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宣伝・広告・営業業務と弁護士法第72条”周旋”との関係2

平成25年 5月20日(月):初稿
○「宣伝・広告・営業業務と弁護士法第72条”周旋”との関係宣伝・広告・営業業務と弁護士法第72条”周旋”との関係」を続けます。
平成25年5月現在、弁護士の宣伝・広告活動で最も盛んなものはホームページ(HP)で、ここ数年、弁護士HPは激増しています。内容も高度になり、宣伝効果を最大限上げるべく派手なHPも増える一方です。私の事務所HPは相当充実していると自惚れていますが、零細事務所で業者に依頼する余裕がないものですから、内容は全て私自身の手作りです(^^;)。しかし、殆どの事務所はHP作成業者に委ね、且つ、SEO対策まで委ねている事務所も増えています。

○この弁護士広告最有力で最重要・最大の手段であるHP作成を業者に任せ、これによって相当の集客効果を上げている事務所も相当増えています。HP経由で相当の事件が入ったとしても、HP作成業者は、「周旋」者には該当しません。「周旋」要件①「相談・依頼申込者と弁護士の間に介在」がないからです。HPによる集客効果は、その内容・企画(無償ネット法律相談等)によって相当異なり、業者の能力が相当影響します。HP作成業者にその能力を発揮して、より一層集客効果の高いHP作成に励むようにさせるには、HP経由事件売上の一定割合を報酬とすることが大きな効果を上げることは明白です。HP経由事件の把握は、HPの作成方法の工夫によって容易に可能だからです。

○ところが現在の日弁連の公式解釈?は、HP作成についてすら、売上比例報酬を採用してはならないとされています。HP作成に限らず、宣伝・広告依頼の対価として売上比例報酬は禁止されてるようにも見えます。その理由は、弁護士法第72条有償「周旋」禁止の趣旨から来ているようですが、私には理解できません。宣伝・広告等営業活動は、弁護士から独立した第三者として行わない限り「周旋」には該当しないはずだからです。

○ですから私は、先ずHP作成について売上比例制報酬を認めるべきと思っております。また、HP作成に限らず、チラシ配りあるいは企業回り等の営業活動についても弁護士から独立した第三者としてではなく、弁護士の使者或いは代理人としてあくまでその責任は弁護士に帰属する形式での営業活動についても売上比例制報酬を認めて然るべきと思っております。そうなれば営業に励み集客効果も上がると考えるからです。

○「有料弁護士紹介制度禁止と営業行為との関連論点提示1、2」として挙げた各論点についても、第三者が行う場合でも弁護士の使者或いは代理人としてあくまでその責任は全て弁護士が負う形式での営業活動について売上比例制報酬を認めて然るべきと言うのが私の結論です。しかし、日弁連公式見解?ではおそらく認めない方向と思われます。

○その理由は、「広告料を売上比例制とすることを禁止する理由雑感」に記載したとおり、「端的に俗に表現すると『お金に物を言わせての事件漁り』の禁止」です。私から言わせると時代錯誤も甚だしいことで、弁護士だけは競争に巻き込まれず、熱心な営業活動をしないで楽に商売を継続したいとの虫の良い希望に過ぎません。多くの弁護士は、これを「弁護士は品位を保たなければならない」との表現で弁解しますが、品位を保つべきは、経営学の神様と言われたドラッカー先生が「経営者が学びえないが、どうしても身につけていかなければならない資質がひとつある。それは品性だ。」と喝破しているとおり弁護士だけではありません。
そろそろ弁護士業界、独りよがりの発想を転換すべきです。
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