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全損害から人身傷害保険金相当額全額は控除できないとした最高裁判決紹介3

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令和 6年 8月 9日(金):初稿
○「全損害から人身障害保険金相当額全額は控除できないとした最高裁判決紹介2」を続けます。
交通事故で死亡した被害者Aの遺族である妻X1は約2497万円、子らX2らは各約971万円を加害者に対し請求していたところ
一審令和3年3月31日宇都宮地裁真岡支部判決
主   文
1 被告らは,原告X1(以下「原告X1」という。)に対し,連帯して,357万9854円及びうち32万円に対する平成28年5月2日から支払済みまで,うち325万9854円に対する平成29年11月18日から支払済みまで,各年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告X2(以下「原告X2」という。)に対し,連帯して,105万0082円及びうち9万円に対する平成28年5月2日から支払済みまで,うち96万0082円に対する平成29年11月18日から支払済みまで,各年5分の割合による金員を支払え。


二審令和3年11月17日東京高裁判決
主   文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人らは,控訴人X1に対し,連帯して,357万9854円及びうち32万円に対する平成28年5月2日から支払済みまで,うち325万9854円に対する平成29年11月18日から支払済みまで,各年5分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人らは,控訴人X2に対し,連帯して,105万0761円及びうち9万円に対する平成28年5月2日から支払済みまで,うち96万0761円に対する平成29年11月18日から支払済みまで,各年5分の割合による金員を支払え


上告審令和5年10月16日最高裁判決
主   文
1 原判決中、上告人らに関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中、上告人らに関する部分を次のとおり変更する。
(1)被上告人らは、上告人X1に対し、連帯して、1901万0006円及びうち172万円に対する平成28年5月2日から、うち1729万0006円に対する平成29年11月18日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)被上告人らは、上告人X2に対し、連帯して、613万5430円及びうち55万円に対する平成28年5月2日から、うち558万5430円に対する平成29年11月18日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


としていました。

○一審と二審判決は基本的に同じですが、上告審は、妻の分が約358万円から1901万円、子らの分が各約105万円が613万円と、妻約1543万円、子ら約508万円増額されています。その理由は、妻X1に関しては、
①過失相殺前のX1損害額4492万6406円
②過失相殺後のX1損害額3144万8484円と受領金1500万円合計約4644万8484円
③1500万円支払者が保険代位取得する金額は前②と①の差額152万2078円で、
④X1の損害額は、過失相殺後損害額から152万2078円を差し引いた2992万6406円
⑤本件事故日から支払日までの遅延損害金は合計236万3600円で1500万円は先ず遅延損害金に充当され、残金が元本に充当されるので、X1損害元本は1729万0006円
⑥X1の損害は1729万0006円と弁護士費用172万円を加えた1901万0006円
と説明されています。
以上:1,341文字

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