令和 2年 9月28日(月):初稿 |
○財産分与対象財産として、居住者は妻で、名義人が夫の住宅ローン付不動産がある場合の裁判例を探しています。 ○離婚した元夫婦間において、元夫である申立人が、元妻である相手方に対し、財産分与を請求した事案で、本件不動産は、申立人名義の財産であり、本件に顕れた一切の事情を考慮すれば、申立人に分与するのが相当であるものの、相手方が居住していることから、相手方は申立人に対し、財産分与として、本件建物を明け渡すのが相当であるが、相手方がただちに明け渡すのは困難であると推認されることから、本審判確定の日から3か月以内に本件建物を明け渡すのが相当と認められるとして、申立人は、相手方に対し、209万9341円を支払えと命じるとともに、相手方は、申立人に対し、財産分与として、本審判確定の日から3か月以内に、本件建物を明け渡せと命じた平成31年3月28日横浜家裁審判(LEX/DB)を紹介します。 ○3ヶ月以内の明渡は居住者元妻にとって厳しいと思いましたが、抗告審令和元年6月28日東京高裁決定でこの部分が覆されており、別コンテンツで紹介します。但し許可抗告審最高裁でさらに覆されますので、これも別コンテンツで紹介します。 ******************************************** 主 文 1 申立人は,相手方に対し,209万9341円を支払え。 2 相手方は,申立人に対し,財産分与として,本審判確定の日から3か月以内に,別紙物件目録2記載の建物を明け渡せ。 3 手続費用は各自の負担とする。 理 由 第1 申立の趣旨 相手方は,申立人に対し,財産分与として,別紙物件目録2記載の建物を明け渡せ。 第2 事案の概要等 1 本件は,離婚した元夫婦間において,元夫である申立人が,元妻である相手方に対し,財産分与を請求している事案である。 2 前提事実 一件記録によれば,以下の事実が認められる。 (中略) 第2 当裁判所の判断 1 財産分与の基準日について (1)一件記録,甲13,30によれば,申立人と相手方とは,相手方が申立人に対して暴力や暴言による慰謝料の清算を求めていることからも明らかであるとおり,婚姻後,必ずしも円満な関係ではなかったところ,相手方は,平成21年7月22日に長男を連れて実家のある中国に帰省した後,同年8月18日に申立人に対して中国での生活を継続すると連絡し,その後長男を中国の学校に通わせたこと,他方,申立人は中国にいる相手方のもとを訪れて説得をしたものの,相手方が応じないため,同年10月に第1次訴訟を提起したこと,その間,婚姻費用の分担にかかわる話合いはなされていないことが認められる。したがって,相手方が平成21年8月18日に中国で生活を続ける旨申立人に連絡した以降,相手方が中国で,申立人が日本で生活をすることとなって,申立人と相手方とは,実質的に別居状態となり,上記同日に経済的協力関係は終了したというべきである。 したがって,財産分与の基準日は平成21年8月18日とするのが相当である。 これに対して相手方は,長男の監護費用を負担している一方申立人はその負担を免れているし,平成24年2月以降に支払われた婚姻費用は双方の収入に比して少なく,その分住宅ローンの支払に充てられたため,経済的協力関係はあった旨主張する。しかし,相手方は自ら長男を単独で監護することにしたのであるから,監護義務者として監護費用を負担する義務を履行したに過ぎず,それをもって申立人に対して経済的協力をしたとは認められないこと,また,上記婚姻費用は本件和解に基づき定められた金額であって,上記金額が少なかったため,相手方が申立人の住宅ローンの支払に寄与したと認めるに足りる証拠はない。その他,平成21年8月以降,双方が経済的に協力したと認めるに足りる証拠はない。したがって,相手方の主張は採用できない。 (2)平成25年5月に相手方が中国から戻り,同26年3月末に申立人及び長男が申立人の実家に転居するまでの間,本件建物で申立人及び長男と共に居住したことが,財産の形成に寄与したと認められるかが問題となる。 一件記録,甲13,30,平成31年1月28日の本件審判期日のおける審問の結果によれば,相手方が日本に戻ったものの,申立人及び長男と相手方の寝室は別で,相手方も稼働収入を得て,家計も別で,食事も長男と共に摂ることはあっても,相手方と申立人はほぼ別であったこと,ただし,水道光熱費や住宅ローンは申立人が支払っていたこと,相手方も長男の授業参観に行き,教師との面談も行ったことが認められる。 上記認定事実によれば,申立人及び長男が別居する平成26年3月末までの間,申立人が相手方に対して退去を求めるわけでもなく,同じ建物で生活をしたとしても,申立人と相手方は平成21年8月から別居しており,第1次訴訟や本件和解を経て相手方が戻ってきたという経緯や,家計も食事も別であった以上,申立人が負担した水道光熱費は,生活に必要な最低限の費用であって婚姻しているため義務として生じる婚姻費用の分担にすぎないし,住宅ローンの支払も債務者である申立人が義務を履行したにすぎないことを考慮すれば,経済的協力関係はなかったものというべきである。 