バカヤロウ!オレの言ってるのはメロン一切れのことじゃないんだよ! 人間の心のあり方についてオレは言ってるんだ!」と怒りが収まらない。こうなってくると、クレーマー化しています。飲食店のクレーマーなどで、謝罪して代金も返すし、お土産も渡すと言っても、「お宅のお店の客対応のことを俺は言ってるんだ!」と怒り続ける人がいます。こういう人への対応は、弁護士泣かせです。これまた「弁護士はつらいよ」と言いたくなります。

そんなつらい弁護士稼業の合間を縫って、このニュースレターを15年間、一度も休まずに続けてきました。長い旅だったように思います。そんな感傷に浸っていると、寅さんのこの言葉が心にしみてくるのです。「どうだい、旅は楽しかったかい」「旅の話はたとえこれがつまんない話でも、面白いねぇといって聞いてやらなきゃいけない。長旅をしてきた人は、優しく迎えてやらなきゃなぁ」 たわいないニュースレターですが皆様が優しい気持ちで、「面白いねぇ」と言ってくだされば、頑張って続けて行けると思うのです!

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◇ 弁護士より一言

父親と喧嘩して家出した寅さんと違い、私は就職するまで実家で暮らしていました。現在95歳になる父は毎日、杖をつきながらおぼつかない足取りで、近所のスーパーに買い物に行っていると、母から聞きました。「歩かなくなると身体がダメになる」と頑張っているそうです。これはすごい! 私も父を見習って、95歳になっても元気に活躍し続けたいものです。
以上:2,610文字
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R 6- 3-16(土):北野幸伯氏”プーチンはウクライナ全土を支配しようとしている”紹介
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○「高野孟氏”ウクライナ戦争の本質に気づかない人々”紹介」で、フリージャーナリスト髙野孟氏の、ロシアのウクライナ軍事侵攻の出口は、「議論も簡単で、ウクライナがミンスク合意に立ち返って東部の自治権を保証することを約し、それをよしとしてロシア軍が撤退するか、東部をロシアが領土に編入するか、どちらかである。どちらの場合も、14年3月にロシアが電光石火で併合したクリミアとセバストーポリの返還はもはや交渉の対象とはなり得ない。」との解説記事を紹介していました。

○その解説記事には、「「ロシアはキーフを制圧して親露傀儡政権を樹立しようとするに違いない」とか「そうなると次はポーランドはじめ旧東欧地域に武力侵攻するだろう」というような恐ろしい話しは、評論家と称する人たちが振り撒いている恐ろしい話は、およそ空想の産物で、プーチンはそんなことをして進んでこれ以上全世界から袋叩きに遭おうする戦略的意図も、軍事的・経済的能力も、内政的基盤も、持ち合わせていない。」とも記述されています。

○ところが、今は日本に戻っていますが、ロシア連邦・モスクワ在住の日本人として執筆活動を行ってきた国際関係研究者北野幸伯氏の「トランプはウクライナに【1ペニー】も払わない!~トランプのウクライナ【見殺し作戦】は成功するか?」とのブログに、「わけのわからないプーチンの行動ですが、「プーチンは、ウクライナ全土を支配しようとしている」と考えれば、すべて納得できます。」と高野孟氏解説記事とは全く異なる説明がされています。

○北野氏は、日本人としては初のモスクワ国際関係大学卒業生となり、モスクワに長く住んでロシア状勢を熟知していると思われます。高野氏解説と北野氏解説、いずれが正しいのか、判断がつきませんが、トランプ氏の「24時間以内に戦争を終わらせる」との公言にも、アメリカの支援停止で有利になったプーチン大統領は、より高い要求をしてくるはずで、簡単に停戦になるかは疑問とも解説しています。私個人としては、プーチン大統領の思い通りにはなって貰いたくないところですが。

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★トランプはウクライナに【1ペニー】も払わない!~トランプのウクライナ【見殺し作戦】は成功するか?
北野幸伯2024-03-12 21:24:45


(中略)

▼プーチンの最終目標は【 全ウクライナ支配 】
プーチンのウクライナ侵攻。目的は、なんなのでしょうか?彼は、主に4つの理由を挙げていました。

・NATO拡大阻止、ウクライナのNATO加盟阻止
・ルガンスク州、ドネツク州のロシア系住民を救う
・ウクライナの「非ナチス化」「非軍事化」「中立化」
・ロシアが先制攻撃しなければ、ウクライナが攻めてきたであろう

「プーチンの目的」について、いまだに「ルガンスク、ドネツクのロシア系住民を救済すること」だから、ウクライナ内戦の停戦協定で2015年2月に調印された「ミンスク2合意」をウクライナ政府が履行すれば戦争は終わる、などと気楽なことを言っている人もいて、驚かされます。

もしプーチンの目的がルガンスク、ドネツクのロシア系住民を救うことなら、両州にロシア軍を入れ、ずっと駐留し、防衛線を築き、ウクライナ軍が攻撃できないようにするだけでよかったはずです。
ところが、プーチンは、最初から首都キーウへの進軍を命じていました。首都攻略戦が失敗したので、仕方なく東部に撤退したのです。

もう一つ、プーチンは、「ルガンスク、ドネツクのロシア系住民を救う」
と言いつつ、ちゃっかりザポリージャ州、へルソン州も併合しています。
この2州は、いったいどういう理由で、併合したのでしょうか?

