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平成 6年 9月22日(木):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新 |
5.過失相殺と好意(無償)同乗 ⅰ) 過失相殺とは? 被害者側にも過失がある場合、過失割合に応じて損害賠償額が減額になります。過失割合の認定基準として東京地方裁判所の裁判官の作成した基準(別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」)などがあります。しかし、交通事故実務に携わる者の最も頭を悩ますものが過失相殺です。難しい事案は専門家に相談するのがベターです。 ⅱ) 好意(無償)同乗とは? 他人の自動車に無償で乗せてもらっておきながら事故になったとき、一般の事故のときと同じように損害全額を請求できるとするのは何かおかしいのではという問題です。 しかし、無償同乗だけを理由には減額はされません。運転者が飲酒運転や暴走運転をする可能性が高いことを承知の上で同乗したなど同乗者にも責任がある場合は損害が減額されます。 以上:373文字
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