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身体障害者福祉法の基礎の基礎-聴覚障害等級

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平成19年10月15日(月):初稿
○平成19年10月20日(土)午後1時から第14回全国中途失聴者・難聴者福祉大会が盛岡市のアイーナ(いわて県民情報交流センター)で開催されます。私は、第1分科会の「行列の出来る分科会『我が日本を福祉最先進国にできる可能性は何%?』~究極の難聴者・中途失聴者サービスとは?~」に、一応、法律上の問題点についての助言者として参加します。

○ここでの福祉とは、難聴・中途失聴等の聴覚障害者についての福祉を言うものであり、身体障害福祉法の問題点になりますが、身体障害福祉法については、「身体障害者福祉法の基礎の基礎1」記載の通り全く不勉強であり、到底、助言の能力はありません。

○しかしこれを機会に身体障害福祉法の条文位は目を通しておこうと思ったのですが、5日後に迫った時点においてもサッパリ勉強が進んでおらず(^^;)、備忘録として条文を確認します。

(身体障害者)
第4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

ここでの別表の聴覚障害に関する部分は次の通りです。
2.次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
1.両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
2.一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルか50デシベル以上のもの
3.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
4.平衡機能の著しい障害


より詳しくは次の通りです。
聴覚又は平衡機能の障害
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)  
3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)  
平衡機能の極めて著しい障害 
4級
 1 両耳の聴力レベルが80dB以上のもの((耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 
 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
5級 平衡機能の著しい障害
6級
 1 両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話後を理解し得ないもの)
 2 一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの


聴覚障害のなかで最も軽いものが
1.両耳の聴力レベルがそれぞれ70dB以上のもの
であり、このレベルは具体的に言うと「40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの」と定義されています。この定義を具体的に言うと、補聴器無くして40㎝以内に近付かないと普通の大きさの声での会話が出来ない、逆に言えば40㎝以内に近付けば普通の会話が理解出来るものになります。

私自身、両耳とも聴力損失度75dBですが、補聴器無しで40㎝程度の距離にいる相手方の普通の声での会話は理解できません。普通の声といってもその人によって大きさは相当程度差がありますので一概には言えませんが、「40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの」との定義には疑問を感じています。

この最も軽いレベルで身体障害福祉法での身体障害レベルは第6級であり、私自身、仙台市から第6級の身体障害手帳を交付されて、保持しており、JR普通運賃料金半額等の恩恵を受け、有り難いことと思っております。

尚、聴覚障害の概要については、京都難聴者協会青年部HPの「聴覚障害の基礎知識」が良くまとまっており参考になります。
以上:1,406文字

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