わけのわからないプーチンの行動ですが、「プーチンは、ウクライナ全土を支配しようとしている」と考えれば、すべて納得できます。
最近、メドベージェフ前大統領が、「本音」を語りました。
『ロイター』3月4日付。

〈ロシアのメドベージェフ安全保障会議副議長は4日、ウクライナは「明らかにロシアの一部」との認識を示した。(中略)

この日はロシア南部ソチで開かれた若者を対象としたフォーラムに参加し、ロシア帝国とソビエト連邦を賞賛した上で、ウクライナの指導者が屈服するまでロシアは「特別軍事作戦」を遂行すると表明。
「ウクライナはロシアではないと語ったウクライナの元指導者がいたが、こうした概念は永遠に抹消されなければならない。

ウクライナは間違いなくロシアの一部だ」とし、歴史的にロシアの一部であるウクライナはロシアに「帰還」しなければならないと語った。〉
--------
「ウクライナは間違いなくロシアの一部だ」「歴史的にロシアの一部であるウクライナはロシアに「帰還」しなければならない」そうです。

ここから、「ウクライナ侵攻」の真の目的が見えてきます。そう、
「ロシアが全ウクライナを併合すること」です。
メドベージェフは、「プーチンの子犬」を揶揄される小者ですが、「子犬」だけに、プーチンの意向に反することは言いません。

だから、プーチンの真意も「ウクライナ全土の制圧」であること、間違いないでしょう。停戦に応じるかどうかは、その時の戦局によって、柔軟に対応するということなのでしょう。しかし、その停戦も、「軍を休めて、次の侵略の準備をする期間を確保するため」と思っておいた方がいいでしょう。いずれにしても、トランプさんも、オルバンさんも、プーチンの手のひらの上で踊らされている感じがしますね。

以上:2,264文字
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R 6- 3-15(金):子ども手当・高校授業料無償化を考慮せず婚姻費用を決めた最高裁決定紹介
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○「子ども手当・高校授業料無償化を考慮せず婚姻費用を決めた高裁決定紹介」の続きで、その特別抗告審である平成23年3月17日最高裁決定(家庭裁判月報63巻7号114頁)と抗告許可申立て理由書全文を紹介します。

○抗告人夫との間にもうけた長男長女を連れて別居していた被抗告人妻が、抗告人に対して行った婚姻費用分担の申立てにつき、抗告人が、被抗告人の基礎収入算定に当たり子ども手当を考慮せず、また、高校生の長女の生活指数算定に当たり高校授業料の無償部分を考慮しないのは不適法であるとして特別抗告及び許可抗告をしていました。

○これに対し最高裁も、特別抗告の理由につき、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するもので、民事訴訟法336条1項所定の事由に該当しないとして特別抗告を棄却し、子ども手当の支給及び公立高等学校に係る授業料の不徴収が婚姻費用分担額に影響しないとした原審の判断は是認できるとして、許可抗告についても棄却しました。

○婚姻費用を支払う側の夫としては、少しでも支払額を少なくしたいとの気持は十分判りますが、子ども手当は子どもに支払われるもので夫婦間の婚姻費用には影響しないと考えるべきで、公立高校の授業料無償化月額9800円程度で抗告人の負担すべき婚姻費用の額を減額させるほどの影響を及ぼすものではないとの見解はやむを得ないと思われます。

「2024年度からの東京都における高校授業料実質無償化とは?」によると東京都では私立高校授業料も所得制限無く実質無償化となり、年額47万5000円を支援することになるとのことです。この私立高校の月額約4万円の支援は婚姻費用に影響するかどうかの判断は微妙と思われます。

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主   文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。

理   由
1 平成22年(ク)第1075号事件について
 抗告代理人○○○○の抗告理由について
 民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,民訴法336条1項所定の場合に限られるところ,本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって,同項に規定する事由に該当しない。

2 平成22年(許)第34号事件について
 抗告代理人○○○○の抗告理由について
 本件事実関係の下において,子ども手当の支給及び公立高等学校に係る授業料の不徴収が婚姻費用分担額に影響しないとした原審の判断は,十分合理性があり,是認することができる。論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 金築誠志 横田尤孝 白木勇)

抗告許可申立て理由書
第1 原決定の判断

1 原決定は,相手方のこども手当の受給及び長女の高校授業料無償化は,婚姻費用分担に際しては,考慮すべきではないとする。
 その理由は,こども手当については次代を担うこどもの育ちを社会全体で応援するとの観点から実施されるものであるから,夫婦間の協力,扶助義務に基礎を置く婚姻費用の分担の範囲に直ちに影響を与えるものではないとする。

 次に,長女の高校授業料無償化については,公立高等学校の授業料はそれほど高額ではなく,長女の教育費ひいては相手方の生活費全体に占める割合もさほど高いものでないからであるとする。
 しかし,原決定は民法760条(「夫婦は,その資産,収入その他の一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。」)の解釈について,重大な誤りがある。

2 なお,子供手当法(「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」)は,平成22年3月31日に成立し,4月1日より施行された。
 15歳以下の子供については,平成22年6月以降平成22年4月分に遡って,月額1万3000円の子供手当が支給されている。

 また,高校授業料無償化法(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」)は平成22年3月31日成立し,4月1日から施行された。
 これにより,公立高校生は平成22年4月から年額11万8000円の授業料が不要となった。

第2 こども手当の受給について
1 原決定は,こども手当は社会全体で子供の発育を図るという理念から支給されるものであるが,婚姻費用分担義務は夫婦間の扶助義務に基づくものであることから,こども手当の受給は婚姻費用分担の範囲に影響を与えないと判断した。

 確かに,こども手当は社会全体で子供の発育を図るという理念に基づくものであり,他方の婚姻費用分担義務は夫婦間の扶助義務にもとづくものであるから,こども手当と婚姻費用分担義務はその制度理念が異なり,こども手当の受給により婚姻費用分担義務の範囲を減少させるべきでないとも考えられる。

2 しかし,家計の実態からすれば,こども手当の月額1万3000円を子供の教育費等に使用することにより,これまで子供の教育費等のために支出していた家計の負担は,受給額の範囲内で不要となる。
 月額1万3000円の範囲で,夫婦・子供の生活共同体を維持するために必要とされる家計である婚姻費用は減少するのである。

 すなわち,こども手当は社会全体で子供の発育を図るという理念に基づくものであるが,家計の実態からすれば,こども手当の受給により婚姻費用は減少し,その結果,夫婦の扶助義務に基づく婚姻費用分担義務も軽減される。

3 この点,原決定は,こども手当の家計に与える実態を無視して,こども手当の理念と夫婦の婚姻費用分担義務の理念の差異にのみ着目して,こども手当の受給は婚姻費用分担の範囲に影響を与えないとした。
 この結果,相手方がこども手当を受給することにより,婚姻費用が減少したにもかかわらず,婚姻費用は減少しないとしたため,申立人は,過大な婚姻費用を前提として,婚姻費用の分担額を定められた。

