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簡易(少額)管財制度を採用しているのは大規模庁裁判所だけです!

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令和 6年 3月12日(火):初稿
○久しぶりに債務整理事件-破産事件の話しです。
当事務所では、一時は債務整理事件だけで年間100件以上取り扱っていましたが、ここ数年は債務整理事件は年間10数件程度に激減しています。事業者倒産整理事件はさらに激減していますが、事業者の破産事件は、ここ数年は、殆どが簡易(少額)管財制度を利用する事件ばかりになっています。

○「事業倒産任意整理-弁護士報酬等手続費用」記載の通り、法人事業者の破産事件は、裁判所に納める予納金が結構な額になります。
現在でも、東京地方裁判所での法人破産事件における予納金は負債総額に応じて概ね次の通りとなっており、殆どの裁判所がこの基準に従っています。     
  負債総額    予納金額
 5000万未満       70万円
 5000万~  1億未満  100万円
   1億~  5億未満  200万円
   5億~ 10億未満  300万円
  10億~ 50億未満  400万円
  50億~ 100億未満  500万円
  100億~ 250億未満  700万円
  250億~ 500億未満  800万円
  500億~1000億未満  1000万円
 1000億以上      1000万円以上


○上記は、特定管財事件と呼ばれる普通の管財事件ですが、債務額が数千万円程度で、資産が殆ど無い法人破産事件の場合、簡易(少額)管財制度があります。
特定管財事件の場合予納金最低70万円のところ、簡易管財制度を利用すれば20万円で済みます。代表者個人の破産事件も財産が殆ど無い場合、簡易管財制度では予納金が10万円で済みます。
この簡易管財制度については、「教えて債務整理」「自己破産の少額管財って何?東京地裁と全国の運用まとめ」に判りやすく説明されています。

○この簡易(少額)管財制度ですが、仙台地方裁判所では随分前から実施しており、ここ数年当事務所扱った法人破産事件は殆どこの制度を利用しています。先日、宮城県以外の地域の法人破産相談を受けて、その管轄裁判所に、簡易(少額)破産制度を実施しているかどうか確認したところ、実施しておらず、法人破産は財産が全くなくても、予納金最低50万円は必要ですと言われてガッカリしました。

「自己破産の少額管財って何?東京地裁と全国の運用まとめ」での説明では、この制度を実施している裁判所は、高裁管内以外では、横浜・さいたま・千葉・静岡・京都・神戸だけの様で、その他の地方裁判所、東北では仙台地裁以外の裁判所では実施していないようです。東京地裁破産部での法人破産事件の95%が簡易(少額)管財事件となっているとのことで、需要が大変多いのですが、小規模裁判所では、この制度での管財人の確保が難しくて実施できないようです。
東京地裁での扱いは次のようになっているとのことです。
□管財事件のうちすでに95%が少額管財
□法人清算でも(大規模・複雑でない限り)少額管財利用可
□現在は少額管財がスタンダードになり、「通常管財」と呼ばれている
□予納金は4回まで分割払可能
以上:1,247文字

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