平成30年10月 3日(水):初稿 |
○抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合、その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は、当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても、民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たるとした平成30年4月17日最高裁決定(判タ1449号91頁、判時2377号○頁)全文を紹介します。 ○民法の関係条文は次の通りです。 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予) 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者 ********************************************* 主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告人の抗告理由について 抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において,その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は,当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても,民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たると解するのが相当である。 なぜなら,同項は,抵当権者に対抗することができない賃借権は民事執行法に基づく競売手続における売却によってその効力を失い(同法59条2項),当該賃借権により建物の使用又は収益をする占有者は当該競売における買受人に対し当該建物の引渡義務を負うことを前提として,即時の建物の引渡しを求められる占有者の不利益を緩和するとともに占有者と買受人との利害の調整を図るため,一定の明確な要件を満たす占有者に限り,その買受けの時から6箇月を経過するまでは,その引渡義務の履行を猶予するものであるところ,この場合において,滞納処分手続は民事執行法に基づく競売手続と同視することができるものではなく,民法395条1項1号の文言に照らしても,同号に規定する「競売手続の開始」は滞納処分による差押えを含むと解することができないからである。 これと同旨の見解に基づき,抗告人の相手方に対する引渡命令の申立てを却下した原審の判断は,正当として是認することができる。原決定に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 宮崎裕子 裁判官 岡部喜代子 裁判官 山崎敏充 裁判官 戸倉三郎 裁判官 林景一) 以上:1,186文字
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