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カリフォルニア州弁護士紹介関係法規紹介

平成28年 6月 8日(水):初稿
○「弁護士法72条-法律事務独占・周旋禁止」記載の通り,日本の弁護士法では、以下の第72条で,法律事務についての弁護士独占と弁護士業務の有償周旋が禁止されています。この法律事務独占制度が、弁護士の最大特権でしたが、司法書士等士業に相当程度,独占が解放されています。

弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


○弁護士大国アメリカでは、弁護士業務についての有償周旋が、当然に認められているかと思っていましたが,実は,原則禁止でした。弁護士業務有償周旋業務営業には,相当,厳しい条件が付されています。以下,弁護士業務有償周旋に関するカリフォルニア・ビジネス・およびプロフェッション法第6155条および6156条を紹介します。日弁連業務改革委員会弁護士紹介制度検討PTでは、平成28年8月サンフランシスコ弁護士会等を視察して,このカリフォルニア・ビジネス・およびプロフェッション法第6155条および6156条の運用実態等の調査を行います。私にとっては,平成21年6月独仏弁護士事情視察旅行以来7年ぶり4回目の海外視察旅行で、いまから楽しみにしております(^^)。

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第6155条
(a) 個人、組合、企業、協会その他いかなる者も、以下の各条件を満たさない限り、直接または間接的に、全体としてまたは一部として、弁護士へ顧客を紹介する事業を運営してはならず、また、弁護士も、潜在的顧客の紹介を受けてはならない。
(1) 当該サービスが、カリフォルニア州弁護士会に登録されており、
(a) 弁護士会によって設立された弁護士紹介のための最低基準を充足して運営されていること、もしくは
(b) 最高裁判所に承認された弁護士紹介サービスの最低基準を充足して運営されていること
(2) 紹介事業による潜在顧客および当該紹介を受ける弁護士への課金は、当該紹介サービスを利用しない場合に支払われる通常の費用の合計を超過してはならない。

(b) 紹介サービスは、直接間接を問わず、全体としてまたは一部として、個人としてまたは集団として、紹介の20%以上をしめる弁護士によって、所有または運営されてはならない。当該目的を達成するため、弁護士会によって所有・運営される紹介サービスは、最低基準で定めるとおり、政府の委員会が最低基準にしたがって構成され運営されている限り、政府の委員会によって所有・運営されるものとみなす。

(c) 以下のものは、弁護士紹介サービスに該当しないものとする。
(1) 保険コード119.6上に規定されているリーガル保険
(2) 組合、信託、相互、協会、公的法人、営利会社、または他の法人もしくは個人によって運営されている団体もしくはリーガルプランで、下記の要件をいずれも満たすもの
(A) 会員または受益者に対するリーガルサービスを推薦し、供給し、支払うもの
(B) 電話での助言または個人的な相談を提供するもの

(3) プロボノのために行われている弁護士紹介プログラム

(d) 以下のものは、公益目的であり、商業の違法な制限に該当しないものとする。
(1) 個々の潜在的クライアント初回事務所相談に関して、弁護士費用を除きもしくは制限する旨、または無料もしくは減額サービスとする旨の紹介サービスと参加弁護士との間の合意
(2) 紹介サービスが、弁護士が合理的な参加要件(費用、教育、研修などを含む)として定めた要件
(3) 最高裁判所に認められた最低基準の条項
(4) 約因以下のその他の要素の組み合わせにより、全体的にまたは部分的に、紹介サービス上の弁護士であることの証明申請及び更新に関する費用
紹介サービスの年間総収入
パネルの数
パネルのメンバー数
パネルメンバーに課せられる費用
公益または営利の区別
ただし、申請・更新費用は、10,000ドル、または年間総収入の1%の低い方を超えないものとする。
(5) カリフォルニア州民が司法へのアクセスを増加するために、弁護士紹介サービスが、低所得者層などのために、現在の活動またはアレンジを別途容易すること

