平成17年 7月12日(火):初稿 |
○交通事故事件で損害賠償額が大きな争いになるのは後遺障害がある場合です。交通事故によって、打撲、創傷、骨折等の傷害を受け、入院・通院をして一定期間治療を継続しても治りきらず、これ以上治療を継続しても症状が変わらない状況となったときを症状固定と言います。 ○この症状固定段階になって残っている症状を後遺障害と言います。 この後遺障害については、交通事故110番の「後遺障害」に判りやすく且つ詳しく説明されています。 ここでは後遺障害認定獲得のためには、 「交通事故被害者は受傷直後から自身の外傷について学習を続け、後遺障害等級の獲得を視野に入れ、早期の回復と社会復帰を実現しなければならないのです。 であれば、後遺障害診断は本件交通事故の最大のクライマックスとなるのです。 しかも現状では医師や弁護士の協力は残念ながら多くは期待出来ません。」 と記載されています。 ○「現状では医師や弁護士の協力は残念ながら多くは期待出来ません。」という言葉は耳が痛いところですが、残念ながら核心をついています。この理由は、医師側についてはこのコンテンツに判りやすく説明されており、私自身の経験からも全く同感です。 ○弁護士側の理由についてはこのコンテンツにはズバリ記載されていませんが、勉強不足の一語に尽きます。 弁護士でも医者並み部位によっては並の医者以上の医学知識をお持ちの弁護士も居ますが、全体から見ると極々少数です。 ○先日、その極々少数に入る畏敬するA弁護士から交通事故事件を熱心に取り組むと自称する以上は後遺障害についての医学知識が不可欠であり、大いに勉強すべきであるとアドバイスを受けましたが、誠にごもっともであり、不勉強な私には大いに耳の痛いところでした。 ○ある交通事故事件で頸椎・胸椎に残ったヘルニアと眼球に残った障害について自賠責から因果関係を否認され、現在訴訟で因果関係存在を主張して争っていますが、眼球の運動を起こす筋を司る交感神経、副交感神経の経路と頸椎、胸椎等との関係を「標準眼科学」と言う医学生用教科書を買い込んで必死に勉強しました。 ○全く付け焼き刃の勉強ですが、それでも後遺障害問題では担当弁護士自身の医学知識が不可欠と痛感しました。 A弁護士の仰せに従って今後も事件処理に必要な医学の勉強にも地道に励もうと思った次第です。 以上:951文字
|