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平成24年12月 5日(水):初稿 |
○繰り返し繰り返し記載してきましたが、私は、実際の交通事故訴訟の経験から、任意保険が付いている交通事故被害事件の被害者の真の敵(相手方)は保険会社であり、加害者自身ではないことを痛感して、平成18年から、交通事故訴訟は原則として相手方(被告)を保険会社一本に絞って提起し、その数は50件前後に及んでいます。原則としてと言うのは、あくまで被害者であるお客様のご意向によるもので、中には、どうしても加害者自身に訴えを提起して欲しいと言う例もあるからです。 ○交通事故被害に私が保険会社一本に絞って行う最大の理由は、保険会社の顧問弁護士が、実際は保険会社の代理人のくせに、加害者自身の代理人と称して登場することに我慢がならなかったことです。保険会社のみを直接請求の形で訴えるのは、保険会社の顧問弁護士に対して、貴方は保険会社の代理人でしょ、だったら、保険会社の代理人として登場して下さいよ、ということでもあります。 ○もし私が保険会社の顧問弁護士なら、そうして貰った方がズッと有り難いと感じます。なぜなら、普通の加害者本人は、折角高い保険料を支払って保険契約を結んだのだから、被害者に対して保険で厚く補償して欲しいと願っているのに、保険会社は支払保険金(被害者に対する関係では損害賠償金)を出来るだけ少なくするためにあれこれ画策しなければならないからです。私だったら加害者に申し訳なくて加害者の代理人とはならず、あくまで保険会社の代理人として活動したいと願います。勿論、私は被害者側専門で、保険会社顧問には100%なりませんが。 ○そこで、「被害者の保険会社に対する直接請求-可能な3要件」を記載したことを手始めに保険会社に直接請求すべきことを繰り返し繰り返し訴えてきました。僅かですが、若い弁護士さんから、小松弁護士の考え方に共鳴したと訴状ひな形を掲載して欲しいとのメールがあり、「対任意保険会社用交通事故訴状書式1」を記載し、さらに、保険会社直接請求要件である加害者への請求不行使書面のひな形が欲しいとの要請も受け、「対任意保険会社用交通事故訴状に伴う対加害者側用書面紹介」を記載しました。 ○ところが、今般、これまでの私の考え方について、重大なミスを発見し、「被害者の対保険会社直接請求のための請求権不行使とは」で衝撃の告白をさりげなくして(^^;)、「対任意保険会社用交通事故訴状書式1」に平成24年12月5日付で重大な修正を加えました。 ポイントは、約款3号「損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し書面で承諾した場合」とは、保険会社から判決が認めた損害賠償金額を支払って貰うとき、支払と引換に保険会社に提出すれば足りるもので、事前の不行使承諾書面を提出する必要はないと言うことです。 ○これまでの普通のやり方である加害者本人を被告にして更に保険会社を訴える場合の請求の趣旨は、約款3号①の要件に従って、 「被告(保険会社)は原告(被害者)に対し、原告の被告に対する判決確定を条件に金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。」 していますが、 保険会社一本に絞って直接請求するのは約款3号③の要件に従って、 「被告(保険会社)は原告(被害者)に対し、原告が訴外A(被保険者・加害者)に対する損害賠償請求権を行使しないことを訴外Aに対し書面で承諾することを条件に金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。」 で足り、「原告が訴外A(被保険者・加害者)に対する損害賠償請求権を行使しないことを訴外Aに対し書面で承諾すること」は事前の要件ではないのです。 ○こんな簡単なことに、直接請求方式訴訟提起をし始めてから6年も経て気付きました。私の馬鹿さ加減に呆れて恥じ入っております(^^;)。 注!残念ながらこの考えは、「嗚呼無情!最高裁も約款3号に基づく直接請求を認めず」記載の通り、「保険会社による保険金の給付は、これに先だって、加害者(被保険者)が負担する損害賠償の額が確定していることが論理上前提となる。」との平成26年3月28日仙台高裁判決が確定して、否定されてしまいました。これ以降、私は、加害者本人も被告に加えて訴えを提起しています。 以上:1,757文字
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