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元夫財産分与取得不動産から居住者元妻に退去を否認した高裁決定紹介

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令和 2年 9月29日(火):初稿
○「元夫財産分与取得不動産から居住者元妻に退去を命じた家裁審判紹介」の続きで、その抗告審の令和元年6月28日東京高裁決定(LEX/DB)を紹介します。

○離婚した元夫婦間において、元夫である相手方が、元妻である抗告人に対し、財産分与を請求し、原審が、本件不動産は、相手方名義の財産であり、本件に顕れた一切の事情を考慮すれば、相手方に分与するのが相当とし、抗告人が居住していることから、抗告人は相手方に対し、財産分与として、本件建物を明け渡すのが相当としました。

○しかし、原審は、抗告人がただちに明け渡すのは困難であり、本審判確定の日から3か月以内に本件建物を明け渡すのが相当と認められるとして、相手方は、抗告人に対し、209万9341円を支払えと命じるとともに、抗告人は、相手方に対し、財産分与として、本審判確定の日から3か月以内に、本件建物を明け渡せと命じていました。

○抗告人元妻が抗告しましたが、本件建物には抗告人が居住していて、相手方は、抗告人に対し、本件建物の明渡しを求めるところ、本件不動産は相手方の名義で、相手方に分与される財産であること、その場合、自己の所有建物について、占有者に対して明渡しを求める請求は民事訴訟ですべきものであって、これを家事審判手続で行うことはできないとして、原審判を変更し、相手方に対し、抗告人への209万9341円支払のみを命じました。

○この決定は、家事事件手続法154条2項4号に基づき,建物明渡しを命ずることができるとの理由で、許可抗告審令和2年8月6日最高裁決定で覆されており、別コンテンツで紹介します。

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主   文
1 原審判を次のとおり変更する。
2 相手方は,抗告人に対し,209万9341円を支払え。
3 手続費用は,第1,2審を通じて各自の負担とする。

理   由
第1 抗告の趣旨及び理由

1 原審判を次のとおり変更する。
2 相手方は,抗告人に対し,657万5282円を支払え。

第2 事案の概要(略語は,新たに定義しない限り,原審判の例による。以下,本決定において同じ。)

         (中略)


第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,財産分与については原審の判断を相当と考えるが,本件建物の明け渡しについては,財産分与としては求めることはできないと考える。その理由は,次のとおり付加訂正し,後記2において抗告理由に対する判断を示すほかは,原審判の「理由」中の「第2 事案の概要」の2(原審判1頁25行目から2頁24行目まで)及び「第2 当裁判所の判断」の1ないし4(2)(原審判7頁8行目から11頁19行目まで。別紙含む。なお,上記「第2 当裁判所の判断」に係る部分を指す時には,以下「第3」という。)に記載のとおりであるから,これを引用する。

(1)原審判2頁3行目の「中国」を「中華人民共和国(以下「中国」という。)」と改め,4行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「(2)抗告人は,平成21年7月22日,長男を連れて抗告人の実家がある中国に帰省した上,同年8月18日,相手方に対し,電話で,「このまま長男と中国で生活する」などと告げた。
 なお,相手方は,上記連絡に驚いて直ぐに抗告人を訪問し,抗告人に対し,長男と帰国するよう説得するなどしたが,抗告人はこれに応じなかった。」

(2)原審判2頁5行目の「(2)」を「(3)」と,6行目以下の「当庁」をいずれも「横浜家庭裁判所」と,それぞれ改める。

(3)原審判2頁9行目の「及び長男の引渡しを命ずる判決」を「及び長男の親権者を相手方とし,長男を相手方に引き渡すことを命ずる判決」と改め,12行目の「同年4月に」を削り,13行目の「帰国させ,」の次に「同年4月以降,」を加える。

(4)原審判2頁16行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「(4)抗告人は,平成25年5月に日本に帰国し,肩書住所地(本件建物のこと)で,相手方及び長男と同居を始めた。相手方と長男は、平成26年4月,本件建物を出て相手方の実家に移り,以後,抗告人と別居している。」

(5)原審判2頁17行目の「(3)」を「(5)」と,19行目の「審判をした」を「審判をし,同審判は確定した」と,21行目の「(4)」を「(6)」と,それぞれ改め,24行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「(7)相手方は,平成29年10月12日,抗告人を相手とし,横浜家庭裁判所に対し,財産分与調停を申し立てた(同裁判所平成29年(家イ)
第4368号)が,同調停は,平成30年9月20日に不成立で終了し,本件審判手続に移行した。」

(6)原審判8頁11行目の「本件審判期日のおける」を「原審審判期日における」と,それぞれ改める。

(7)原審判9頁3,4行目の「合意していること」の次に「(原審第5回期日調書)」を加え,4,5行目の「を考慮しても」を「によっても,本件不動産の価額が上記2770万円を上回るとは認められないことからすれば」と改める。

(8)原審判9頁10,11行目の「購入され新築された」を「新築されたものを購入された」と,11行目の「その頃,申立人が」から12行目の「証拠はないし」までを「相手方のゆうちょ銀行の通常貯金に平成24年5月17日に100万円が入金されたことは認められる(甲21)ものの,それが相手方の両親から贈与されたものと認めるに足りる証拠はなく,」と,それぞれ改める。

