平成29年 7月20日(木):初稿 |
○「民事執行法第4章第196条以下”財産開示手続”書式等」を続けます。 民事執行法では財産開示手続実施決定が出た後の手続は次のように規定されています。 第198条(期日指定及び期日の呼出し) 執行裁判所は、前条第1項又は第2項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。 2 財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。 一 申立人 二 債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者) 第199条(財産開示期日) 開示義務者(前条第2項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第131条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。 2 前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第2章第2節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。 3 執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。 4 申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。 5 執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。 6 財産開示期日における手続は、公開しない。 7 民事訴訟法第195条及び第206条の規定は前各項の規定による手続について、同法第201条第1項及び第2項の規定は開示義務者について準用する。 第206条(過料に処すべき場合) 次の各号に掲げる場合には、30万円以下の過料に処する。 一 開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。 二 財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。 2 第202条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、30万円以下の過料に処する。 ○民事執行法第197条の「債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定」が確定すると1箇月ほど後の日が財産開示期日として指定されます。財産開示期日の約10日前の日が債務者の財産目録提出期限と指定されます。提出された財産目録は,申立人外債務名義を有する者(民事執行法201条)に限り,財産開示期日前においても閲覧,謄写することができ、開示義務者が財産目録を提出した後は,債務者の同意がない限り,財産開示手続申立事件を取り下げることはできません(民事執行法20条,民事訴訟法261条2項)。 ○申立人(申立人が法人の場合は代表者),同代理人弁護士,同許可代理人は,財産開示期日に出頭し,執行裁判所の許可を得て,開示義務者に対し質問することができます(民事執行法199条4項)が,根拠のない探索的な質問や債務者を困惑させる質問は許可されません。財産開示期日の円滑な実施のため,質問がある場合は,事前に質問書を提出します。開示義務者が財産開示期日に出頭しなかった場合,財産開示手続は終了します。正当な理由のない不出頭には30万円以下の過料に処せられます(206条)。 ○財産開示手続では、事前に申立人が質問事項書を提出しますが、この質問内容が重要です。 以下、小林茂秀弁護士著「財産開示の実務と理論」403頁に記載されている質問事項サンプルを掲載します。 □給与振込先・電話代・光熱費の引落銀行口座 □インターネットバンキング・証券取引・外貨取引・金取引等金融取引の有無 □子どもや家族名義も含め、債務者の計算で、預貯金・学資保険等積立型保険の有無 □給料以外の副収入 □債務者所有でない自動車・バイクを使用している場合、それは誰からどのような約束で借りているか □事前提出財産目録作成後新たに取得した財産の有無 □ここ数年のうちに不動産又は自動車等高額動産売却の有無、有る場合、その代金使途・現在残額の有無 □その他、次のような財産があるか-絵画・美術工芸品・船舶・建設機械・地上権・借地権・リゾート会員権・特許権・著作権・実用新案権・商標権等 □その他債務者の財産に関連する事項一切 以上:1,845文字
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