平成28年 2月 9日(火):初稿 |
○「障害年金の基礎の基礎-障害等級は障害年金と身体福祉法等級は別物」に「身体障害福祉法での身体障害等級と、国民年金法・厚生年金保険法での身体障害等級は、殆ど同じものだとばかり思っていました。ところが、障害年金の基礎の基礎シリーズを書くため色々勉強して行く内に両者の身体障害等級基準は、相当異なっていることを初めて知りました(^^;)。」と記載していました。 ○この「身体障害福祉法での身体障害等級と、国民年金法・厚生年金保険法での身体障害等級」の違いについて明快に解説している解説している「障害年金というヒント 誰も知らない最強の社会保障」の記述の一部を紹介します。以下、同著30頁以下の「障害年金と障害者手帳は基本的に関係ない」と言う見出し部分の説明抜粋です。 ・障害者手帳制度はあくまでも福祉制度であり、かたや障害年金は基本的に保険制度であると言う点で両者は本質的に異なる ・障害者手帳の有無と障害年金は基本的に関係がない ・障害者手帳の制度には、身体障害手帳・養育手帳・精神障害者福祉手帳の3種がある ・身体障害者手帳の認定基準等級表(1~7級、手帳交付は6級まで)と障害者年金の等級(1~3級、但し3級は厚生年金のみ)とは全く別物、 身体障害者福祉法第4条(身体障害者) この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 国民年金法第30条(支給要件) (中略) 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 国民年金法施行令第4条の6(障害等級) 法第30条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。 厚生年金法第47条(障害厚生年金の受給権者) (中略) 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 厚生年金保険法施行令第3条の8(障害等級) 法第47条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。 ・障害者年金は、身体障害者手帳5,6級でも受給できることもあれば、逆に身体障害者手帳が1級でも受給できないこともある ※医師でも身体障害者手帳と障害年金を混同して、「あなたは障害者手帳4級だから障害年金なんかもらえません」と答えて請求自体を断念させることが大変多い ・養育手帳は主に知的障害者を対象に各都道府県が独自に交付する手帳制度で、障害年金の等級とはリンクしない ・精神障害者保健福祉手帳の認定基準は障害者年金にほぼ準拠している 以上:1,145文字
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