平成26年 7月21日(月):初稿 |
○「弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-HP広告・紹介」の続きです。 「弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-HP広告・紹介」記載のネット上弁護士紹介サイトの適法性判断基準を示した「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」を私なりに分析したいのですが、先ずは、最新版ガイドライン全文紹介を続けます。 *************************************** 第3 規程第3条の規定により規制される広告 1 弁護士等の品位についての考え方 弁護士等の品位保持の目的は、国民の弁護士等に対する信頼を維持することにあると考えられることから、品位を損なうおそれのある広告であるか否かは、弁護士等の立場から判断するのではなく、広告の受け手である国民から見た場合に弁護士等に対する信頼を損なうおそれのある広告であるか否かという視点で判断するものとする。 2 規程第3条第1号―事実に合致していない広告 事実に合致していない広告として規程第3条第1号に違反するものは、次に掲げる例その他事実に合致しない事項が記載されたもの一切とする。 (1) 虚偽の表示次に掲げる表示等 ア経歴等を偽った表示 イ実在しない人物の推薦文 (2) 実体が伴わない団体又は組織の表示これからメンバーを集めて組織しようとしているような場合において「・・・準備会」等と正確に表示せず、又は実体が伴わないにもかかわらず、「・・・弁護団」、「・・・研究会」等と団体名を表示すること。 3 規程第3条第2号―誤導又は誤認のおそれのある広告 誤導又は誤認のおそれのある広告として規程第3条第2号に違反するものの例は、次の各号に掲げる表現であって、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 交通事故の損害賠償事件の件数を損害賠償事件取扱件数に含めて延べ件数を表示し、あたかも損害賠償事件全般について習熟しているかのような印象を与える表現「過去の損害賠償事件取扱件数○○件 航空機事故はお任せ下さい。」 (2) 他の事件を例として掲げ、その例と同じような結果をもたらすと思わせるような表現「交通事故で1億3,000万円を獲得しています。あなたも可能です。」 (3) 弁護士報酬についての曖昧かつ不正確な表現「割安な報酬で事件を受けます。」 4 規程第3条第3号―誇大又は過度な期待を抱かせる広告 誇大又は過度な期待を抱かせる広告として規程第3条第3号に違反するものの例は、次に掲げるとおりとする。 (1) 「当事務所ではどんな事件でも解決してみせます。」 (2) 「たちどころに解決します。」 5 規程第3条第4号―困惑させ、又は過度な不安をあおる広告 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告として規程第3条第4号に違反するものの例は、次に掲げるとおりとする。 (1) 「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます。」 (2) 強硬な取立ての状況の体験記を記載する等して、債務整理の依頼をしないとあたかも同様の状況に陥るかのように不安にさせて勧誘する広告 6 規程第3条第5号―特定の弁護士等又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告 特定の弁護士等又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告として規程第3条第5号に違反するものの例は、第1号に掲げるとおりとする。第2号に掲げる例等弁護士等の氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名を含む。)若しくは名称又は法律事務所(外国法事務弁護士事務所を含む。以下同じ。)の名称が表示されていない場合であっても、全体的な表現から特定の弁護士等又は法律事務所を指しているものと認められるときは、同様とする。 (1) 「○○事務所より豊富なスタッフ」 (2) 「○○を宣伝文句にしている事務所とは異なり、当事務所は○○で優れています。」 7 規程第3条第6号―法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告 法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告として規程第3条第6号に違反するものの例は、次に掲げるとおりとする。 (1) 法令に違反する広告の例 ア次に掲げる弁護士法又は特別措置法に違反する広告 (ア) 広告内容に問題があるか否かにかかわらず、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者との提携関係の実態が認められる弁護士等が行う広告。ただし、当該提携関係にある業務と無関係な業務に係るものを除く。 (イ) 弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者に自己の名義を使用させて行う広告 (ウ) 他士業その他弁護士等でない者と共同して行う広告であって、当該弁護士等でない者があたかも弁護士等と共同して権限を超えた法律事務を取り扱うことができるかのように表示された広告 (エ) 登録している法律事務所又は外国法事務弁護士事務所のほかに名称等の如何を問わず、法律事務取扱いの本拠と見られる別の連絡先(外国特別会員にあっては、国内のものに限る。)を記載する弁護士法第20条第3項又は特別措置法第45条第5項に違反する広告 (オ) 弁護士と外国特別会員が共同して行う広告であって、当該外国特別会員が適法に取り扱うことができる法律事務の範囲が明示されず、原資格国法又は特定外国法に関する法律事務しか取り扱うことができないことが明らかでないもの イ不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反する広告その他刑罰法規違反、名誉毀損・信用毀損、プライバシー侵害、著作権・商標権侵害となる広告 (2) 弁護士職務基本規程に違反する広告の例 ア裁判官や検察官と一定の関係にあることを示唆して、事件が有利に運ぶような期待を抱かせる表示を含む広告 イ広告内容に問題があるか否かにかかわらず、他士業その他弁護士等でない者と正当な理由なく弁護士等の報酬を分配する実態が認められる弁護士等が行う広告。ただし、当該報酬分配に係る業務と無関係な業務に係るものを除く。 (3) 法律事務所等の名称等に関する規程(会規第75号)又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程(会規第76号)に違反する広告の例法律事務所若しくは弁護士法人又は外国法事務弁護士事務所の名称とは別に「○○交通事故相談センター「○」、 ○遺言相続センター」等別の組織、施設等の名称を用い、法律事務所等の名称等に関する規程第6条若しくは第13条又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程第6条の複数名称の禁止等に違反する広告 8 規程第3条第7号―弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告 弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告として規程第3条第7号に違反するものの例は、次に掲げるとおりとする。 (1) 違法行為若しくは脱法行為を助長し、又はもみ消しを示唆する次に掲げる表現を含む広告 ア 「法の抜け道、抜け穴教えます。」 イ 「競売を止めてみせます。」 (2) 奇異、低俗又は不快感を与える次に掲げるもの ア「用心棒弁護士」との表現を含む広告 イことさら残酷又は悲惨な場面を利用した広告 9 規程第3条第2号及び第3号―複合例 弁護士等の選択にとってあまり重要でない事項をあたかも重要であるかのように強調して第1号に掲げる例のように表示する広告又は不正確な基準を用いて実際よりも優位であるかのような印象を与えるような、実際は保釈請求件数であるにもかかわらず第2号に掲げる例のように表示する広告は、規程第3条第2号及び第3号に違反するものとする。 (1) 「○○地検での保釈ならお任せ下さい、元○○地検検事正」 (2) 「保釈の実績○○件、保釈なら当事務所へ」 10 キャッチフレーズ キャッチフレーズは、表現が抽象的でかつ説明が十分でないことから、広告の受け手に対し、誤解や過度な期待を与えかねないため、広告にキャッチフレーズを用いるときは、規程第3条第2号及び第3号の規定に鑑み、その表現に十分注意しなければならない。ただし、次に掲げる例のような表示は、事実に反しない限り許されるものとする。 (1) 「市民の味方です。」 (2) 「懇切丁寧にやります。」 (3) 「闘う弁護士」 (4) 「モットーは迅速第一」 以上:3,351文字
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