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弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-広告の定義等

平成26年 7月20日(日):初稿
○「弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)問題点検討開始」の続きです。
弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)は、日弁連会規として定められた「弁護士の業務広告に関する規程」第13条(広告の運用指針)「会長は、この規程の解釈及び運用につき、理事会の承認を得て、指針を定めることができる。」との規定によって定められた日弁連会長作成の決まり事です。但し、日弁連HPでは「弁護士法・会則・会規等」「会規」のページに「〔参考〕弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(PDFファイル;122KB) 」と「参考」として掲載されています。

○この「〔参考〕弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(PDFファイル;122KB) 」を開いてみて驚きました。平成24年3月15日理事会決議をもって全部改正されていました。当HP「弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介1」以下で紹介していたガイドラインは、平成22年11月17日改正版で、既に時代遅れになっていたのです。

○そこで、「弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介1」を改訂しようかと思いましたが、どこがどのように変更になったのか対比するため、旧版はそのまま取っておいて、最新版平成24年3月15日理事会決議でのガイドラインを以下に紹介します。しかし、このような重要なガイドライン変更について、どれだけ会員に周知されているのでしょうか。おそらく日弁連ニュースで報告はあったはずで、よく見ていない方が悪いと言われればそれまでですが、小冊子にして配布するくらいはしても良いのではとも思います。

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弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(平成24年3月15日理事会議決)
全部改正 平成24年3月15日


目次
第1 総則
第2 規程第2条の広告の定義に関する事項
第3 規程第3条の規定により規制される広告
第4 規程第4条の規定により表示できない広告事項と例外的に許される表示
第5 規程第5条及び第6条の規定による直接的な勧誘行為の禁止
第6 規程第7条の規定による有価物等供与の禁止
第7 規程第8条の規定による第三者の抵触行為に対する協力禁止
第8 規程第9条から第11条までに規定する広告についての責任
第9 規程第12条の違反行為の排除等
附則


第1 総則
1 目的

この指針(以下「指針」という。)は、弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員(以下「弁護士等」という。)が行う業務広告(以下「広告」という。)に関し、弁護士の業務広告に関する規程(会規第44号。以下「規程」といい、規程又はその条項には外国特別会員の業務広告に関する規程(会規第45号)又はその同一条項を含む。)第13条の規定に基づき、規程の解釈及び運用についての指針を定めることを目的とする。

2 解釈及び運用の基準
(1) 本会及び弁護士会は、規程の解釈及び運用に当たっては、次に掲げるア及びイの両面に留意しなければならない。
ア弁護士等の品位を損なう不適切な広告により国民の利益が損なわれることがないようにすること。
イ弁護士等が広告を行うことにより国民が弁護士等から法的サービスを受けるための必要な情報が得られるものであること及びこれにより国民が権利の実現を図ることができるようになることに鑑み、国民に対する弁護士等の広告による必要かつ十分な情報の提供が妨げられることがないようにすること。

(2) この指針において「とする、 」又は「ものとする」とある規定は、規程の解釈及び運用の基準を示すものである。ただし、形式的な違反を問うことなく、常に具体的事例に応じた実質的な規程の解釈を旨としなければならない。

(3) この指針において、「しなければならない」とある規定に違反した場合は、本会又は弁護士会において規程違反と解釈され得るものである。ただし、本会及び弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会並びに本会の綱紀審査会の判断を拘束するものではない。

(4) この指針において、「望ましい」とある規定については、これに従わなかったことをもって直ちに規程の当該規定に違反するものと解釈してはならない。ただし、他の行為等と併せて規程その他の規範に違反するか否かを判断する場合において、その要素の1つとすることを妨げない。

(5) この指針において、例、事例等を挙げている場合には、典型的な例、事例等を示すことを目的とするものであって、全ての例、事例等を網羅することを目的とするものではないため、当該例、事例等に限らず、当該例、事例等に準じるものについても適用があるものとして解釈し、及び運用するものとする。

(6) この指針は、事例の集積に合わせて適時に改定するものとする。

第2 規程第2条の広告の定義に関する事項
1 広告の主体

(1) 規程第2条の規定は、規程における広告は弁護士等が行うものであることを規定するが、広告の主体が誰であるかは、広告を全体的に観察して判断するものとする。

(2) 広告中に、著名人、依頼者等広告主である弁護士等以外の第三者の談話、証言、推薦文等が掲載されていたとしても、全体的に観察して弁護士等が行っていると認められるときは、当該弁護士等の広告であると判断するものとする。この場合において、当該著名人、依頼者等の第三者の談話、証言、推薦文等を利用した広告であると認めるときは、当該談話、証言、推薦文等を含めて、規程に違反するものであるか否かを判断するものとする。

2 広告の目的
(1) 判断基準

規程第2条の主たる目的が顧客誘引にあるか否かについては、弁護士等の主観のみを基準とするのではなく、広告内容、広告がなされた状況等の事情を総合して判断するものとする。

(2) 法律相談会等を法律事務所でなく一時的な催事場等で行う場合であって、その広告を行う場合は、当該法律相談会等が無料の法律相談に限るとしても、継続相談、事件の依頼等の可能性があることから、顧客誘引目的があるものであって、広告に該当する。

(3) 顧客誘引が主たる目的とは認められない例
次に掲げる例は、顧客誘引のための特段の表示がない限り、顧客誘引が主たる目的とは認められないものとする。
ア 名刺、便箋、封筒、慶弔の花輪等に「弁護士某」、「弁護士法人某」又は「外国法事務弁護士某」と表示すること。
イ 友人、親戚等の結婚式や祝賀会に「弁護士某」、「弁護士法人某」又は「外国法事務弁護士某」として祝電を打つこと。
ウ選挙ポスター、選挙公報等に「弁護士某」と表示し、経歴等を記載すること。
エ新聞又は雑誌の法律相談記事、コメント記事又は投稿欄に顔写真、経歴等と共に「弁護士某」と記載すること。
オ著作物の著者紹介欄に「弁護士某」と表示し、事務所の名称、所在地、電話番号等の連絡先を記載すること。
カ「弁護士某」と表示し、暑中見舞い、年賀状等の時候の挨拶状を出すこと。

(4) 前号の規定にかかわらず、会合、パーティー等における名刺交換にあっては本来顧客誘引が主たる目的ではないと認められるが、街頭で不特定多数の人に弁護士等の名刺を配布する場合にあっては顧客誘引が主たる目的であると判断されるものである等、当該行為の具体的な態様によっては、顧客誘引が主たる目的と認められる場合があることに留意するものとする。


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