4 よって,原決定は,申立人のみに過大な婚姻費用の分担を定めており,婚姻費用は夫婦が公平に分担すべきものであるとした民法760条の解釈を誤っている。

第3 高校授業料無償化について
1 原決定は,公立高等学校の授業料はそれほど高額ではなく,長女の教育費ひいては相手方の生活費全体に占める割合もさほど高いものでないから,長女の高校授業料無償化は,婚姻費用分担に際しては,考慮すべきではないとした。

2 しかし,原決定は高校授業料無償化により月額にして9833円の授業料(年間11万8000円)の支払が不要となった点のみを評価して,相手方の生活費全体に占める割合もさほど高いものでないとしている。

 相手方は、高校授業料無償化による月額にして9833円の支出の減少のみならず,こども手当の受給による月額1万3000円も含めて捉えると,相手方は月額にして2万2833円の家計の負担の軽減がある。 
 これは相手方の生活費全体に比して,相当な額である。
 とすれば,高校授業料無償化は申立人の婚姻費用分担に際して,考慮すべき事項である。

3 この点,原決定は高校授業料無償化のみを捉えて,申立人のみに過大な婚姻費用分担額を決定しており,婚姻費用は夫婦が公平に分担すべきものであるとした民法760条の解釈を誤っている。

第4 まとめ
 以上により,原審判及び原決定は民法760条の解釈を誤っており,原審判は取り消されるべきである。

以上:3,030文字
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R 6- 3-14(木):子ども手当・高校授業料無償化を考慮せず婚姻費用を決めた高裁決定紹介
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○「子ども手当・高校授業料無償化を考慮せず婚姻費用を決めた家裁審判紹介」の続きで、その抗告審平成22年9月29日福岡高裁那覇支部決定(家庭裁判月報63巻7号106頁)全文と相手方妻代理人の意見書全文を紹介します。

○相手方妻が、別居中の配偶者である抗告人夫に対し、婚姻費用分担の審判を申し立て、一審平成22年7月15日那覇家庭裁審判(家庭裁判月報63巻7号118頁)は、抗告人夫に対し未払婚姻費用約71万円と婚姻費用8万9000円(平成23年×月から9万3000円)の支払を命じました。

○これに対し抗告人夫は、一審家裁審判は相手方夫の実際の支払能力を無視していること、申立人が得る長男についての子ども手当(月額月1万3000円)、長女についての高校授業料無償化の利益(月額9800円)を考慮せず婚姻費用を決めたのは不当として、福岡高裁に抗告しました。

○これに対し、福岡高裁は、
1.子ども手当は,次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から支給されるものであり,夫婦間の協力扶助義務に基礎を置く婚姻費用の分担額には影響しない
2.妻が高校生と中学生の子を監護養育しているところ,子の通う公立高等学校の授業料はそれほど高額ではなく,妻の生活費全体に占める割合もさほど高くはないものと推察されるなどの事情の下では,公立高等学校に係る授業料の不微収は,夫が分担すべき婚姻費用の額に影響を及ぼすものではない
として、抗告を棄却しました。

○これに対し、抗告人夫は、最高裁に特別抗告しており、その結果は別コンテンツで紹介します。

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主   文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。

理   由
1 審理の経過等

 抗告人(原審相手方)と相手方(原審申立人)は平成6年×月×日に婚姻の届出をした夫婦であり,長女(平成6年×月×日生)及び長男(平成8年×月×日生)をもうけた。相手方は,平成21年×月×日,子らを連れて実家に戻り,それ以来抗告人と別居して子らを監護・養育している。

 相手方は,平成21年×月×日,抗告人との夫婦関係調整(離婚)調停(那覇家庭裁判所平成21年(家イ)第×××号)及び婚姻費用分担調停(同庁平成21年(家イ)第×××号)を申し立てたものの,いずれも調停不成立となり,後者が審判手続に移行した(原審事件)。

 原審は,相手方及び抗告人の収入を踏まえ,抗告人に対し,原審事件に係る調停が申し立てられた平成21年×月から平成23年×月又は同居若しくは婚姻の解消に至る日の属する月まで月額8万9000円,同年×月から同居又は婚姻解消に至る日の属する月まで月額9万3000円を婚姻費用として相手方に支払うよう命じた。
 抗告人は原審判を不服として抗告し,別紙「抗告理由書」(写し)に記載のとおり主張した。相手方は別紙「意見書」(写し)に記載のとおり主張した。

2 当裁判所の判断
(1)当裁判所も,給与所得者である相手方の税込収入(年額82万9230円)及び自営業者である抗告人の課税される所得金額(年額326万2501円)等にかんがみ,抗告人に対し,原審事件に係る調停が申し立てられた平成21年×月から平成23年×月又は同居若しくは婚姻の解消に至る日の属する月まで月額8万9000円,同年×月から同居又は婚姻解消に至る日の属する月まで月額9万3000円を婚姻費用として相手方に支払うよう命ずるのが相当と判断する。その理由は原審判に記載のとおりである。

(2)抗告人は,賃貸アパートのローン等多額の債務を負担しているから原決定によって命ぜられた婚姻費用の支払は負担能力を超えると主張する。婚姻費用の支払義務は自分の生活を保持するのと同程度の生活をさせる義務(生活保持義務)であって,抗告人が主張するような債務の支払に劣後するものではない。

 抗告人は,相手方が長男に係る子ども手当(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)参照)を受給しているから,これを相手方の収入に含めるべきであると主張する。子ども手当制度は,次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から実施されるものであるから,夫婦間の協力,扶助義務に基礎を置く婚姻費用の分担の範囲に直ちに影響を与えるものではない。

 抗告人は,長女が通う公立高等学校の授業料が無償化されたから(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)参照),相手方の生活費がそれだけ減少したと主張する。公立高等学校の授業料はそれほど高額ではなく,長女の教育費ひいては相手方の生活費全体に占める割合もさほど高くはないものと推察されるから,授業料の無償化は、抗告人が負担すべき婚姻費用の額を減額させるほどの影響を及ぼすものではない。

