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平成 6年 9月22日(木):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新 |
4.物 損 ⅰ) 物損の原則 自動車等の物損金額は、全損の場合は事故時の交換価格(時価)と売却代金の差額、一部破損の場合は修理費が基準となり、修理費が時価を超えるときは時価と売却代金の差額となります。 ⅱ) 事故車格落ち分は? 事故車としての評価損(格落ち)は、時価の10%程度、修理代の10~50%程度認められます。 修理可能な場合でも修理より新車との交換を請求する人が多いようです。しかし、残念ながらこの請求は認められません。 ⅲ) 代車と休車について 自動車が仕事や生活の上で不可欠で代車を利用したときは、修理相当期間内の代車料を請求できます。又、営業車が休車して営業損が発生した場合は休車補償が請求できます。 以上:317文字
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