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申告外所得の主張自体は許されるがその立証は困難

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平成18年 3月23日(木):初稿
H18-02-09更新情報「申告所得を超える逸失利益請求」で「収入に応じた納税は国民の義務であり、この国民の義務の面では200万円分しか果たしていないのに、権利実現サービスを受けるときのみ1000万円と主張するのは余りに虫が良すぎるとの考えもあります。」と述べ、私自身この考えに同調的でした。

○しかし赤本平成18年版下巻(講演録編)の平成17年10月29日東京地方裁判所民事27部湯川浩昭裁判官講演によると、申告外所得の主張について「所得自体が違法に得られたものでない以上、公序良俗や信義則に反するものとしてその主張が許されないと解することは出来ず、実務上は、申告外所得の主張自体は許されるとすることに異論はない」と言い切っておられます。

○私としてはちと腑に落ちないところもありますが、東京地裁交通事故専門部の現役裁判官がこのように仰る以上は、今後この考えでいこうと思っております。

○申告外所得が認定されるにはその立証が必要であり、それは合理的な疑いを入れない程度の高度の立証が要求されます。会計帳簿等の提出だけでは不十分であり、その信用性を裏付ける伝票類等の原資料を証拠として提出し、その信用性について具体的に主張・立証することが必要です。

○交通事故後に裁判対策として申告外所得について修正申告をしたとしてもそれだけでは申告外所得を認定されません。修正申告書の控えだけでなく、修正申告の裏付けとなる伝票類等の原資料を証拠として提出する必要があります。

○売上除外での申告外収入は売上の存在を立証すればよいので認められる場合もあります。しかし経費水増しによる申告外所得の立証は困難です。例えば経費を500万円過大計上して申告所得を500万円にしたので実際の所得は1000万円あると言う主張も実務で良くなされますが、いったん存在するとして計上した経費が実は存在しないという立証は、不存在の立証であり極めて困難でこれが認められた例は殆ど見あたりません。

○建前は申告外所得の主張自体は許されますが、実際にはその立証は極めて困難であり、万が一交通事故にあって損害賠償する場合を考えれば申告は適正にしておく必要があります。

○以前、1万円ポッキリでビール1本と30分間ホステスさんの特殊サービスがつく風俗店を経営し、毎月300万円以上の売上があり純益も100万円以上はあったという男性Aさんの損害賠償事件を担当しました。勿論、Aさんは申告は全くしていませんでした。

○その風俗店状況の写真と賃貸借契約書で営業の存在を立証し売上については毎月のピール仕入れ本数の記録を出しましたが、売り上げに匹敵するビール仕入れがないので、300万円売るには300本必要ではと説明を求めると、客はサービスを受けるのに夢中でビールを残し、残したビールを集めて再度冷やして出すので本数は合わないと聞き唖然としました。この類の店はどこでもやっているとのことでした。
こんなケースでも賃金センサスの平均収入は認めて貰えました。
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