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平成18年 9月11日(月):初稿 |
○交通事故の被害者は事故による損害について、加害者がかけている任意保険会社に対して直接請求をすることが出来ますが、その根拠は約款第6条の以下の規定によります。 ①対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して第3項に定める損害賠償額の支払を請求することが出来ます。 ②当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して次項に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。 (1)損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額については、被保険者と損害賠償請求権者との間で判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合 (2)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合 (3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し書面で承諾した場合(以下省略) ○2006年版赤い本367ページでは被害者が訴えを提起する場合、加害者の任意保険会社に対する訴えについて、「任意保険会社が(例えば被保険者の故意等の)免責事由ありと主張して(支払義務を争って)いる場合などを除いては、通常は、任意保険会社を被告とする必要はない」と解説されています。 ○更に赤い本では「任意保険の場合保険約款に基づき、被害者から保険会社に対して直接請求が出来る場合があり、この場合、被保険者に対する確定判決の存在、示談の成立等約款に定められている条件を満たしていなければならない」として、被保険者に対する確定判決とがない段階で任意保険会社に対して訴えを提起する場合の請求の趣旨は 「被告保険会社は、原告の被告(被保険者)に対する判決が確定したときは、原告に対し金○○円及びこれに対する平成○○年○○月○○日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」 となると解説しています。 ○しかし被害者の任意保険会社に対する直接請求根拠たる約款6条②(3)の「損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し書面で承諾した場合」は(1)、(2)の判決の確定や書面による示談成立を待つまでもなく、任意保険会社に直接請求が出来るはずです。 ○従って単に「損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し書面で承諾」しての直接請求の場合は、赤い本解説のような「判決の確定を条件とする」請求の趣旨ではなく、端的に「被告保険会社は原告に対し、金○○円及びこれに対する平成○○年○○月○○日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」で良いはずです。 ○但し、この請求の場合は、請求原因として被告保険会社の責任原因として、保険契約の成立、直接請求の根拠たる約款の存在に加えて、事前に加害者(被保険者)に対し、損害賠償請求権を行使しないことを承諾する書面を送付しておきその事実を記載するか或いは「本訴状によって被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを承諾する。」との文言を入れる必要があります。 以上:1,410文字
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