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韓国弁護士法での非弁提携禁止・有償周旋禁止規定紹介

平成25年 5月21日(火):初稿
○「宣伝・広告・営業業務と弁護士法第72条”周旋”との関係2」の続きで、今回はお隣の韓国の弁護士法での非弁提携禁止・有償周旋禁止規定紹介です。
弁護士は儲からない-日本・韓国いずれも同様?」で、「平成21年7月16日配信韓国弁護士業界に関する記事」を紹介していました。その内容は、日本よりいち早く司法改革の結果弁護士が大増員され、その結果、困窮にあえぐ韓国弁護士の実態ですが、記事の一部に、「弁護士業界の不況が続いているため、事件をあっせんするブローカーが弁護士依頼額の半分を持っていったり、時にはブローカーが弁護士を雇うという、違法な弁護士事務所まで登場している。」とあります。

○この記事によると、韓国の弁護士業務について、「事件をあっせんするブローカー」すなわち有償「周旋」業が認められている如くです。確かに、韓国では弁護士法を改正して「弁護士紹介制度」導入が企画されたことがあるとのことです。しかし、結局は見送られたとのことです。そこで日弁連弁護士紹介制度PTの有志で、その経緯について直接、韓国の大韓弁護士協会(日本の日弁連)、法務府(日本の法務省)を訪問して取材してくることになりました。私もその視察調査団の加わります。

○次のような新聞報道もあるとのことです。
法律紛争をする国民の相当数が自分にあう弁護士の選択、選任の難しさで事件ブローカーに仲介を依頼したことにより、両側が被害を受ける場合が多かったため大弁協会と地方弁護士界、地方自治体、非営利団体など、公益性と力量を備えた少数の機関に限定し、非営利を前提にした弁護士仲介制度が出来るように許容し、法務府長官の認可と厳格な管理監督を通じて仲介制度の健全性を確保し依頼人を守る計画である。

○この報道によると韓国では,事実上、有償の「周旋」業者が、「事件をあっせんするブローカー」として暗躍して、「(弁護士・依頼者の)両側が被害を受ける場合が多かった」ようです。「法務府長官の認可と厳格な管理監督を通じて仲介制度の健全性を確保し依頼人を守る」ために健全な「弁護士仲介制度」導入が企画されるも頓挫した理由等を、調査してきます。

○そこで韓国弁護士法の規定を調べると、「韓国WEB六法」と言うサイトに韓国弁護士法が掲載されていました。非弁提携禁止関係条文は次の通りです。

第27条(弁護士でない者との提携禁止等)
①何人も法律事件又は法律事務の受任に関して当事者その他関係人を特定弁護士に紹介・斡旋・誘引し、その対価で金品・饗応その他利益を受け、又はこれを要求してはならない。
②弁護士は、その情を知って第90条第1号・第2号又は第91条第1号に規定された者から法律事件又は法律事務受任の斡旋を受け、又はこのような者に自分の名義を利用させてはならない。
③弁護士でない者は、弁護士を雇用して法律事務所を開設・運営してはならない。<新設96・12・12>
④弁護士でない者は、弁護士でなければすることができない業務を通じて得た報酬その他利益の分配を受けてはならない。<新設96・12・12>
[全文改正93・3・10]

第9章 罰則
第90条(罰則)

次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。<改正93・3・10>
1.公務員が取り扱う事件又は事務に関して請託又は斡旋をするという名目で金品・饗応その他利益を受け、又は受けることを約束した者又は第三者にこれを供与させ、又は供与させることを約束した者
2.弁護士でないのに金品・饗応その他利益を受け、又は受けることを約束し、又は第三者にこれを供与させ、又は供与させることを約束し、訴訟事件・非訟事件・家事調停又は審判事件・行政審判又は審査の請求又は異議申請その他行政機関に対する不服申請事件、捜査機関において取扱中である捜査事件又は法令により設置した調査機関において取扱中の調査事件その他一般の法律事件に関して鑑定・代理・仲裁・和解・請託・法律相談又は法律関係文書作成その他法律事務を取り扱い、又はこのような行為を斡旋した者
3.第26条又は第27条の規定に違反した者

第91条(罰則)
次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。
1.他人の権利を譲り受け、又は譲受を仮装して訴訟・調停又は和解その他の方法によりその権利を実行することを業とした者


この規定は、[全文改正93・3・10]とあり、20年も前の条文です。最近の条文では、27条が34条として規定されており、相当の改正がなされているようです。今後も調査を続けます。
以上:1,875文字

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