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元妻から元夫への婚姻破綻慰謝料請求を棄却した地裁判決紹介

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令和 4年 8月 4日(木):初稿
○原告の元妻が、被告元夫に対し、原告と被告の婚姻関係が破綻し離婚に至ったのは被告による暴力、暴言等が原因であるとして、不法行為に基づき離婚慰謝料300万円及び遅延損害金の支払を求めました。

○これに対し、被告元夫による暴行や暴言、経済的非協力によって原告元妻と被告元夫の婚姻関係が破綻したとは認められず、原告と被告が別居しその後婚姻関係が破綻するに至ったのは、被告の収入減少によって子の学費を中心とした生活費を賄うことができなくなったため、原告の実家に家族で転居し、自宅を賃貸に出して賃料を家計に回そうとしたところ、被告がこれに賛同せずに自宅に残ったことがきっかけであったとうかがわれ、被告の浪費等によって生活費が足りなくなったというような事情も見当たらないから、婚姻関係の破綻について被告に一方的に責任があるといえないとして、原告の被告に対する離婚慰謝料請求を棄却した令和3年12月20日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○離婚事件では、相手方配偶者のせいで離婚に至ったので慰謝料請求をしたいとの相談は良くあります。しかし、離婚に至る理由は、当事者双方に問題があるのが一般で、片方にだけ責任があると認められることは難しく、本件事案も元妻からすれば元夫に責任があると主張し300万円もの慰謝料請求をしましたが、全く認められませんでした。

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主   文
1 被告は,原告に対し,64万5960円及びこれに対する令和2年7月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告は,原告に対し,480万3426円及びこれに対する令和2年7月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は,原告が,元夫である被告に対し,〔1〕原告と被告の婚姻関係が破綻し離婚に至ったのは被告による暴力,暴言等が原因であるとして,不法行為に基づき離婚慰謝料300万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達日の翌日から支払済みまで民法(ただし,平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,〔2〕原告が被告の債務について立替払をした金員合計180万3426円が被告の不当利得に当たるとして,同額の返還及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 なお,原告は,〔2〕の請求につき,当初の請求額のうち9万7200円に係る訴えを取り下げている。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告と被告は,平成2年4月25日に婚姻し,その間に長女C(平成6年○月○○日生),長男D(平成7年○○月○○日生)及び次男E(平成12年○月○日生。以下「E」といい,子ども3名を総称して「子ら」ということがある。)をもうけた(甲12)。
(2)原告と被告は,子らとともに自宅建物にて同居していたが,平成25年10月頃に原告が子を連れて自宅を出て別居を開始した(弁論の全趣旨)。
(3)原告と被告は,その後別居を続けて再び同居することはなく,平成29年11月9日に離婚した。
(4)原告は,令和元年10月1日,被告に対し,不当利得の返還を求める調停を申し立てたが,同調停は同年12月19日に不成立となり終了した(甲10,11)。

2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1)離婚に伴う慰謝料請求権の存否

(原告の主張)
 被告は,原告との婚姻当初から,アルコール依存症により精神不安に陥ることが度々あり,飲酒しては原告及び子らに対して暴言を吐いたり暴力を振るったりしていた。
 また,被告は原告と別居した後は,婚姻費用や子らの養育費を負担せず,夫婦の協力及び扶助義務,子の扶養義務に違反した。
 被告の上記行為によって原告と被告の婚姻関係は破綻して離婚を余儀なくされ,原告は精神的苦痛を被ったから,被告は原告に対して慰謝料300万円の支払義務を負う。

(被告の主張)
 被告が原告や子らに対して暴言を吐いたり暴力を振るったりしたこと,別居後に婚姻費用及び養育費を負担していなかったことはいずれも否認し,損害については争う。
 被告は,別居後も原告に対して給料の中から毎月約20万円を生活費として渡していた。原告と被告の離婚原因は,原告が突然子を連れて別居を開始したことにあり,被告に責任があるものではない。

(2)被告の不当利得返還義務の存否

         (中略)

第3 争点に対する判断
1 争点(1)(離婚に伴う慰謝料請求権の存否)について
(1)被告による暴行,暴言について
 原告は,婚姻当初から被告による暴行や暴言を受けていたと主張し,原告及びEはこれに沿う供述をする。
 しかしながら,原告やEの各供述内容を前提としても,被告から原告に対する暴行があったのは主に平成2年の婚姻当初であり,その後は口論になった際に被告が原告の肩から上腕を殴打したことがあったという以外は具体的な暴行被害に関する供述はない。Eも,被告から叱られた際に頭を踏まれるなどしたことがあるが,それ以外に暴力を受けることはなかったというのであり,これらの供述は原告の精神科での診療録の記載内容とも一致している(甲14)。

 また,原告及びEは,被告が口論となった際に原告に対して「ぶっ殺す」「出ていけ」などの暴言があったと供述するが,そのような発言がされるに至った具体的な経緯は明らかではない。

 以上によれば,原告及びEの供述を前提にしても,被告が口論の際に原告に暴力を振るうことや暴言を吐くことがあったことは認められるとしても,その程度が強度なものであるとか,それによって原告や子らが怪我を負ったり精神的に追い詰められたりするような状況にあったとは認められず,他に被告による不法行為を構成するような暴行や暴言があったことを認めるに足りる証拠はない。原告は平成2年の婚姻時から平成25年10月まで被告と同居を継続しており(前記前提事実(2)),Eや被告の姉であるG(以下「G」という。)にも被告の暴力や暴言が原因で別居するとは伝えていないこと(証人E,証人G)からすれば,被告による暴行や暴言があったとしてもそれが婚姻関係破綻の原因となったとは認め難い。

(2)経済的非協力について
 原告は,被告が別居後に各種費用を負担しなかったと主張するが,被告が別居後離婚するまで月額17万円を原告に渡していたことは原告も自認するところであるし,原告が別居後に居住していた実家を売却した後は被告が自宅を原告及び子らに引渡しているのであるから(原告本人),被告による経済的な非協力があったとは認められない。

(3)以上のとおり,被告による暴行や暴言,経済的非協力によって原告と被告の婚姻関係が破綻したとは認められず,原告と被告が別居しその後婚姻関係が破綻するに至ったのは,被告の収入減少によって子の学費を中心とした生活費を賄うことができなくなったため,原告の実家に家族で転居し,自宅を賃貸に出して賃料を家計に回そうとしたところ,被告がこれに賛同せずに自宅に残ったことがきっかけであったとうかがわれ(証人G,原告本人),被告の浪費等によって生活費が足りなくなったというような事情も見当たらないから,婚姻関係の破綻について被告に一方的に責任があるということはできない。
 よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の被告に対する離婚慰謝料の請求は理由がない。


(後略)

以上:3,219文字

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