平成20年11月13日(木):初稿 |
○「クレジット利用呉服類売買公序良俗違反例」で紹介した3判例の内平成18年9月29日大阪地裁判決(裁判所ウェブサイト、消費者法ニュース71号178頁)について更に詳しく紹介します。 この判例は争点が多岐に渡り、主文だけで全9項で約1600字あり、判決全体では約5万8000字にも及ぶ長文判例で、「セクハラを受けたと上司を退職に追い込んだ重~いツケ6」で紹介した判例の約4万7000字を上回り、裁判当事者のご苦労は大変なものだったと思われます。 ○判決の事案の概要は、認知症を患ったX(大正14年生まれ)が、平成13年から平成15年の2年間に呉服販売業等を営むY1、Y2から37件合計約1850万円の高級呉服・寝具等をクレジットを利用して購入したことと、近鉄百貨店から約500万円の呉服・宝石等を購入したことについて、 ①意思能力欠如 ②公序良俗違反 ③共同不法行為 等を理由に売買契約無効を主張し、既払い立替金・売買代金の返還と未払い立替金・売買代金の債務不存在又はその債務の支払を拒絶することのできる地位の確認を求めたものです。 判決の事案概要は以下の通りです。 事案の概要 本件は,Xが平成13年6月から平成15年6月にかけて,被告Y1会及び被告Y2(以下「被告Y1会ら」という。)から,被告アプラス,被告オリコ,被告ジャックス,被告セントラル及び被告ライフ(以下「被告信販会社ら」という。)による立替払を利用するなどして,売買代金合計約1800万円に及ぶ呉服,寝具等を購入し,また,被告近鉄百貨店から,売買代金合計約500万円に及ぶ呉服,宝石,寝具等を購入したことにつき,意思能力欠如又は公序良俗違反による売買契約・立替払契約の無効,被告らの共同不法行為,被告信販会社らへの抗弁権の接続等を主張し,被告らに対し,未払分の売買代金債務・立替金債務等の不存在確認又はその債務の支払を拒絶することのできる地位の確認並びに既払分の売買代金・立替金の返還又は相当額の損害賠償等の支払を求めた事案である。 1 請求内容 (1) 主位的請求(1)項ないし(4)項 Xと被告アプラス,被告オリコ,被告ジャックス及び被告ライフとの間の立替払契約につき,いずれも,①認知症によりXの意思能力が欠如していたから無効である又は②Xの判断能力の低下に乗じてなされた過量販売に付随して過剰与信がなされた契約であり,公序良俗に反し無効であるとして,上記被告らとの間で,立替払契約に基づく立替金及び分割手数料の未払債務が存在しないことの確認を求めるもの (2) 主位的請求(5)項,(6)項 Xと被告Y1会らとの間の売買契約及び割賦販売契約につき,いずれも,①認知症によりXの意思能力が欠如していたから無効である又は②’Xの判断能力の低下に乗じてなされた過量販売であり,公序良俗に反し無効であるとして,被告Y1会らとの間で,売買代金及び分割手数料の未払債務が存在しないことの確認を求めるもの (3) 主位的請求(7)項ないし(11)項 ア 被告Y1会ら及び被告信販会社らに対し,Xに商品を販売し,その代金について立替払を利用させた行為につき,共同不法行為が成立するとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,既払の立替金及び分割手数料相当額並びに遅延損害金の支払を求めるもの イ 被告信販会社らに対し,仮に上記アの不法行為が成立しないとしても,Xとの売買契約及び立替払契約が前記(1),(2)のとおり無効であるとして,不当利得による利得金返還請求権に基づき,既払の立替金相当額の返還及び法定利息の支払を求めるもの (4) 主位的請求(12)項 被告Y1会らに対し,Xに商品を販売した行為につき,共同不法行為が成立するとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,既払の売買代金及び分割手数料相当額の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めるもの (5) 主位的請求(13)項 ア 被告近鉄百貨店に対し,Xとの売買契約が前記(2)①又は②’の理由で無効であるとして,不当利得による利得金返還請求権に基づき,既払の売買代金の返還及び遅延損害金の支払を求めるもの イ または,同被告による商品の販売行為につき,不法行為が成立するとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,既払の売買代金相当額及び遅延損害金の支払を求めるもの (6) 予備的請求(1)項ないし(4)項(主位的請求(1)項ないし(4)項に対応する予備的請求) 被告アプラス,被告オリコ,被告ジャックス及び被告ライフに対し,Xと被告Y1会らとの間の売買契約が上記(2)①又は②’の理由で無効であるとして,被告アプラス,被告オリコ,被告ジャックス及び被告ライフに対し,割賦販売法30条の4及び信義則に基づき,Xが立替払契約に基づく立替金及び分割手数料の残債務の支払を拒絶できる地位にあることの確認を求めるもの (7) 予備的請求(5)項(主位的請求(7)項ないし(12)項に対応する予備的請求) ア 被告Y1会らに対し,Xに商品を販売した行為につき,共同不法行為が成立するとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告Y1会ら及び被告信販会社らに対する既払の立替金,売買代金及び分割手数料相当額(販社をイージーウェアとするものも含む。)並びに遅延損害金の支払を求めるもの イ 被告Y1会らに対し,仮に上記共同不法行為が成立しないとしても,Xとの売買契約は前記(2)①又は②’のとおり無効であるとして,不当利得による利得金返還請求権に基づき,被告Y1会ら及び被告信販会社らに対する既払の立替金,売買代金及び分割手数料の返還及び法定利息の支払を求めるもの (8) 予備的請求(6)項 主位的請求(13)項と同一の請求(前記(5)に同じ) 以上:2,367文字
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