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死者名義に登記されたままの不動産に権利登記する方法2

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令和 3年 9月10日(金):初稿
○先祖が購入した土地を代々相続承継して現在使用している人が、その土地を売却しようとしたら、その土地は売主名義のままで、その名義人は数十年前に死去して、現在、その名義人の相続人が全国各地に散らばって30名にもなっていると言う事案が良くあります。当初、司法書士に依頼して、全国各地に散らばった30名の相続人から、登記に必要な委任状と印鑑証明書を取り寄せようとしたら、一部相続人が協力してくれず、司法書士から弁護士に登記訴訟を依頼されることがよくあります。

○その場合の方法について、「死者名義に登記されたままの不動産に権利登記する方法」、「多数相続人相手の登記訴訟での注意事項-事前説明必要」、「多数相続人相手の登記訴訟での注意事項-個人情報等」に説明していました。

○当事務所では、この種訴訟事案を相当数扱っていますが、現在の相続人数即ち被告数最多は、登記簿上は20名の共有土地でその20名の現在相続人が250名に膨れ上がっていた事案です。250名も被告が居ると、訴状が届かなかったり、訴訟途中で亡くなったりして、その手間暇が二重三重にかかることが良くあります。当初、交わした報酬約束では、到底、間に合わないと後悔しました(^^;)。

「未登記で27年、土地所有者が10倍超の395人に 国東市が提訴へ」と言う記事では、なんと被告数395名とのことです。この被告数で弁護士費用165万円と言うことですが、着手金・報酬金あわせた金額だとしたら、到底、労力には見合わない金額です。戸籍謄本取寄から始まりますが、395名分取り寄せるだけで大変な労力がかかるからです。

○395名も被告が居ると、必ず訴状を受け取らない人や、住民票住所地にはおらず、転居先不明で戻ってくる例が出てきます。その都度、付郵便送達・公示送達等必要な手続を取らなければならず、その手間暇も大変です。395名相手の事件を引き受けた弁護士さん、相当、苦労が偲ばれます。

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未登記で27年、土地所有者が10倍超の395人に 国東市が提訴へ
日新聞デジタル 大畠正吾2021年9月9日 20時40分


大分県国東市は、27年前に温泉宿泊施設の建設のために買い取った土地の登記をせず、登記簿上35人だった土地所有者が相続で395人へと10倍以上に膨れ上がった問題の解決のため、大分地裁に民事訴訟を起こす。将来の土地売却には所有権を市に移す必要があるが、市は「数が膨大で対応しきれない」として、民法の規定による解決を図りたい考えだ。

市によると、問題を抱えた施設は「国見温泉 あかねの郷」。合併で国東市となる前の旧国見町が1995年、町営施設としてオープンした。和・洋室など計12室や日帰り温泉を備え、2018年度は約2500人が宿泊した。

旧国見町は94年2月、施設建設のため、山林など25筆の土地を約1500万円で購入。13筆は売り主と旧国見町が共同で所有権移転登記をしたが、山林共有組合から購入した10筆と個人から購入した2筆の計約2万7400平方メートルは登記していなかった。

組合から購入した10筆は、それぞれ20人以上の組合員が所有権を共有していた。これを含め、未登記だった土地の所有者は計35人だった。登記しなかった理由は不明だが、市の担当者は「登記簿の日付は明治や大正時代で、所有者の多くは亡くなっており購入当時から相続人が多数いたためではないか」と推測する。

市が将来の土地売却に備え、権利関係を確認していた2019年、未登記が発覚。これらの土地は今年5月時点で海外在住者を含む395人に相続されていた。市は住民票などで全員の住所を把握したが、個別に所有権移転の協力を依頼するのは困難と判断。土地を10年ないし20年占有すれば自分の所有にできる民法の「時効取得」などが認められるよう裁判に頼ることを決めた。

提訴後は裁判所から相続人全員に訴状が送られる。異議が出なければ市の所有権が認められる可能性が高く、市だけで登記できるようになる。

市は開会中の定例議会に、弁護士費用165万円を盛り込んだ一般会計補正予算案を提案。三河明史市長は「私も報告を受けて驚いた。ちゃんと手続きをしていなかった行政の責任で本当に申し訳ない」と話している。(大畠正吾)
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