平成18年 2月22日(水):初稿 |
○分類の相続家族のページに細分類として遺言を加えます。遺言についての相談が結構多いからです。 先ず遺言の基本は相続概観の遺言コンテンツに記載していますのでご参照下さい。 遺言は、①自筆証書遺言(民968)、②公正証書遺言(民989)、③秘密証書遺言(民970)、④特別法式遺言(民976~)の4種類が定められ、民法第960条で「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と規定し、遺言の方式の遵守が厳格に要求されています。 ○この遺言の方式の遵守を定めた目的は、遺言者の真意を確保するためです。ですから、判例は、遺言者の真意を確保するとの方の目的に反しない限り、遺言の要式性を緩和して、多少の方式違反があっても遺言の効力を認める立場を取っております。 ○また遺言書の内容解釈の基本的態度について、最高裁は「遺言の解釈に当たっては文言を形式的に判断するだけではなく、特定の条項を解釈するに当たっても、その部分だけで形式的に判断しないで、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求して当該条項の趣旨を確定すべき」と柔軟に総合判断して遺言者の真意を探求することを求めています。 ○満15歳に達すれば、未成年者、成年被後見人・被保佐人・被補助人(昔の禁治産者、準禁治産者)でも遺言が出来ますが、遺言時に意思能力即ち物事の是非の判断能力が備わっていなければなりません(民963)。遺言の争いで最も多いのは、自己に不利な遺言を残された者から遺言者は年を取り或いは精神疾患で判断能力が無く、有利な遺言を残された者が遺言者の意思に反する遺言を無理矢理書かせたもので無効だと言うものです。 ○この点については結構争いがあり、基本的には禁治産者(現在の成年被後見人)や精神分裂病等の精神病者であっても症状が一定せず症状が回復して判断能力があるときに書いた遺言は有効であるとするのが原則です。しかし症状が回復していることについての立証は難しく、このような方に遺言書を書いて貰うときは医師の立ち会い或いは診断を受けた方が良いでしょう。 ○裁判例には、たとえ公正証書遺言であっても、遺言書作成時に遺言者が、昏睡状態、老人性痴呆状態、アルツハイマー型老年痴呆状態、中等程度以上の痴呆状態にあった等の理由で意思能力を欠いていたとものとして遺言書を無効とされた例が結構あります。 なお、遺言書の無効を主張する場合は、裁判所に遺言無効確認の訴えを提起し、無効判決を得なければなりません。 以上:1,055文字
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