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6.損益相殺

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平成 6年 9月22日(木):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新
6.損益相殺
 事故を原因として取得した金銭や利益で損害賠償額から控除される場合を損益相殺といいます。
 控除されるものとされないものの区別が紛らわしいので注意すべきです。
ⅰ) 控除されないものは?
①香典、見舞金
②生命保険金、搭乗車傷害保険金、休業中の失業保険、自動車事故対策センター法による介護料
③労災保険法による各種「特別」支給金、障害特別支給金、障害特別年金、遺族特別支給金
④給付額が確定していない未受給の労災保険金、厚生年金、共済年金などの各種社会保険給付金
④死亡の場合の幼児・児童本人にかかる養育費、教育費
⑤税金相当額(交通事故の損害賠償金には原則として税金はかかりません)

ⅱ) 控除されるものは?
①受領ずみの自賠責保険金、自賠補償事業補填金
②既払いの各種社会保険の給付金(労災保険、健康保険、国民健康保険、厚生年金、国民年金)
③給付の確定した労災保険法・健康保険法・国民健康保険法・厚生年金保険法、国民年金法、国家公務員災害補償法、地方公務員等共済組合法等での各種社会保険給付金
④所得補償保険
⑤死亡の場合の本人にかかる労働能力喪失期間中の生活費

以上:485文字

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