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障害者関係法令とその目的等

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平成19年10月17日(水):初稿
○「身体障害者福祉法の基礎の基礎-聴覚障害等級」に記載したとおり、平成19年10月20日(土)午後1時から盛岡市のアイーナ(いわて県民情報交流センター)で開催される第14回全国中途失聴者・難聴者福祉大会第1分科会で助言者として参加し、日本の障害者福祉の法律体系の報告を要請されています。

○しかし全く不勉強な分野であり、何をどうまとめるべきか焦っております(^^;)。
取り敢えず、障害者と名のつく法律を成立順にその目的位を上げておきます。

「身体障害者福祉法」昭和24・12・26・法律283号
(法の目的)第1条 この法律は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」昭和25・5・1・法律123号
(この法律の目的)第1条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。

「知的障害者福祉法」昭和35・3・31・法律37号
(この法律の目的)第1条 この法律は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」昭和35・7・25・法律123号
(目的)第1条 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用職務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

「障害者基本法」昭和45・5・21・法律84号
(目的)第1条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。

「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」平成5・5・26・法律54号
(目的)第1条 この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い身体障害者の電気通信の利用の機会を確保することの必要性が増大していることにかんがみ、通信・放送身体障害者利用円滑化事業を推進するための措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図り、もって情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。

「身体障害者補助犬法」平成14・5・29・法律49号
(目的)第1条 この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。
(定義)第2条 この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
(2、3項省略)
4 この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第16条第1項の認定を受けているものをいう。

「障害者自立支援法」平成17・11・7・法律123号
(目的)第1条 この法律は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」平成18・6・21・法律91号
(目的)第1条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
以上:2,405文字

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