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平成18年12月 4日(月):初稿 平成24年12月 5日(水):更新 |
対加害者任意保険会社用交通事故事件訴状前半 ※謹告ご注意;「対加害者任意保険会社用交通事故事件訴状前半改訂版」も併せてご覧下さい。 請求の趣旨 1 被告○○保険株式会社は、原告に対し、原告が訴外A(被保険者・加害者)に対する損害賠償請求権を行使しないことを訴外Aに対し書面で承諾することを条件に、金万円(※元本+確定損害金)及び内金万円(元本額)これに対する平成年月日(※最後の支払日の翌日)から支払済みまで年5分による金員を支払え。 2 被告△△保険株式会社は原告に対し、前項の金万円の内金万円を被告○○保険株式会社と連帯して支払え。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 仮執行宣言 請求の原因 1 事故の発生 原告らは、次の交通事故により、負傷した(甲1事故証明書)。 (1)発生日時 平成年月日午前後時分ころ (2)発生場所 県郡市町丁目番地 道 (3)加害車両 普通乗用自動車(登録番号) (4)上記運転者 訴外○(以下、訴外○と言う) (5)被害者or車両 原告or普通乗用自動車(登録番号) (6)上記運転者 原告 (7)事故の態様 原告は、被害車両を運転して○○方面に向かって進行していたところ、突然、加害者運転車両が○して、○衝突した。 2 訴外○の責任 訴外○は、平成年月日午前時分ころ、業務として加害車両を運転していたが、 ‥‥すべき注意義務があるところこれを怠り、 ‥‥することなく、○して被害車両に○衝突させた重大な過失があるので、自賠法3条及び民法709条により原告に生じた損害を賠償すべき責任がある(甲1)。 尚、過失割合については争いがないor被告は原告も○%の過失があると主張するが原告の過失はない。 3 被告○○の任意保険会社としての責任 (1)自動車総合保険契約の成立 被告○○は、遅くても平成年月日までに、保険者被告○○、被保険者訴外○、保険期間を保険契約締結日から1年間とし、加害車の所有、使用又は管理に起因して他人の生命又は身体を害すること(以下、対人事故という)により、訴外○が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨の対人賠償責任条項を含む自動車総合保険契約を自動車総合保険普通保険約款(以下、約款という)により締結した。 (2)原告の被告○○に対する直接請求約款 上記約款には、以下の条項がある。 ①対人事故によって訴外○の負担する法律上の賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、被告○○が訴外○に対して支払責任を負う限度において、被告○○に対し訴外○が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険等によって支払われる金額を差し引いた額を請求することが出来ること、 ②損害賠償請求権者が訴外○に対する損害賠償請求権を行使しないことを訴外○に対し書面で承諾した場合は、被告○○が①の金額を損害賠償請求権者に対して直接支払うこと (3)訴外○への損害賠償請求権不行使承諾 損害賠償請求権者である原告は本訴状を持って上記②の約款による訴外○に対する損害賠償請求権を行使しないことを承諾する。但し、訴外○と被告○○の自動車総合保険契約について保険契約者或いは被保険者の故意によって発生した事故等の理由で保険金支払義務を免れ、被害者の保険会社に対する直接請求権が発生しない場合に該当しないことを条件とする。 (※これはミスでしたので全面削除します。) (3)被告○○の支払義務 したがって、被告○○は原告らに対して、原告が訴外A(被保険者・加害者)に対する損害賠償請求権を行使しないことを訴外Aに対し書面で承諾することを条件に、、直接、訴外○が負担する次項以下の損害賠償金支払義務を負う。 4 被告△△の自賠責保険会社としての責任 訴外○は、被告△△との間で、本件加害車両について遅くても平成年月日以前に自動車損害賠償責任保険契約を締結していた。 よって被告△△は原告に対し、自動車損害賠償保障法第16条に基づき同法所定の自賠責保険金額限度内において、本件事故によって生じた人身損害についての賠償義務を負う。 上記の通り本件事故により原告は少なくとも後遺障害第○級相当の後遺障害を残したので後遺障害保険金は金○万円であり、被告△△は原告に対し金○万円の自賠責保険金支払義務を負う。 以上:1,725文字
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