(e) いかなる者も本条項の違反または違反のおそれは禁止されるものとする。

(f) 最高裁判所の承認により、州弁護士会は、本条項を実施するための以下の各号を含む各種規制を公式化または強化するものとする。
(1) 弁護士紹介サービスの最低基準の設置。最低基準はパネルメンバー資格が、当該地域で活動する、適切な経験を有する弁護士に開かれていることを促進するものや、弁護士会の拡散を阻害しないための合理的な会員資格の制限および会員費用の制限などを含むものとする。
(2) 法人弁護士紹介サービスを弁護士会に正式なサービスとして登録させ、弁護士会から最低基準を遵守している旨の証明書を得る法人の設立
(3) 所定の手続証明書の付与、維持され、停止、破棄に関する諸手続きの規制
(4) 弁護士会によって定められた、弁護士紹介サービスの申請・更新の証明書のための合理的な費用。弁護士会は、表明上、財政上の必要性に基づくフィーの放棄・減額に関するルールを採用するものとする。州弁護士会は、全体または部分的に、約因その他以下の要素の組み合わせにより、要求される申請・更新費用の金額を要求できるものとする
紹介サービスの年間総収入
パネルの数
パネルのメンバー数
パネルメンバーに課せられる費用
公益または営利の区別
ただし、申請・更新費用は、10,000ドル、または年間総収入の1%の低い方を超えないものとする。
(5) カリフォルニア州民が司法へのアクセスを増加するために、弁護士紹介サービスが、低所得者層などのために、現在の活動またはアレンジを別途容易すること
(6) 認証弁護士紹介サービスのメンバーである各弁護士がすべての適用される弁護士の職業基準、規則、規制等を満たし、また、1件あたり$100,000年間合計$300,000以上の金額の弁護過誤保険に加入していること。州弁護士会は、この条件をみたすべく、規則に基づき、代わりとなる財務責任に関する証明書を要求することができるものとする。

(g) ただし、弁護士紹介サービスにかかる証明書、再証明書の否認、証明書の破棄の事由は以下のものを含むものとする(ただし、これらに限られない)。
(1) 採用され、適宜改正された弁護士紹介サービスの状態・最低基準の不順守
(2) ヘルスケア事業を営む法人との間で、持ち分、利益、業務を共有した場合
(3) 弁護士紹介サービスの所有者、業務遂行者、メンバーと、ヘルスケア事業を営む法人の所有者、業務遂行者、メンバーとの間の、直接又は間接の約因
(4) Conduct or the Business および Professions Codeの条項違反による広告

(h) この条項は、弁護士が共同して自己のサービスにつき共同して広告を行うことを禁止するものとして解釈してはならない。
(1) 認められた共同広告、とりわけ対象となる弁護士や法律事務所の名前によって、顧客が選択でき、接触できるもの
(2) 顧客または弁護士以外のある人や法人が、対面、電子的または別の方法により、広告対象となっていない弁護士や法律事務所を紹介することができるもの

(i) この条項により認証され、本条項の最低基準等をすべて遵守している弁護士紹介サービスは、Labor Code の3215条、またはthe Insurance Code の750条に違反しているとみなしてはならない。

(j) 弁護士紹介サービスの通常フィーに関する弁護士または法律事務所による支払いは、Labor Code の3215条、またはthe Insurance Code の750条に違反しているとみなしてはならない。ただし、弁護士または法律事務所は、本条項の最低基準等をすべて遵守していなければならない。

(k)州弁護士会により発行された弁護士紹介サービスの証明書は、譲渡可能なものであってはならない。

6156条
(a) 6155条に違反し、違反するおそれのある、個人、組合、協会、企業その他の法人(弁護士紹介サービスの持分を有する個人または法人も含む)は、以下の規定に基づいて提起された民事訴訟によって査定し回復される、17206条、17206.1条および17536条に基づく民事賠償の責任を負うものとする。
(1) 17206条(a)項または17536上に規定する方法による
(2) カリフォルニア州法による

(b) 前項に基づき訴訟が提起された場合、裁判所は州弁護士会が負担した調査、訴追に関する合理的な費用(もしあれば)を決定するものとする。これらの場合、17206条(b)項または17536条に基づき罰金が支払われる前に、この合理的な費用が供託され(c)項に基づき充当されなければならない。

(c) (a)項第2文に基づき訴訟が提起された場合、民事賠償は、州弁護士会に対して支払われ、調査訴追費用にまず充当される特別の基金に対して供託なければならない。
以上:3,904文字

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