平成26年 7月20日(日):初稿 |
○「弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-広告の定義等」の続きです。 平成22年11月17日改正ガイドラインには、殆ど記載のなかった「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」です。 最近激増している弁護士紹介サイトについて、弁護士法第72条違反業者に該当するかどうかを、詳細に規定していますが、一読しただけでは、良く判らない、大変、難しい規定となっています。 ○実は、「第18回弁護士業務改革シンポジウム開催報告at神戸ポートピアホテル1」記載の通り、平成25年11月8日開催第18回弁護士業務改革シンポジウム第4分科会は、「弁護士紹介制度の現状と未来を考える」 とネットでの弁護士紹介サイトのあり方についてがテーマでした。しかし、私自身は、この平成24年3月15日改正ガイドラインでの以下の記述存在していたことは、全く想定外でした。 ○他の委員・スタッフでこの記述を知っていた方が居たかも知れませんが、私自身の記憶では、このガイドライン記述が問題提起されたことはありません。この記述の存在を想定しないシンポジウムの企画が進められたと思っています。この弁護士業務広告ガイドラインは、最初に考案したのは、日弁連業革員会の広告PTでした。しかし、その後、業革委員会にその改正について諮問が出されたことは記憶になく、実際、その改正作業は、業革委員会では担当していません。 ○おそらく改正作業を担当したのは日弁連会長直属の調査室と思われます。平成22年11月17日改正ガイドラインは全17頁のところ、平成24年3月15日改正ガイドラインは全28頁と二倍近く膨れあがっており、その作業は結構な労力がかかったものと思われます。しかし、生みの親である日弁連業革委員会広告PTには、何らの連絡なく、全く無関係に改正作業が行われたようです。 ************************************** 3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係 (1) 市民に対して弁護士等の情報を提供するインターネットのホームページ(以下「弁護士情報提供ホームページ」という。)における弁護士等の紹介行為について、当該弁護士情報提供ホームページを開設、運営等することにより当該紹介行為をする事業者その他の者(以下「情報提供事業者」という。)が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務の周旋を業とするものであるときは、弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に違反するものであって、当該弁護士情報提供ホームページにより紹介されることは、同法第27条(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号。以下「特別措置法」という。)第50条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに弁護士職務基本規程(会規第70号)第11条(外国特別会員基本規程(会規第25号)第30条の2において準用される場合を含む。)及び外国特別会員基本規程第25条に違反するおそれがあることに留意するものとする。 (2) 報酬を得る目的で周旋をするものと認められる場合 ア 次の(ア)又は(イ)のいずれかの事情がある場合における弁護士情報提供ホームページによる弁護士等の紹介は、弁護士法第72条の報酬を得る目的で周旋をするものと認められるものとする。 (ア) 情報提供事業者が、弁護士情報提供ホームページにアクセスし、若しくはアクセスしようとする閲覧者(以下「閲覧者」という。)から、金銭その他の対価を受領するものであるとき。 (イ) 情報提供事業者が、弁護士等の情報を掲載している弁護士等(以下「掲載弁護士」という。)から、当該弁護士情報提供ホームページへの登録、掲載等の期間及びこれに要するスペース、容量等に従い客観的かつ定額的に決まる登録、掲載等の対価以外の金銭その他の利益を受領するものであるとき。 イ 弁護士情報提供ホームページが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該情報提供事業者が当該弁護士情報提供ホームページへの登録、掲載等の期間及びこれに要するスペース、容量等に従い客観的かつ定額的に決まる料金を受領する場合であっても、当該料金が周旋の対価でないと認められる特段の事情がある場合を除き、弁護士法第72条の報酬を得る目的で周旋をするものと認められるものとする。 (ア) 提供される弁護士等の情報の内容について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索条件に基づくことなく、情報提供事業者の判断により選別・加工を行うとき。 (イ) 情報提供事業者から、閲覧者又は掲載弁護士に対し、弁護士等の情報(当該情報に基づき提供される法律事務に関する情報を含む。)に係る連絡(全てオンライン上で行う場合を含む。)を、次に掲げる例のように行うとき。 a 情報提供事業者が閲覧者又は掲載弁護士に連絡を行い、法律相談、事件の受任その他の法律事務の提供の勧奨、面接日時の調整、情報の追加的提供等を行うとき。 b 情報提供事業者が閲覧者からの相談等の内容を一旦受けて、これを掲載弁護士の選定の用に供するとき。 (ウ) 閲覧者と掲載弁護士との間の意思疎通を弁護士情報提供ホームページを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うものであるとき。 ただし、当該弁護士情報提供ホームページ上において、閲覧者又は掲載弁護士が当該弁護士情報提供ホームページを経由して電子メールを送信することにより直接オンライン上で法律相談若しくは打合せの日時の設定その他の連絡又は法律相談等の法律事務の提供そのものに係る連絡ができる仕組み(当該電子メールについて情報提供事業者がフォームを定め、閲覧者又は掲載弁護士が当該フォームに必要事項を順次入力して作成する方式による場合を含む。)を設けるに過ぎず、情報提供事業者が通信内容に加工を行うものではない場合には、閲覧者又は掲載弁護士に対して相互の連絡に必要なメールアドレスを提供しているに過ぎないものであって、周旋に該当しないものとする。 (エ) (ア)から(ウ)までに掲げるほか、情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と閲覧者又は掲載弁護士との間の契約内容等から、例えば、情報提供事業者が、弁護士又は依頼者を紹介する旨を謳って閲覧者又は掲載弁護士を募り、当該閲覧者又は掲載弁護士に対し、弁護士の事務所の名称及び所在地、氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。)、電話番号等又は閲覧者の住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先をインターネットを通じて提供する場合等、情報提供事業者が閲覧者又は掲載弁護士に弁護士等又は法律事務取扱いを紹介するものであり、インターネットによる弁護士情報提供はその一部として行われているものと判断されるとき。 以上:2,804文字
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