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3.慰 謝 料

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平成 6年 9月22日(木):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新
3.慰 謝 料
ⅰ) 入院慰謝料の基準は?

日弁連青本20訂版によると次表のとおりです。


この表より入通院が長期になった場合は、原則として1ヶ月あたり次の金額を加算します。
  ○入院上限 3万円・○下限 2万円・○通院上限、下限とも1万円
この表で通院は1週間に2日以上通院したことが前提です。

通院実日数が少ない場合は、次のとおり修正します。
修正通院期間=通院実日数÷2/7(標準通院率)÷30(月換算)
例えば、通院期間は6ヶ月でも17日間しか通院していない場合の修正通院期間は、次のとおり約2ヶ月になります。
    17÷2/7÷30=17×3.5÷30=1.98

ⅱ) 後遺症慰謝料の基準は?
日弁連青本20訂版の基準は次のとおりです。(単位:万円)



ⅲ) 死亡慰謝料の基準は?
日弁連青本20訂版の基準は次のとおりです。
一家の支柱の場合 2,600~3,000万円
一家の支柱に準ずる場合 2,300~2,600万円
その他の場合 2,000~2,400万円


慰謝料の基準は以上のとおりですが、悪質な交通事故の場合(ひき逃げ等)増額になる場合もあります。
以上:482文字

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