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国交省”コンテナを利用した建築物の取扱いについて”紹介

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令和 6年 9月27日(金):初稿
○以下の建築基準法での建物定義について、コンテナが建物該当が問題となり、国交省HP「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」に説明があります。
建築基準法第2条(用語の定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。


○以下、厚労省HPの引用です。
コンテナを利用した建築物の取扱いについて
 近年、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
 このため、一般に、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けないと設置できませんので、ご留意ください。
 また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、その所在地を管轄する特定行政庁より、違反建築物として扱われ、是正指導や是正命令の対象となりますので、ご留意ください。
 詳しくは、以下の関係通知等をご参照いただくほか、所在地を管轄する特定行政庁にお問い合わせ願います。

平成元年7月18日付け住指発第239号 建設省住宅局建築指導課長通達
建設省住指発第239号

平成元年7月18日
特定行政庁建築主務部長 殿
建設省住宅局建築指導課長
最近、コンテナを専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱する用に供する個室(いわゆるカラオケルーム)に転用し、不特定多数の者の利用に供している例等が見受けられるが、これらのコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法(以下「法」という。)第2条第一号に規定する建築物に該当する。
したがつて、これらのコンテナを利用した建築物については、下記の事項に留意の上、適切に対処されたい。
             記
1 構造耐力上主要な部分の材質がアルミニウムであるもの、複数のコンテナが連結されているもの、その他の法の予想しない特殊の建築材料又は構造方法を用いる建築物については、法第38条の規定に基づく建設大臣の認定が必要であること。
2 構造耐力上の安全性の確認に当たつては、コンテナの転用という特殊性にかんがみ、以下の点に留意すること。
(1) 構造耐力上主要な部分が腐食、腐朽していないコンテナを使用すること。
(2) コンテナを鉄筋コンクリート造等の基礎に緊結し、コンテナに作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝えること。
(3) コンテナに開口部を新たに設けること等により構造耐力上支障を生ずるおそれのある場合には、適切な補強を行うこと。
3 コンテナをカラオケルームとして使用する場合には、特に以下の点に留意すること。
(1) カラオケルームとして使用されるコンテナは、法別表第一(い)欄(4)項に規定する遊技場に該当すること。
(2) 有効な換気を確保するため、機械換気設備その他の換気設備を設けること。

国住安第5号
平成26年12月26日
都道府県建築主務部長 殿
国土交通省住宅局
建築指導課建築安全調査室長
コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について
コンテナを利用した建築物については、平成元年7月18日住指発第239号建設省住宅局建築指導課長通達により、その取扱いを通知するとともに、「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日国住指第2174 号)により、建築基準法に適合しない事項がある場合には、違反建築物として扱い、是正指導又は必要に応じ是正命令されるよう依頼しているところです(別添1、2参照)。
しかしながら、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等において、建築基準法の構造関係規定や用途規制への違反が疑われるものが依然として見受けられ、これらの物件においては、地震等に対する構造耐力不足や周辺の住環境への悪影響が懸念されます。
このため、貴職におかれましては、コンテナを利用した建築物について、別紙の主な違反内容の例及び特定行政庁の取り組み事例を参考としつつ、下記に留意の上、新たな違反建築物の発生を防止するとともに、是正指導を徹底していただくようお願いいたします。
また、貴管内の特定行政庁に対しても、この旨周知していただくようお願いいたします。
             記
1 すでに設置されている又は設置されようとしているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、違反建築物として扱い、是正指導を徹底すること。
特に、コンテナを複数積み重ねる場合には、地震発生時等に転倒し、周囲に危害を及ぼすおそれがあることに留意すること。
2 コンテナを利用した建築物は、短時間での設置が可能なため、建築パトロールの実施等により、コンテナを利用した建築物の設置の早期発見に努めること。
3 コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当するため、新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には建築基準法に基づく建築確認申請が必要となること等について、ホームページに掲載すること等により広く周知すること。
以上
以上:2,359文字

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