令和 5年 7月 9日(日):初稿 |
○「自転車運転者の刑事責任-業務上過失致死傷罪になりうるか」で、令和5年4月1日から自転車運転者もヘルメット着用が努力義務化されたことを紹介していました。 道路交通法第63条の11 1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 ○私は、仙台市内の移動の殆どは、自転車を利用し、仕事がヒマな最近は、仕事を早めに切り上げて事務所を出ることが多く、事務所を出た後は、事務所或いは自宅に置いてある私専用の自転車に乗って、市内を散策することが、以前より多くなっています。上記のとおり令和5年4月1日から自転車運転者ヘルメット着用義務化され、それは熟知していましたが、現時点では、自転車用ヘルメットを購入する予定もなく、自転車走行時にヘルメットを着用したことは全くありません。 ○自転車の乗っての散策中、通り過ぎる他の自転車走行者のヘルメット着用について、思いついたときに観察していますが、ヘルメット着用で自転車走行している人も殆ど見かけません。希に見かけることがありますが、それは高校生以下の学生か、或いは競技用自転車で服装も競技用服装をされている方だけです。普通の大人で普通の服装で普通の自転車に乗ってヘルメットを着用している人を見かけた記憶はありません。 ○ヘルメット着用が義務化された最大の原因は、自転車での死亡事故でヘルメット着用者と非着用者の致死率が大きく異なり、自転車死亡事故を減らすことにあると聞いています。そこで、私も、最近の自転車走行時は、衝突事故に遭わないようスピードはできるだけ抑えて走行するようには努めています。万が一、事故に遭って頭部傷害が生じた場合、ヘルメットを着用していないと過失相殺の対象になる可能性が出てきたからです。 ○マイナビニュースの「自転車ヘルメット努力義務化、実際着用している人の割合は?」掲載日2023/07/05 12:49との記事によると、弁護士約1300人に調査した結果、着用義務化以降着用するようになった人の割合は13.8%とのことで驚きました。流石、法律専門家の弁護士は真面目な方が多いようです。しかし、私同様、着用する予定がないとの割合が約40%と一番多く、安心しました(^^)。 以上:1,054文字
|