 また,これらの公的扶助等は私的扶助を補助する性質のものであるから,この観点からも婚姻費用の額を定めるにあたって考慮すべきものではない。


3 結論
 よって,原審判は相当であり,本件抗告は理由がないので棄却することとし,主文のとおり決定をする。
(裁判長裁判官 橋本良成 裁判官 森鍵一 山崎威)

(別紙)意見書
第1 抗告理由に対する反論
1 抗告理由書第1について

(1)抗告人は,審判が,抗告人の実際の収支を無視し,抗告人の支払能力を無視したものであるから,取り消されるべきである旨主張する。

(2)しかし,抗告人の上記主張の内容は,抗告人が,収入以上の支出をしているから,支払能力がないといっているにすぎない。
 つまり,抗告人の主張は,収入を全部使ってしまえば,婚姻費用を支払う必要がないという主張にほかならず,到底認められるものではない。

(3)よって,審判が取り消される理由とはならない。

2 抗告理由書第2について
(1)基礎収入について

 抗告人は,子ども手当を相手方の基礎収入に含めるべきである旨主張する。
 しかし,子ども手当は,あくまでも子どもを扶養する者が受給する手当であって,収入ではない。
 従前において,児童手当も,婚姻費用の算定において,基礎収入には加算しない運用がなされている。
 したがって,子ども手当を基礎収入に含めるべきではない。

(2)生活費指数について
 抗告人は,高校授業料無償化により,審判使用の長女の生活費指数が生活実態を反映していない旨主張する。
 婚姻費用の算定については,簡易迅速に標準的な養育費を算定するため,一般的に審判が採用している計算式が用いられている。
 確かに,事案によっては個別的要素を考慮すべき場合もあろうが,標準化に際しては,個別的要素も一定程度考慮されているはずである。よって,個別的要素を考慮するには,上記計算式を用いることが著しく不公平になるような特別な事情がある場合に限られると解すべきである。

 今年度より,無償化された公立高校の授業料は年約12万円であり,かつ,授業料以外にも教育費はかかることからすれば生活費における高校の授業料の占める割合がそれほど高いとは思われず,これを考慮に入れずに計算を行ったとしても著しく不公平になるということはできない。
 以上のとおり,高校授業料無償化という事実は,標準化された生活費指数を変更すべき特別の事情とはいえず,生活費指数を変更すべき理由とはならない。

3 以上のとおり,抗告人の抗告には理由がないから,審判の結論を維持すべきである。
以上
以上:3,085文字
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R 6- 3-13(水):子ども手当・高校授業料無償化を考慮せず婚姻費用を決めた家裁審判紹介
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○申立人妻が、別居中の夫である相手方に対し、毎月20万円婚姻費用支払を求める審判を申し立て、相手方夫は、収入より支出が多く婚姻費用を支払う能力が無いと主張しました。

○これに対し、申立人の基礎収入を総収入の38%と、相手方の基礎収入を総収入の50%と認定した上で、年齢0歳から14歳までの子の標準的な生活費の指数を55、15歳から19歳までの子の生活費の指数を90と算出して、未払婚姻費用約71万円と婚姻費用8万9000円(平成23年×月から9万3000円)の支払を命じた平成22年7月15日那覇家庭裁審判(家庭裁判月報63巻7号118頁)を紹介します。

○相手方夫は、弁護士を代理人として、抗告理由書記載の通り、家裁審判は相手方夫の実際の支払能力を無視していること、申立人が得る長男についての子ども手当(月額月1万3000円)、長女についての高校授業料無償化の利益(月額9800円)を考慮せず婚姻費用を決めたのは不当として、福岡高裁に抗告しました。福岡高裁決定は別コンテンツで紹介します。

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主   文
1 相手方は,申立人に対し,金71万2000円を支払え。
2 相手方は,申立人に対し,平成22年×月から平成23年×月又は申立人と同居若しくは婚姻解消に至るまで月額金8万9000円を,同年×月から申立人と同居又は婚姻解消に至るまで月額金9万3000円をそれぞれ毎月末日限り支払え。

理   由
第1 当事者の主張

(申立人)
 相手方は,申立人に対し,生活費として毎月20万円を支払え。

(相手方)
 申立人は,平成21年×月まで,相手方の家賃収入が振り込まれる通帳を管理していたが,固定資産税等を支払わず,相手方の財産を酒代等に消費した。相手方の収入は月113万4278円,支出は月116万3356円であり,婚姻費用を支払えない。

第2 当裁判所の判断
1 一件記録によれば、次の事実が認められる。
(1)申立人(昭和41年×月×日生)と相手方(昭和30年×月×日生)は,平成6年×月×日婚姻し,同年×月×日長女を,平成8年×月×日長男をそれぞれもうけた。申立人は,平成21年×月×日,子らを連れて実家に戻り,相手方と別居している。申立人の申立てにより,那覇地方裁判所は,同年×月×日,相手方に対し保護命令を発令した。

(2)申立人は,倉庫でパート勤務をしており,税込収入は平成22年×月分が7万2370円,×月分が6万5835円である。

(3)相手方の平成18年分・平成19年分の確定申告書によれば,相手方は2軒のアパートの賃料収入があったほか,居酒屋を経営していたが赤字であり,平成19年×月,居酒屋を廃業した。平成20年分の確定申告書によれば,相手方の不動産所得金額は244万5928円であり,平成21年分の確定申告書によれば,相手方の不動産所得金額は337万8601円,社会保険料控除は21万6100円,青色申告特別控除額は10万円である。

(4)申立人は,平成21年×月×日,夫婦関係調整(離婚)調停事件及び婚姻費用分担調停事件を申し立てたが,平成22年×月×日,いずれも調停不成立となった。

2 以上の事実関係に基づき検討するに,申立人と相手方は別居している夫婦であるが,この別居について主として申立人に責任があることを認めるべき資料はないから,相手方は,申立人に対し,自己の経済状態に応じた婚姻費用を分担すべき義務がある。