2 対象財産について (1)申立人名義の財産 ア 積極財産 (ア)本件不動産 a 価格については,当事者双方は2770万円であることに合意していること,不動産業者の査定書(甲3,18,19の1及び2)を考慮しても,本件不動産価格は2770万円と認めるのが相当である。 b 申立人の特有財産の主張について 申立人は、平成16年5月31日に行われた住宅ローンの100万円の繰上返済(甲5)は,申立人の両親から新築祝として受け取った100万円を充てたものであると主張する。 一件記録を検討すると,本件土地建物は,平成16年3月に購入され新築されたところ,その頃,申立人が申立人の両親から100万円の贈与を受けたと認めるに足りる証拠はないし,仮に贈与を受けたとしても,申立人及び相手方双方に対する祝い金とも考えられる。したがって,申立人の主張は認められない。 c 相手方の特有財産の主張について 相手方は,平成17年3月31日に行われた住宅ローンの300万円の繰上返済(甲5)は,相手方が相手方の両親に会った際に贈与を受けた350万円から充てたものであると主張する。 しかし,婚姻後の申立人と相手方との収入や預貯金,家計の管理等の生活状況は明らかではないものの,一件記録を検討しても,相手方が相手方の両親から贈与を受けたと認めるに足りる具体的証拠はない。したがって,相手方の主張は認められない。 (イ)横浜銀行P8支店(普通預金,口座番号◎◎◎◎◎◎◎,甲6) 86万9148円 (ウ)ゆうちょ銀行 (通常貯金,記号番号◇◇◇◇◇-◇◇◇◇◇◇◇◇,甲7) 17万8373円 (エ)その他,申立人名義の財産で分与対象となる財産を認めるに足りる証拠はない。 イ 消極財産 (ア)基準時における本件不動産の住宅ローン残額は,2437万6858円(甲5)である。 (イ)なお,上記1(2)の認定のとおり,平成25年5月から同26年3月末までの間,申立人と相手方との経済的協力関係があったと認められない以上,その間の住宅ローン支払額も控除しないこととする。 ウ したがって,申立人名義の財産は,合計437万0663円となる。 (2)相手方名義の財産 ゆうちょ銀行通常貯金(口座番号不明) 17万1980円 (3)したがって,申立人及び相手方名義の分与対象財産の合計は454万2643円となる。 3 本件財産分与において考慮すべき事情について (1)本件不動産の家賃相当額の清算について 財産分与は,基準時における対象財産の清算であるところ,相手方が本件不動産に単独で居住を始めたのは基準時後である平成26年4月以降であるから,その清算は,本件においては対象とならない。 (2)長男の養育費の分担について 申立人は,平成24年4月以降,申立人が一切の養育費を負担しているので,これを財産分与の判断における事情として考慮すべきであると主張するものの,上記(1)と同様,財産分与は基準時における財産の清算であるから,本件においては対象とならない。 (3)相手方の申立人に対する暴言等について 相手方は,申立人から受けた暴力及び暴言により精神的苦痛を受けた旨主張する。この点,一件記録によれば,相手方が平成21年8月以降中国で生活を続け,それが婚姻関係破綻の原因となっていることから,申立人と相手方との婚姻生活は,平成21年8月以前も必ずしも円満ではなかったことが推認されるものの,かといって,申立人が相手方に対し,暴力を振るい,あるいは度々暴言を吐いた旨の具体的証拠はない。したがって,慰謝料的財産分与を考慮することはできない。 4 財産分与の方法等について (1)婚姻後の財産に対する寄与は原則として同等であるところ,一件記録によれば,本件において寄与度を変更すべき特段の事情は認められない。したがって,分与割合は2分の1とすべきところ,申立人と相手方名義の対象財産の2分の1は227万1321円(円未満切捨て)であり,相手方の財産を控除すると,209万9341円となる。したがって,申立人は相手方に対し,209万9341円を支払うべきである。 (2)また,本件不動産は,申立人名義の財産であり,本件に顕れた一切の事情を考慮すれば,申立人に分与するのが相当であるものの,相手方が居住していることから,相手方は申立人に対し,財産分与として,本件建物を明渡すのが相当である。ただし,相手方がただちに明渡すのは困難であると推認されるので,本件に顕れた一切の事情を考慮すれば,本審判確定の日から3か月以内に本件建物を明渡すのが相当と認められる。 (3)よって,主文のとおり審判する。 平成31年3月28日 横浜家庭裁判所 裁判官 野本淑 (別紙)物件目録 1 土地 所在 α市β△丁目 地番 △△△△番△△ 地目 宅地 地積 160.86平方メートル 2 建物 所在 α市β△丁目 △△△△番地△△ 家屋番号 △△△△番△△ 種類 居宅 構造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 59.62平方メートル 2階 55.27平方メートル 以上 以上:4,276文字
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