令和 2年 7月24日(金):初稿 |
○自転車同士の衝突事故で傷害を受けしばらく通院していますが、自転車事故での傷害に伴う損害について、自動車事故と同様に、自動車保険契約の人身傷害特約に基づき自分がかけている保険会社に保険金を請求し、或いは、弁護士費用特約を使って相手方自転車運転者と損害賠償交渉が出来るでしょうかとの相談を受けました。 ○この問題は、自分がかけている自動車保険契約の特約付保状況に尽きます。そこで私がかけている三井住友海上保険自動車保険契約継続証を確認しました。人身傷害保険の特約として「交通乗用具事故特約」がありました。約款を確認しようと三井住友海上保険web約款のサイトに行くと証券番号入力により私の自動車保険契約約款を見ることができるようになっています。おそらくどの保険会社も同じと思われますが便利な時代になりました。小さな冊子に印刷された約款より文字を大きくしてみることができ、こちらの方がズッと使い勝手が良さそうです。 ○目次で「交通乗用具事故特約」の頁を確認し、交通乗用具の定義を見ると、軌道を有しない陸上の乗用具として自転車が明記されています。その他の乗用具としてエレベーター、エスカレーター、歩く歩道まで記載されています。エスカレーターで事故に遭った場合も適用されます。 ○保険金を支払う場合として、交通乗用具の運行に起因する事故と記載されていますので、自転車同士の事故で被害者になった場合も適用になり、普通保険約款人身傷害条項が適用され、人身傷害保険金が支払われます。被保険者は契約者である記名被保険者の外に配偶者・同居の親族・別居の未婚の子まで適用になります。 ○自転車事故の加害者になり、賠償責任を負う場合については、「日常生活賠償特約」に加入しています。保険金を支払う場合として、被保険者の日常生活に起因する偶然な事故により他人の身体の障害等について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、日常生活賠償保険金を支払うとされていますの、自転車事故は日常生活に起因する事故に該当し、加害者としての賠償責任について保険金が支払われます。 ○弁護士費用については、「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」に加入しています。保険金を支払う場合として、日常生活被害事故において、保険金請求権者が損害について賠償義務者に対し損害賠償請求を行うときに、弁護士・損害賠償請求等費用保険金を支払いますとされており、自転車同士事故による相手方自転車運転者に対する損害賠償請求交渉弁護士費用を保険金として請求できます。 ○冒頭の相談者の場合、東京海上との保険契約だとのことで、東京海上コールセンターに電話して確認すると、その方の保険契約時は、自転車同士の衝突事故の場合の賠償請求ができる弁護士費用特約が発売されていなかったので、適用にならないとの回答でした。保険特約については、約款を精査するか保険会社に確認する必要があります。 以上:1,208文字
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