 婚姻費用の支払義務は自分の生活を保持するのと同程度の生活をさせる義務(生活保持義務)であることから,婚姻費用分担額の算定は,収入の多い義務者・収入の少ない権利者双方の実際の収入金額を基礎とし,義務者,権利者及び子が同居しているものと仮定し,双方の基礎収入の合計額を世帯収入とみなし,その世帯収入を権利者グループの生活費の指数で按分するという計算式が現在では一般に採用されている

この場合,税込収入から公租公課,職業費及び特別経費を控除した金額を基礎収入とするが,公租公課については税法等で理論的に算出された標準的な割合によって,職業費及び特別経費については統計資料に基づき推計された標準的な割合によって基礎収入を推定し,給与所得者の基礎収入は総収入の34%から42%,自営業者の基礎収入は総収入の47%から52%とされている。また,成人の必要とする生活費を100とした場合,年齢0歳から14歳までの子の標準的な生活費の指数は55,15歳から19歳までの子の生活費の指数は90と算出されている。

 以上の算定方式に基づき本件について検討すると,次のとおりとなる(計算式はいずれも円未満切捨て)。
(1)基礎収入
ア 申立人
 税込収入の年額は,次のとおりとなる。
(7万2370円+6万5835円)÷2×12=82万9230円
 申立人は給与所得者として,公租公課及び職業費を標準的な割合とみて,基礎収入を総収入の38%と認定する。
82万9230円×0.38=31万5107円

イ 相手方
 相手方の平成21年分総収入は,次のとおりとなる。
337万8601円-21万6100円+10万円=326万2501円
 相手方は自営業者として,公租公課及び職業費を標準的な割合とみて,基礎収入を総収入の50%と認定する。
326万2501円×0.5=163万1250円

(2)権利者世帯に割り振られる婚姻費用
ア 長男が15歳に達する前月の平成23年×月まで
(31万5107円+163万1250円)×(100+90+55)
(100+90+55+100)=138万2195円

イ 平成23年×月以降
(31万5107円+163万1250円)×(100+90+90)
(100+90+90+100)=143万4157円

(3)義務者から権利者に支払うべき婚姻費用の分担額
ア 長男が15歳に達する前月の平成23年×月まで
138万2195円-31万5107円=106万7088円(年額)
106万7088円÷12=8万8924円(月額)

イ 平成23年×月以降
143万4157円-31万5107円=111万9050円(年額)
111万9050円÷12=9万3254円(月額)

(4)そうすると,相手方は,申立人に対し,婚姻費用として,平成23年×月までは月額8万9000円を,同年×月以降は月額9万3000円を負担するのが相当である。

3 以上により,相手方は,申立人に対し,婚姻費用として,本件申立ての月である平成21年×月から平成22年×月までの未払分71万2000円と,同年×月から平成23年×月又は申立人と同居若しくは婚姻解消に至るまで月額8万9000円を,同年×月から申立人と同居又は婚姻解消に至るまで月額9万3000円を支払うこととし,主文のとおり審判する。
(家事審判官 鈴木順子)

相手方抗告理由書
第1 審判は抗告人の実際の収支を無視している
1 審判は婚姻費用分担額の算定に際して,抗告人の実際の収支を無視し,抗告人の基礎収入を抽象的に算定している。
 その結果,抗告人に婚姻費用を分担する資力がないにもかかわらず抗告人に対し婚姻費用の未払分71万2000円と月額8万9000円の支払を命じている。
 よって,審判は抗告人の支払能力を無視したものであるから,取り消されるべきである。

2 審判は,以下のように抗告人の基礎収入を算定した。
 抗告人の平成21年度の不動産所得金額337万8601円から社会保険料控除額(21万6100円),青色申告特別控除額(10万円)を差引き,抗告人を自営業者として公租公課及び職業費を標準的な割合とみて,総収入の50%である163万1250円を基礎収入と認定した。
 審判はこれに基づいて権利者所帯の婚姻費用を算定し,抗告人に対し上記の額の支払を命じた。

3 しかし,抗告人の総収入は月113万4278円(賃金+家賃収入)であるが,支出は116万3356円であり,支出が収入を3万円余り超えている(相手方準備書面1)。
 このため抗告人の固定資産税と市県民税の滞納額は,合計185万8300円に及んでいる。
 これは,抗告人が2つの建物(貸しアパート)のローンの支払と固定資産税を負担しているからである。
 抗告人は,ローン返済のために月76万円余を支払い,また,その固定資産税も月額に直せば月9万7900円を負担している。

4 以上のように,抗告人には婚姻費用を分担する資力はない。
 よって,抗告人に月額8万9000円の支払を命じた審判は取り消されるべきである。

第2 被抗告人の基礎収入の算定及び長女の生活費指数の誤り
1 被抗告人の基礎収入の算定の誤り

(1)審判は被抗告人の基礎収入の算定において,被抗告人の倉庫の税込み収入平成22年×月分7万2370円,×月分6万5834円を基礎に算定している。

(2)しかし,平成22年3月31日に子供手当法(「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」)が成立し,4月1日より施行された結果,15歳以下の子供については,平成22年6月以降月額1万3000円の子供手当が親に支給されている。
 長男は平成8年×月×日生まれであり,現在14歳であるから,子供手当の対象児童である。
 よって,被抗告人には平成22年4月以降月額1万3000円の子供手当が支給されているはずである。

(3)しかし,審判は被抗告人の基礎収入の算定において,勤め先の倉庫の給与のみを基礎として,子供手当を収入に含めていない。

2 長女の生活費指数の誤り
(1)審判は長女(平成6年×月×日生,15歳,高校1年生)の生活費指数を90として計算して,権利者所帯の生活費を算出している。

(2)しかし,高校授業料無償化法(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」)が平成22年3月31日成立し,4月1日から施行されたことから,県立高校生は平成22年4月から年額11万8000円の授業料が不要となった。
 長女は県立高校に在学中であり,高校授業料無償化法により高校授業料は不要となった。
 よって,長女に必要とされる,生活費(教育費も含めたもの)は従来の生活費より減少するはずである。

(3)しかし,審判は高校授業料無償化法が成立する前の生活費指数「90」を使用して,権利者所帯の生活費を計算している。
 よって,同審判が使用した生活費指数「90」は,長女の生活実態を反映しておらず不適当である。

