平成20年 9月30日(火):初稿 |
○ある弁護士から平成20年12月入会予定のロースクール出身の新61期司法修習生が20人も居ると聞きました。平成19年12月入会新60期と同年9月入会旧60期の入会者は30人数人で仙台弁護士会全会員数は290人になっていますが、仙台弁護士会も平成20年12月からいよいよ300人時代になります。 ○日弁連HPの会員数の推移を見ると私が仙台弁護士会に入会した昭和55年は全体で1万1441人で確か仙台弁護士会も120~130名位だったように記憶しています。それが平成20年には全弁護士数が2万5062人に増え、仙台弁護士会会員数も290人ですから、この30年で2.3倍程度になりました。 ○30年もかけて2.3倍程度と言うことはそれほど急激な増加とは思えません。弁護士が扱う事件数は、平成19年2月6日更新情報「財団法人判例調査会裁判所データブックー裁判事件減少中」に記載したとおり、裁判事件はさほど増えておらず,むしろ減少中です。しかしここ数年多重債務整理事件及びこれに伴う過払金返還請求事件は一種の特需として存在し、また破産事件での管財人業務も相当数有り、弁護士業務全体はさほど減っているようには思えません。 ○私自身は、平成19年に新入会員が30数名もいたので平成20年に新入会員を採用する仙台弁護士会会員は頭打ちとなり、平成20年は加入者が10名にならないだろうと推測していたら,20人も加入予定と聞き少々驚きました。新人弁護士を採用するとの聞いていた事務所は、私の知っている範囲では5事務所位でしたから、私の知らない若い弁護士などが早くも新人弁護士採用に入っているのかも知れません。 ○新人弁護士を採用すると言うことは,給料を支払うことが出来、何より新人弁護士にやらせる仕事があると言うことですから、まだまだ忙しくて人手が足りない事務所が残っていたことになります。当事務所でも見栄を張って言えば新人1人分くらいの給料は出しても資金不足で経営に行き詰まることは無いだろうとは思います。しかし、新人弁護士にやらせる仕事となると到底人手が足りないとは言えません。 ○弁護士は私1人で,常勤事務員3人、非常勤事務員2人で十分間に合う仕事量しかないので、新人弁護士を採用する必要性は全く感じておりません。不遜な言い方で恐縮ですが、若い弁護士や修習生を見ていると採用しても却って足手まといに感じるのではと思うこともあります。 ○しかし、新人弁護士を採用しても当初1,2年は足手まといを覚悟するのは当然と思います。私自身、足手まといとしてご迷惑をおかけしながらも2年間沼波義郎先生にお世話になり、勉強させて頂いたからです。当事務所採用条件の「桐を小松弁護士以上に使いこなす」との条件に果敢に挑戦する意欲のある新人が新62期から出てこないものかと期待しているところです。 以上:1,167文字
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