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民事執行法第4章第196条以下”財産開示手続”書式等

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平成29年 7月19日(水):初稿
○「民事執行法第4章第196条以下”財産開示手続”勉強開始宣言」の続きです。
勉強開始宣言をしながら3年間サボったままでした(^^;)。現在、判決等債務名義を持ちながら回収できない事案を数件抱えています。財産開示制度の利用を検討しなければと思いながらも、時々、僅かの送金があって消滅時効が中断されると、そのままになってしまいます。

○ネットで調べると裁判所HP「財産開示手続を利用する方へ」で詳しく解説されています。おそらくこのサイトだけの情報で財産開示申立は可能と思われます。以下、必要事項についての備忘録です。

先ず必要条文です。

第196条(管轄)
 この章の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
第197条(実施決定)
 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第22条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より6月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
二 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。


実務で利用されるのは、ほとんどが第197条1項二号です

○申立要件は、①「執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者」で、②「知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明」をすることだけで、極めてシンプルです。この第197条1項二号要件は、実際に強制執行を実施することは必ずしも要件ではありません。しかし、強制執行を実施して不奏功に終わったことは、「強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないこと」の有力な疎明資料になります。

○以下、第197条1項二号申立書式です。

財産開示手続申立書サンプル

仙台地方裁判所第4民事部 御中

平成 年 月 日

申立人○○○○代理人弁護士   小  松  亀  一  印

電話;022-266-8255、FAX;022-266-8255

          当事者 別紙当事者目録記載のとおり
          請求債権 別紙請求債権目録記載のとおり

 申立人は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載された請求債権を有しているが、債務者がその支払をせず、下記の要件に該当するので、債務者について財産開示手続の実施を求める。

民事執行法第197条1項2号要件
 知れている財産に対する強制執行を実施しても、金銭債権の完全な弁済を得られない(2号)

(添付書類)
1.執行力ある債務名義の正本  通
2.同送達証明書  通
3.同確定証明書  通
4.資格証明書/住民票  通

(証拠書類)
財産調査結果報告書(甲第  号証)
不動産登記事項証明書(甲第  号証)


財産調査結果報告書

仙台地方裁判所第4民事部御中

平成 年 月 日

   申立人代理人弁護士 小  松  亀  一  印


債務者○○○の財産を調査した結果(調査方法を含む)は、下記のとおりです。
           記
1.不動産
 (1)債務者の住所地or本店・支店の不動産


 (2)その他の不動産


2.債権
 (1)預貯金


 (2)給与or売掛金等営業上の債権


 (3)その他の債権


3.動産
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