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銀行預金帰属者についての基本復習

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令和 7年 2月27日(木):初稿
○判例時報令和7年2月11日号(2612号)に、親の名義で開設された普通預金口座及び定期預金口座に入金された金員の帰属を巡り、その預金者が誰かが争われた事案において、預金者は名義人と異なり、その子であると認定された令和5年7月18日東京地裁判決が紹介されています。その紹介の前に銀行預金の帰属者について学説・判例を復習します。

○預金帰属者についての基本的考え方は「預金口座帰属者についての平成15年2月21日最高裁判決説明2」に説明していました。多少補足して、以下の通りとします。

①客観説
預金名義人が誰であるかに関係なく預金原資出捐者を預金者とします。自らの出損によって、自己の預金とする意思で自らまたは代理人・使者を通じて預金契約をした者が預金者で、預入れ行為者が出損者の金銭を横領し、自己の預金とするなどの特段の事情がない限り、出損者が預金者になります。
※判時解説定義;自らの出捐により、自己の預金とする意思で、自らまたは使者・代理機関を通じて預金契約をした者

②主観説
預金原資出捐者が出演者が誰であるかに関係なく、預金の預入行為者(預金名義人)を預金者とします。
預入れ行為者が、「A代理人B」の様な、他人のための預金であることを表示しない限り、預入れ行為者を預金者となります。
※判時解説定義;預入行為者が自己の預金ではないことを明示しない限りその者の預金とみるべき

③折衷説
原則として預金原資出捐者が預金者ですが、例外的に預入行為者(預金名義人)が明示または黙示に自己が預金者であることを表示したときは、預入れ行為者が預金者とします。
※判時解説定義;一応客観説に立ちながら、預入行為者が自己を預金者であると明示的または黙示的に表示した場合は、預入行為者が預金者になる


要するに、預金帰属者は、客観説ではお金を出した人、主観説では預金の名義人との理解ですが、この理解が正しいかどうかは、自信がありません(^^;)。

○Aが自ら所有する現金或いは預金を払い戻して現金化し、B名義で預金した場合、この預金帰属者の私の理解は
①客観説ではA
②主観説ではB
③折衷説では、原則としてAだが、Bに帰属することを明示または黙示に表示したときはB
になると思われます。但し、B名義で預金することが、Bに帰属することを明示または黙示に表示したと評価できるかどうかが問題になります。

○銀行預金には、普通預金・定期預金・当座預金等様々な種類があり、その預金の種類によって①乃至③いずれを取るか分かれています。
原則として、預入金が最終の残高となる定期預金・定額預金は①客観説、預入金が刻々と変化する普通預金については②主観説が、取られているとされています。

○普通預金の②主観説採用判例は、平成15年2月21日最高裁判決、定期預金についての①客観説採用判例は昭和48年3月27日最高裁判決と説明されています。
以上:1,182文字

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