3 まとめ
(1)以上のように,子供手当法と高校授業料無償化法の成立・施行により,被抗告人の基礎収入が増額(月1万3000円)し,また長女に必要とされる生活費が減少したにもかかわらず,審判はこれらを考慮せずに,義務者の婚姻費用分担額を定めている。

(2)よって,同審判はこの点からも取り消されるべきである。

以上
以上:4,448文字
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R 6- 3-12(火):簡易(少額)管財制度を採用しているのは大規模庁裁判所だけです!
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○久しぶりに債務整理事件-破産事件の話しです。
当事務所では、一時は債務整理事件だけで年間100件以上取り扱っていましたが、ここ数年は債務整理事件は年間10数件程度に激減しています。事業者倒産整理事件はさらに激減していますが、事業者の破産事件は、ここ数年は、殆どが簡易(少額)管財制度を利用する事件ばかりになっています。

○「事業倒産任意整理-弁護士報酬等手続費用」記載の通り、法人事業者の破産事件は、裁判所に納める予納金が結構な額になります。
現在でも、東京地方裁判所での法人破産事件における予納金は負債総額に応じて概ね次の通りとなっており、殆どの裁判所がこの基準に従っています。     
  負債総額    予納金額
 5000万未満       70万円
 5000万~  1億未満  100万円
   1億~  5億未満  200万円
   5億~ 10億未満  300万円
  10億~ 50億未満  400万円
  50億~ 100億未満  500万円
  100億~ 250億未満  700万円
  250億~ 500億未満  800万円
  500億~1000億未満  1000万円
 1000億以上      1000万円以上


○上記は、特定管財事件と呼ばれる普通の管財事件ですが、債務額が数千万円程度で、資産が殆ど無い法人破産事件の場合、簡易(少額)管財制度があります。
特定管財事件の場合予納金最低70万円のところ、簡易管財制度を利用すれば20万円で済みます。代表者個人の破産事件も財産が殆ど無い場合、簡易管財制度では予納金が10万円で済みます。
この簡易管財制度については、「教えて債務整理」「自己破産の少額管財って何?東京地裁と全国の運用まとめ」に判りやすく説明されています。

○この簡易(少額)管財制度ですが、仙台地方裁判所では随分前から実施しており、ここ数年当事務所扱った法人破産事件は殆どこの制度を利用しています。先日、宮城県以外の地域の法人破産相談を受けて、その管轄裁判所に、簡易(少額)破産制度を実施しているかどうか確認したところ、実施しておらず、法人破産は財産が全くなくても、予納金最低50万円は必要ですと言われてガッカリしました。

「自己破産の少額管財って何?東京地裁と全国の運用まとめ」での説明では、この制度を実施している裁判所は、高裁管内以外では、横浜・さいたま・千葉・静岡・京都・神戸だけの様で、その他の地方裁判所、東北では仙台地裁以外の裁判所では実施していないようです。東京地裁破産部での法人破産事件の95%が簡易(少額)管財事件となっているとのことで、需要が大変多いのですが、小規模裁判所では、この制度での管財人の確保が難しくて実施できないようです。
東京地裁での扱いは次のようになっているとのことです。
□管財事件のうちすでに95%が少額管財
□法人清算でも(大規模・複雑でない限り)少額管財利用可
□現在は少額管財がスタンダードになり、「通常管財」と呼ばれている
□予納金は4回まで分割払可能
以上:1,247文字
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R 6- 3-11(月):高野孟氏”ウクライナ戦争の本質に気づかない人々”紹介
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○「ロシアのウクライナ乗っ取り計画は米国テキサス乗っ取りと同じ?」に「プーチン大統領を擁護する気持は全くありませんが、プーチンなりに今度の戦争に理屈はあるとのことです。」と記載していました。

○ロシアのウクライナへの軍事侵攻が始まって2年以上経過しましたが、ハマス・イスラエル紛争勃発までは、毎日のようにウクライナ関係ニュースが飛び交い、いずれが勝つかについては、日替わりでロシア有利、ウクライナ有利と喧伝されて、一体、どちらが正しいのかサッパリ判らなかったところ、現在は、ロシア有利、ウクライナは勝てないとの見解が多数を占めているようです。

○個人的には、一方的に軍事侵攻したロシアが勝ったんでは、世界秩序はとんでもないことになるのではと心配で、ウクライナに勝って貰いたいと思っていました。しかし、ロシアが軍事侵攻に至るまでの経緯は、ロシアが一方的に悪いとは言えないと解説する記事もあります。最近、余りTVで見なくなったフリージャーナリスト髙野孟氏の解説記事が、大変分かり易いと思ったので紹介します。

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「次は東欧を侵攻」の嘘。ウクライナ戦争の本質に気づかない人々
2024.02.29 by 高野孟『高野孟のTHE JOURNAL』


ウクライナ戦争の本質に気づかない人々

開戦から2年が経った現在も、各地で激しい戦闘が続くウクライナ戦争。泥沼化したこの戦争を終結させる手立ては、もはや存在しないのでしょうか。今回のメルマガ『高野孟のTHE JOURNAL』ではジャーナリストの高野さんが、戦争にまで至った「ウクライナ問題」の本質を上げるとともに、それを踏まえ冷静に考えれば「戦争の出口」は簡単に導き出せると断言。さらにクリミアの返還が終戦交渉の対象とならない理由を解説しています。

プロフィール:高野孟(たかの・はじめ)
1944年東京生まれ。1968年早稲田大学文学部西洋哲学科卒。通信社、広告会社勤務の後、1975年からフリー・ジャーナリストに。同時に内外政経ニュースレター『インサイダー』の創刊に参加。80年に(株)インサイダーを設立し、代表取締役兼編集長に就任。2002年に早稲田大学客員教授に就任。08年に《THE JOURNAL》に改名し、論説主幹に就任。現在は千葉県鴨川市に在住しながら、半農半ジャーナリストとしてとして活動中。

なぜ気づかぬ。泥沼「ウクライナ戦争」の出口
ロシアのウクライナ侵攻から2年
泥沼の戦争に出口はあるのにどうして気がつかないのか?

