平成18年 2月10日(金):初稿 |
○交通事故による傷害で6ヶ月間入院し、その後1年間通院して、症状固定となり後遺障害が8級と認定された場合に、被害者が加害者に請求できる損害として、休業損害と逸失利益があります。勿論、請求できる損害はこの他に治療費で自己が負担した金額や慰謝料などまだまだありますが、今日は休業損害と逸失利益の関係について考えます。 ○交通事故による損害は、傷害の症状が固定して初めて確定します。治療中は、日々、治療費、通院交通費、慰謝料等が増え続けますので、損害が確定できません。症状固定とは、これ以上治療しても症状の改善が期待できない段階になったこと、簡単に言えばこれ以上は治りませんとなったときです。 ○症状固定と診断され、未だ治らない症状があるときは、治らない症状の程度に応じて後遺障害が認定されます。この後遺障害は自賠法に定められていますが、労災保険の基準がそっくりそのまま利用されたもので、その認定は形式的には自賠責保険会社ですが、実質は損害保険料率算出機構(旧自算会)で認定します。 ○この症状固定診断が出たときに損害が確定しますが、後遺障害が8級と認定された場合、この後遺障害によって被害者の労働能力が45%喪失したとみなされ、症状固定時から原則として67歳迄の就労期間中の45%労働能力喪失によって収入が減額になる分を逸失利益として損害賠償請求できます。 ○交通事故によって傷害を受け治療を継続した場合、傷害を原因とした収入の減少による損害は、症状固定時までは休業損害と呼ばれて、症状固定時以降の後遺障害による収入減損害の逸失利益とは区別されます。 事故日~休業損害~症状固定日~逸失利益~稼働終了日 と言う関係です。 ○先の6ヶ月入院し1年間通院した場合、この症状固定時までの1年6ヶ月間の入通院期間中どの程度の期間休業と認定するかが問題になります。入院中は完全休業であることは問題なく認められますが、通院中が問題になります。原則は、通院或いは症状によって仕事が出来ず、そのため現実に喪失したと認められる収入金額ですが、実際の認定はなかなか難しいところがあります。 ○通院期間中の休業損害について私の場合は、被害者の時間給を算出し、仕事時間中に通院によって現実に仕事が出来なくなった時間、更に現実に通院していなくてもその症状のために仕事が出来なかった時間の合計を算出し、時間と時間給をかけて休業損害額を算出する方法を考えております。 ○この時間給は会社員と自営業者の場合では異なります。自営業者の場合は、最終的な純益ではなく、その自営業を維持するための営業建物の賃借料、人件費等の固定経費も加えた時間給を算出します。 ○休業損害には、事故による傷害によって会社の辞めさせられた場合或いは学校の卒業が1年遅れた場合の損害をどのように算定すべきか等色々難しい問題があり、後日、紹介します。 以上:1,174文字
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