(9)原審判10頁6行目の「甲5」を「甲4,5」と改める。

(10)原審判10頁22,23行目の「主張するものの,」を「主張し,他方で,抗告人は,平成21年8月から平成24年3月まで抗告人と長男とが中国に滞在していた時の生活費等を問題にするかのような主張をするが,」と,24行目の「対象とならない。」を「対象とならないと解するのが相当である。」と,それぞれ改める。

(11)原審判11頁14行目から19行目までを次のとおり改める。
「(2)また,本件不動産は相手方名義の財産であり,本件に顕れた一切の事情を考慮すれば,これを相手方に分与するのが相当である。
 なお,本件建物には抗告人が居住していて,相手方は,抗告人に対し,本件建物の明け渡しを求めるところ,上記のとおり,本件不動産は相手方の名義で,相手方に分与される財産であること,その場合,自己の所有建物について,占有者に対して明渡しを求める請求は民事訴訟ですべきものであって,これを家事審判手続で行うことはできないといわざるを得ない。

2 抗告理由に対する判断
(1)抗告人は,〔1〕抗告人が中国で長男を監護養育していた平成21年8月から平成24年3月までの間,相手方は,本来月額10万円の婚姻費用を負担すべきであったのに,平成24年2月から月額2万円送金してきたにすぎず,その間,支払を免れた分等で資産形成をしており,その後,平成25年5月から平成26年4月までの間,抗告人,相手方及び長男は同居していたことなども踏まえれば,抗告人と相手方の夫婦としての経済的協力が終了したのは同月1日であり,財産分与の基準時は同日とすべきこと,〔2〕抗告人は,本件不動産の購入に係る住宅ローンについて,平成17年3月31日に繰上返済に充てた300万円は,抗告人の両親から贈与された抗告人の特有財産であること,〔3〕仮に財産分与の基準時が原審認定の平成21年8月18日であるとしても,同日時点の本件不動産価額は2770万円で,残ローンが2437万6858円であるから(したがって,差は332万3142円),相手方が本件不動産を単独取得するのであれば,相手方は抗告人に対し,財産分与の額に,上記差額の2分の1相当額(166万1571円)を支払うべきであること,〔4〕相手方は,審問期日で暴言・暴力を認めているから,慰謝料的財産分与が認められるべきこと,などを主張する。

(2)しかしながら,抗告人及び長男が中国で過ごしていた期間の抗告人及び相手方の収入や長男を含めたそれぞれの生活状況等が明らかでない上,むしろ,本件和解においては,抗告人と相手方との間で婚姻費用として月額2万円を支払う旨の合意がされていること(本決定で付加訂正の上で引用する原審判〔以下「原審判」という。〕第2・2の前提事実)などからすれば,抗告人が主張する上記期間の婚姻費用相当額は明らかではなく,したがって,その間,相手方が本来払うべき婚姻費用の支払を免れ,資産形成をしていたなどということはできず,また,平成25年5月に抗告人が日本に帰国した後の生活状況について,相手方は,抗告人とは家庭内で別に生活していたなどの内容を記載した陳述書(甲13)を提出し,抗告人も,互いに自分の食費を支払っていて,それぞれが働き,生活費を渡し合うようなことはなかった旨述べていること(原審における抗告人審問の結果)からすれば,抗告人が帰国した平成25年5月以降,抗告人と相手方の夫婦としての経済的協力が継続していて,財産分分与の基準時を平成26年4月1日であるとは解することはできず,抗告人の上記〔1〕の主張は採用できない。

そして,本件不動産の購入に係る住宅ローンについて,平成17年3月31日に繰上返済がされた300万円について,抗告人の特有財産とは認められないことは,原審判第3・2(1)ア(ア)cで判示したとおりであるから,抗告人の〔2〕の主張は採用できない。また,原審判第3・2で判示するとおり,本件不動産の価額及び基準時の住宅ローン残額を考慮しており,その結果,基準時の共有財産の価額が454万2643円となるのであり,これに加えて,本件不動産価額等を考慮し得ないことは明らかであって,抗告人の〔3〕の主張も採用できない。

さらに,抗告人は,原審審問期日において,「平成25年5月から相手方及び長男と同居し始めた後,長男が敵意をむき出しにしていたことがある」とか,「相手方から,『あなたが来てから,食費は倍に上がった。これからあなたは,自分の食料はあなたが買ってください。』と言われた。」などと述べたのみで,これをもって相手方による暴言・暴力があったとは認められず,他に相手方の暴言や暴力を認めるに足りる証拠はなく,抗告人の〔4〕の主張も採用できない。

3 その他,抗告人は種々主張するが,前記引用に係る原審判の認定,判断を左右するものはない。

第4 結論
 以上のとおり,財産分与として,抗告人に209万9341円を支払うよう相手方に認めた点で原審判は相当であるが,財産分与として,本件建物の明渡しを認めた点で原審判は相当ではないので,上記の範囲で原審判を変更することとして,主文のとおり決定する。
令和元年6月28日
東京高等裁判所第1民事部 裁判長裁判官 深見敏正 裁判官 鈴木正弘 裁判官 餘多分宏聡

別紙
財産分与審判に対する抗告事件
(原審判:横浜家庭裁判所平成30年(家)第2368号財産分与申立事件)
抗告人 P9
相手方 P2
以上:4,509文字

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