2022年2月24日にロシアがウクライナに軍事侵攻してから丸2年で、戦況はどうなのか、泥沼状態を終わらせる妙策はあるのかと議論が喧しい。が、注意深い読者はお気づきのことと思うが、本誌は22年の春から夏にかけてはウクライナ情勢を頻繁に論じたものの、それ以降はほとんどこの問題を取り上げていない。理由は簡単で、このことの戦略論的本質を踏まえない議論ばかりが横行するマスコミの有様に心底ウンザリし、そこへ参入していく気が全く起こらないからである。

ウクライナが犯した致命的な誤り
ウクライナ問題の本質とは何か。東部諸州のロシア系住民が多数を占める地域において、彼らのロシア語を喋る権利を含めた一定の自治権を付与する恒久法を、キーフ政府が責任を以て制定するという2014年9月のウクライナ、ロシア、およびドネツクとルガンスクの自治政府による「ミンスク合意」、それらに後見役としてドイツとフランス、そして緩衝・仲介役としてOSCE(全欧安保&協力機構)が加わった15年2月の「新ミンスク合意」を実現することであって、それ以外に難しいことは何もない。

2014年2月の米国務省とネオコン勢力の支援を受けた反露派クーデターの後にトップに躍り出たポロシェンコ大統領、19年5月に取って代わったゼレンスキー大統領のどちらかがミンスク合意を実現していれば、そもそもロシアの侵攻は起こり得なかった。もちろん、だからと言ってプーチン露大統領の軍事侵攻という選択が正しかったということにはならないどころか、完全に間違っていたことは、結果としての現状を見れば一目瞭然ではあるけれども、それにしても、ウクライナ側がミンスク合意を真面目に取り扱わなかったのは致命的な誤りだった。

なぜなら、仮に昨年9月以降のウクライナ側の東部諸州に対する「反攻」作戦が成功して、ロシア軍を国境外まで押し返したとしても、そこでゼレンスキーが直面するのは、20年前と同じく、東部のロシア系住民にどれほどの自治権を付与してウクライナ国内で生きる権利を保証するのかという問題でしかないからである。それが出来ないなら東部をロシアに割譲することを受け入れなければならない。

冷静に考えればすぐに思い浮かぶ「戦争の出口」
この本質的な点を知らずして、「ロシアはキーフを制圧して親露傀儡政権を樹立しようとするに違いない」とか「そうなると次はポーランドはじめ旧東欧地域に武力侵攻するだろう」とか「その場合は戦術核兵器の使用も辞さないのではないか」といった、評論家と称する人たちが振り撒いている恐ろしい話は、およそ空想の産物で、プーチンはそんなことをして進んでこれ以上全世界から袋叩きに遭おうする戦略的意図も、軍事的・経済的能力も、内政的基盤も、持ち合わせていない。

だから「出口」の議論も簡単で、ウクライナがミンスク合意に立ち返って東部の自治権を保証することを約し、それをよしとしてロシア軍が撤退するか、東部をロシアが領土に編入するか、どちらかである。どちらの場合も、14年3月にロシアが電光石火で併合したクリミアとセバストーポリの返還はもはや交渉の対象とはなり得ない。

誰もが知るクリミアは「暗黙のロシア領」という事実
クリミアは、
1.1783年以来ロシア領であり
2.今もロシア人が6割近くを占めていて
3.それが1954年に突如ウクライナ領に編入されたのはウクライナ出身のフルシチョフ書記長の単なる気紛れで、それを誰も制止しなかったのはその37年後に旧ソ連邦が崩壊してウクライナが「独立国」になろうとは誰も想像しなかったためである
4.しかもその南西の突端にあるセバストーポリは、ロシア海軍の4大艦隊の1つ黒海艦隊の大拠点であり、仮にウクライナがNATOに加盟すれば、まるでオセロ・ゲームの要所における白黒反転のように、そこが地中海の米第6艦隊の前進拠点となってロシアの防衛体系が崩壊に瀕する

そういうことは皆が知っている。ところが日本の馬鹿なコメンテーターの中には、「ウクライナとしては当然、全領土からロシアを駆逐することが目標ですから」などと、何の綾も襞なく勇ましいことを言い募る人もいてウンザリ感が増すのである。

こうした妄言の横行に歯止めをかけるには、これまで本誌が語ってきたことの中から改めて肝心な事柄を抽出し整理して提示すべきなのだろうが、ここでは22年3月以来、最近までのウクライナ関連の記事の目次のみを一覧する。いずれ事態が落ち着いた段階で、これらを編集して一冊に編んでみたいとは思っているが、差し当たり遡って参照したい向きはバックナンバーを検索して頂きたい。

以上:2,961文字
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R 6- 3-10(日):演奏したいパコ・デ・ルシア氏の純粋フラメンコ以外の演奏曲
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○パコ・デ・ルシア氏の演奏曲は、おびただしい数のYouTube動画が掲載されています。純粋フラメンコ曲以外のパコ・デ・ルシア氏の演奏曲のYouTube動画備忘録です。

A Pesar De Todo ペサール・デ・トード



Perfidia パーフィディア



Malaguena De Lecuona レクオーナのマラゲニヤ



El Amor De Laurao 禁じられた恋のボレロ



Cielito Lindo シェリット・リンド



Quizas Quizas Quizas キサス・キサス・キサス



El Jarabe Tapatio メキシカン・ハット・ダンス

以上:270文字
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R 6- 3- 9(土):今井一彰医師著”正しく鼻呼吸をすれば病気にならない”紹介-口呼吸と病気
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○「今井一彰医師著”正しく鼻呼吸をすれば病気にならない”紹介-病気の理由」の続きで、今井一彰医師著「正しく鼻呼吸をすれば病気にならない」の第1章「口呼吸」はこうして人を病気にするの備忘録です。口呼吸の弊害に関する情報がびっしり詰まっています。

