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著作権法の基礎-溢れる違法コピー

平成17年 5月 8日(日):初稿 平成17年 5月15日(日):更新
○更新情報です。
実務解説「知的財産権訴訟」著作物関連法1~3を追加・更新し、第9章著作権法-著作者人格権と著作権の制限を多少更新しました。
著作物は全世界に跨って存在するので著作権も世界規模で考える必要があり、国際条約についての勉強も必要です。
日本の現行著作権法は、インターネット時代の要請を取り入れ、国際条約の先を行くもので、世界で最も進んだものだそうです。

○平成17年5月6日更新情報で、インターネットでの著作権情報はCRIC(著作権情報センター)が一番と記載し、ここでダウンロード出来る著作権文献が判りやすいと紹介しましたが、有料文献として実務者ための 著作権ハンドブック〔第五版〕も大変素晴らしい文献と思いました。

○昨年末に購入しながら積ん読状態だったものを昨日「第二部著作権に関する一問一答」を中心に読みましたが、これは教科書の記載だけでは判りづらい問題を具体的事例で解説して疑問を解明してくれます。
初心者から実務家まで、幅広い層に好評を博しているとのことで、著作権初学者には是非一読を勧めます。

○さて表題の溢れる違法コピーですが、弁護士のAさん(全てが私ではありません)が、以下のようなことをしていました。弁護士のくせにとんでもない人です(^^;)。

・DOS時代の話ですが、大好きな桐を始め、正規ユーザーからフロッピーを借りて自分のパソコンにインストールして使用するソフトウエアの貸し借りをごく当たり前に行っていました。
自分が正規ユーザーとして所持しているソフトのフロッピーやCDも要請に応じて他人に貸していたのです。

・弁護士会などの勉強会で自分がレポーターになったとき、レジュメとして自ら作成したものではなく、他の著名人が作成した文献の必要部分をコピーしてそのまま使用することが良くありました。
弁護士同士の無償の勉強会だけでなく、講演料を頂いての有償講演会においてすら他人の文献をそのままコピーしてレジュメの一部として使うことも良くありました。

・3管プロジェクターで120インチスクリーンに投影し最大限20人程度で映画鑑賞が出来るミニシアターを作り、ここで○○シネマクラブと称して、所持しているDVDやハイビジョンHD映画鑑賞会を開催しました。この時平均10名前後の参加者から、会場及び弁当代として1000円徴収し、合計800円相当の弁当とビールを出しました。

・大学生時代の話しですが、当時世界一と言われたスペイン人有名フラメンコギタリスト東京公演ソロコンサート会場に密かにテープレコーダーを持ち込み、生演奏全てをテープに録音して仙台に持ち帰り、他の大学に在籍している数名のフラメンコギター仲間にダビングして無償で配りました。
尚、コンサート会場には、「演奏の妨げになるので会場内での写真撮影、録音は固くお断りします。」との表示が出ていました。

・自分のHPを作って、昔ギターを一生懸命練習していた頃のビデオに録画した仲間とのコンサート演奏自宅での練習風景をパソコンファイル化して、恥も外聞もなく、自分の趣味コンテンツにアップして誰でも開いて鑑賞できるようにしています。

さて以上の設例で明確な著作権法違反例はどれでしょうか。

全部が全部明確な著作権法違反とは言えないのではとも思っていますが、明日の更新情報で、私の考えをご紹介します。

以上:1,366文字

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