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平成21年 3月20日(金):初稿 |
○「被害者の保険会社に対する直接請求-可能な3要件」、「損害賠償は加害者本人より保険会社に絞って請求すべき」等で繰り返し、交通事故損害賠償請求は加害者本人ではなく加害者が自動車総合保険契約を締結している任意保険会社を相手に訴え提起すべきと説明し、数年前から私が依頼された交通事故損害賠償請求事件は原則として任意保険会社を相手に訴えを提起しており、現時点で受任中の10数件の交通事故事件は殆ど保険会社相手に裁判継続中です。 ○私が保険会社に絞って請求すべきと考える最大の理由は、利益相反の解消です。 自動車総合保険契約を締結し事故が発生した場合、「被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および一般条項に従い,保険金を(被保険者に対して)支払います。」となり、被保険者は保険会社に対し、保険金支払請求権を有し、保険会社はその義務を負い、両者間は「正に」利益相反関係になります。然るに示談代行制度により、保険会社の顧問弁護士が、実質は保険会社の利益のために、形式上は加害者(被保険者)の代理人として訴訟活動を遂行することは、大いに問題があると考えるからです。 ○実際、多くの心ある加害者は自分の過失責任によって被害者に損害を与えたのですから、被害者に対し出来るだけ多くの賠償金を保険金として支払って貰いたいと希望しているはずです。万が一、私自身が交通事故を起こして賠償責任を負う事態となった場合、私は締結している保険会社に対し、出来る限り多くの賠償金を支払うよう要求します。 ○ところが実際賠償金を支払う保険会社としては、支払額を出来るだけ少なくしたいと念願することは,当然のことで、そのための活動を顧問弁護士に依頼します。そして顧問弁護士が保険会社の代理人として保険会社の利益を目指す即ち支払額を少なくするための行動を取ることに異議の述べるつもりは全くありません。 ○問題は,実際は保険会社の代理人で保険会社の支払責任を少なくするとの目的で活動するのに、名目上は、加害者(被保険者)の代理人と称して活動することにあります。実務では訴訟に至る前の示談交渉の段階から保険会社顧問弁護士が、被害者代理人と称して活動するのが当然となっています。しかし、私は保険会社の顧問弁護士は保険会社のために活動する訳ですから、示談交渉段階からあくまで保険会社代理人の肩書きて活動すべきと思っております。保険会社は被害者に対し保険金の範囲内ではありますが、直接、損害賠償義務を負う訳ですから、保険会社代理人の肩書きで行動することは何ら問題ありません。 ○私は任意保険が付いている交通事故損害賠償事件については被害者側も、加害者自身への請求は一切考えずに、あくまで保険会社に適正な損害賠償金を請求するだけと意識を変換すべき思っております。中には保険金と別に本人に慰謝料を請求出来ませんかと言うような質問もあり、被害者になると加害者に対する感情を割り切れないところがなかなか難しいところですが、何とか割り切って頂きたいと願うのみです。 以上:1,264文字
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