呼吸が様々な病気を引き起こす
・呼気(吐く息)・吸気とも鼻で行うのが正しい呼吸法
・正しくない口呼吸が様々な病気を引き起こす
関節リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、アレルギー性鼻炎、化学物質過敏症、慢性副鼻腔炎、尋常性乾癬、過敏性大腸症候群、うつ病、潰瘍性大腸炎、クローン病、睡眠時無呼吸症候群、歯周病、ドライマウス、パーキンソン症候群、痔、腰痛、肩こり、首のこり、ひざの痛み、外反母趾、タコ、ウオノメ、目や顔のむくみ、顔の変形、たるみ顔……

呼吸チェックリスト
□いつも口を開けている~□鼻血がよく出るまで19個ありますが、幸い、殆ど当てはまりませんでした。

呼吸に注目したきっかけ
・関節リウマチ患者特有の口臭・体臭-炎症がひどい時強まり、回復に向かうと減る
・リウマチ以外の患者も特有の体臭があり、患者が近づくだけで病気を嗅ぎ分けられるようになった
・口臭体臭は口呼吸と関係がわかり研究が進んだ

口臭と口呼、病気との関係
・口呼吸は口の中を乾燥させ唾液の殺菌消毒作用を不十分にし口の中に悪玉菌を繁殖させる-口臭の原因
・口の中の咽頭には舌扁桃・口蓋扁桃・咽頭扁桃などのリンパ組織(免疫組織)があり、口呼吸での病原体侵入で悪玉菌のたまり場となる
・喉のリンパ組織の「ワルダイエルのリンパ輪」が細菌・ウィルスが肺(気道)・胃腸(消化管)侵入を防ぐ
・リンパ組織の感染が扁桃病巣感染で、これが関節や腎臓等離れた部位で発症する関節リウマチ・腎臓病が病巣感染症
・口呼吸では口の中が乾燥し病原体が侵入しやすく、迎え撃つため顆粒球という白血球の一種が増え扁桃リンパ組織に集まる
・顆粒球は悪玉菌処理の際活性酸素を大量発生させ、過剰な活性酸素が全身に運ばれ病気を引き起こす元になるおそれがある
・病巣感染が関節リウマチ・気管支喘息等発症
・関節リウマチ・虫垂炎・アトピー性皮膚炎も口呼吸で引き起こされることが多い
・人間だけが口呼吸可能、犬が口を開けてハァハァするのは呼吸ではなく口の中の熱を蒸散させるもの

鼻呼吸のメリット・口呼吸のデメリット
・鼻から吸った空気は鼻腔内側繊毛(鼻毛)で濾過→奥の上咽頭で鼻腔を突破した異物の殆どを捕捉、上咽頭と咽頭リンパ組織が気道への異物侵入を防ぐ
・口から吸った空気は口の水分を奪いながらそのまま肺に入り、肺胞粘膜活動を悪くさせて酸素吸収量が減り、咽頭や喉頭の粘膜を痛める
・口呼吸による口の中の乾燥は、唾液による殺菌消毒作用を低下させ悪玉菌繁殖が増え免疫作用低下で風邪、咽頭炎、扁桃炎にかかりやすくなる

呼吸を直す3つの習慣など
・①意識して口を閉じ続け、②食事で片噛みを止め、③ガム・グミを噛んで咀嚼筋を鍛える
・鼻呼吸を自然に行うには舌の位置を硬口蓋につけ、口の中の空間を減らすこと-唾液蒸発を防ぐ
・口は鼻と違い空気をたくさん出し入れできるので過呼吸症候群になる可能性が大きい
・口呼吸を続けると下唇が厚くなり、下顎に膨らみとシワができ、左右の目の大きさが違い、目の周りが腫れぼったくなる
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R 6- 3- 8(金):今井一彰医師著”正しく鼻呼吸をすれば病気にならない”紹介-病気の理由
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○「”普通口から吐くため息も鼻から吐くべき”」の続きで、今井一彰医師著「正しく鼻呼吸をすれば病気にならない」の紹介です。この著作は、定価税別680円223頁の小さな文庫本ですが、有益な健康情報がビッチリ詰まっており、以下、その備忘録です。

生きるための息は鼻呼吸が大切
・息をするのは”生きる”に繋がり、噛むことは”神”に繋がるが、先ず呼吸が重要
・人の体は正しい使い方をすれば正常に機能し、健康を保てるように出来ている
・様々な体の誤った使い方で、体が正常に機能しなくなり病気になる
・誤った使い方の代表が口呼吸

病気を治すのは薬や医学理論ではない
・殆どの薬はプラセボ(偽薬)と劇的な違いがないのが実情
・病気を治すのはかならずしも、難解な理論に基づいた治療とは限らない
・薬は症状改善のきっかけになることはあっても、治すのは自己治癒力と免疫力
・薬で対処しなくてもよいものにすぐに薬で対処するのは間違い
・体の誤った使い方が関係して発症する病気・症状の例

関節リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、アレルギー性鼻炎、化学物質過敏症、慢性副鼻腔炎、尋常性乾癬、過敏性大腸症候群、うつ病、潰瘍性大腸炎、クローン病、睡眠時無呼吸症候群、歯周病、ドライマウス、パーキンソン症候群、痔、腰痛、肩こり、首のこり、ひざの痛み、外反母趾、タコ、ウオノメ、目や顔のむくみ、顔の変形、たるみ顔……

※実に様々な病気・症状があげられていますが、私も過去にこの中の10個程の病気・症状に当てはまったことがあり、現在でも、花粉症、歯周病、腰痛の3つを抱えています。腰痛は、30年来変わらない一定箇所に軽い鈍痛が常時ありますが、普段は日常生活・運動に支障はありません。時々-ここ数年は、年に1回あるかどうかに減りましたが-、痛みが増悪します。

・骨格関節筋肉がしなやかに動き、内臓も正常に機能し消化も正常で、血液循環も順調で、神経も正常で様々な代謝が正常で、自己治癒力と免疫力があれば病気は起きない

口呼吸の弊害
・咽頭口腔に病巣感染を引き起こし免疫異常をもたらり、様々な免疫性疾患発症の原因となる
・現代人の9割が口呼吸-その原因は舌の位置が下がっていること
・口呼吸を止めただけで関節リウマチ、花粉症、過敏性大腸症候群等の症状が改善した

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