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自筆証書遺言書法務局保管制度-申請手続は全て本人自身が行う

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令和 3年12月26日(日):初稿
○「自筆証書遺言書法務局保管制度-先ず用紙サイズと余白をシッカリ守る」を続けます。この制度で重要なことは、「遺言書の保管の申請ができるのは,遺言者本人のみです。※代理人による申請や郵送による申請はできません。」とされており、弁護士を代理人として、手続代行を、全て弁護士に任せることは出来ないことです。この制度の利用については、手続を行うのはあくまで遺言者本人自身で、弁護士はそのお手伝いをするだけになります。

○以下、遺言書の法務局に対する申請についての書式と書式作成上の注意点です。よく見ると結構面倒です。
















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