平成18年 6月21日(水):初稿 |
○示談代行制度を適用させるためには先ず被害者から示談代行制度を適用するかどうか、厳格には保険会社に直接請求する意思があるかどうかを確認する必要があるのですが、実際の示談代行制度の運用においてはこの点は全く無視され、被害者に対し保険会社への直接請求の意思の確認がなされることは殆どないと思われます。 ○平成11年11月、日弁連業務改革委員会において、示談代行付自動車保険による損保会社の社員等による示談代行実態調査のため全国の弁護士に取扱交通事故事件と示談代行制度運用実態についてのアンケートを行いました。示談代行付自動車保険の普及によって交通事故損害賠償は圧倒的多数がこの示談代行によって解決されているところ、この示談交渉等については、種々問題があるとの苦情が数多く寄せられている事実があったからです。 ○この当時私も日弁連業務改革委員会に所属して広告解禁問題を担当していましたが、平成2年に財団法人交通事故紛争処理センター(紛セ)の嘱託弁護士になって多くの交通事故事件に接してからは交通事故示談代行制度は極めて問題であると痛感していましたので、日弁連業務改革委員会で示談代行をめぐる諸問題の検討を進めると宣言したことに大いに期待をしていました。 ○アンケートは多項目に渡りましたが、 「問4 損保会社の社員等から、示談交渉開始にあたり、損保会社社員が示談代行する旨の説明がありましたか。 1 説明があった。 2 説明はなかった。 問5 前問において、『もし損保会社の社員等が示談代行することに反対であれば、示談代行はしない』という説明がありましたか。 1 説明があった。 2 説明はなかった。」 との質問があり、示談代行制度ではこの点が問題と思っていた私はこれに対する回答に興味を持ちました。 ○その回答は、 問4損保社員による示談代行の説明は、 1 説明があった。 141件 15.44% 2 説明はなかった。727件 79.63% 3 無回答 45件 4.920% 問5示談代行拒否可能説明は 1 説明があった。 9件 0.99% 2 説明はなかった。865件 95.05% 3 無回答 36件 3.96% でした。 以上:906文字
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