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債権譲渡特例法の基礎の基礎-重要条文確認

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令和 2年12月26日(土):初稿
○「”偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書”紹介」の続きで、平成10年法律第104号「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」略称債権譲渡特例法についての調査する必要が生じました。

○債権譲渡特例法概要は、債権譲渡による第三者対抗要件の具備の簡素化を図るために制定され(平成10年10月1日施行:「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例に関する法律」)、民法467条の特例法としての意義をもち、債権譲渡の際の対抗要件としては、民法467条では確定日付ある譲渡人からの債務者への通知ないし債務者の承諾が必要であるが、債権譲渡特例法では債権譲渡の対抗要件を法務局での登記にて可能としていると説明されています。

○関係条文は以下の通りです。
債権譲渡特例法
第1条(趣旨)

 この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法(明治29年法律第89号)の特例等を定めるものとする。
第2条(定義)
 この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。
2 この法律において「延長登記」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記又は第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは第14条第1項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
3 この法律において「抹消登記」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記又は第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは第14条第1項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。

第4条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)
 法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民法第三編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
2 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
3 債権譲渡登記がされた場合においては、民法第466条の6第3項、第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。この場合において、同法第466条の6第3項中「譲渡人が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項」と、「同条」とあるのは「同項」とする。
4 第1項及び第2項の規定は当該債権の譲渡に係る第10条第1項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項の規定はこの項において準用する第2項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第468条第1項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条第4項において準用する同条第2項に規定する通知又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と、同項並びに同法第469条第1項及び第2項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

第8条(債権譲渡登記)
 指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。
2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 前条第2項第1号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項
二 債権譲渡登記の登記原因及びその日付
三 譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。第10条第3項第三号において同じ。)の総額
四 譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
五 債権譲渡登記の存続期間
3 前項第五号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
一 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合 50年
二 前号に掲げる場合以外の場合 10年
4 債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
5 債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(第4条第一項の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。

第10(抹消登記)
条 譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。
一 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。
二 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。
三 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が消滅したこと。
(中略)

第11条(登記事項概要証明書等の交付)
 何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要(動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第七条第二項第五号、第八条第二項第四号及び前条第三項第二号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)を証明した書面(第21条第一項において「登記事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。
(中略)

民法
第467条(債権の譲渡の対抗要件)

 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。


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