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自筆証書遺言書法務局保管制度-先ず用紙サイズと余白をシッカリ守る

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令和 3年12月25日(土):初稿
○「法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要紹介」の続きです。令和3年12月24日は、仙台市の北隣富谷市の法律相談担当で、午前10時から午後3時まで昼時間を除いた4時間に1時間1件ずつ4件の相談を受けました。相談内容は全て相続に関連するものでした。

○自筆証書遺言についての質問が多く、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についての具体的な細かい点を聞かれて、詳しいことは法務省HP「自筆証書遺言書保管制度」をご覧下さいと答えざるを得ませんでした。例えば、自筆証書遺言を作成しようとする父が老齢で動けず、息子の私が代理人として法務局に行って預けることが出来るでしょうかなんて聞かれて、即座に答えることが出来ず、法務省HPを見て「遺言書の保管の申請ができるのは,遺言者本人のみです。※代理人による申請や郵送による申請はできません。」と回答しました(^^;)。

○実は、自筆証書遺言作成指導の依頼を受け、相当詳細な長い遺言書本文を起案し、数ページに渡る自筆証書遺言を作成し、仙台法務局に預けようとしましたが、遺言書用紙への書き方に問題があり、遺言書保管制度の利用を諦めた事案があります。それは用紙の利用方法の問題でした。法務省HP「自筆証書遺言書保管制度」「03 遺言書の様式等についての注意事項」中「【2】本制度において求められる様式等について」の「守っていただかなければならない様式のルール」(法務局における遺言書の保管等に関する省令別記第1号様式)の中の余白のルールを守らなかったからです。以下、備忘録です。

用紙について
サイズ:A4サイズ
模様等:記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。
余白:必ず,最低限,上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保してください。
余白が確保されていない場合や,余白に1文字でも何らかの文字等がはみ出してしまっている場合は,書き直していただかなければお預かりできません。

②片面のみに記載してください。
用紙の両面に記載して作成された遺言書はお預かりできません。財産目録も同様です。

③各ページにページ番号を記載してください。ページ番号も必ず余白内に書いてください。
例)1/2,2/2(総ページ数も分かるように記載してください。)

④複数ページある場合でも,ホチキス等で綴じないでください。
スキャナで遺言書を読み取るため,全てのページをバラバラのまま提出いただきます(封筒も不要です。)。

以下の図面説明の余白をシッカリ守る必要があります。








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