平成28年 2月19日(金):初稿 |
○平成28年2月18日午後、「仙都会舘会議室」で小松法律事務所初の講師弁護士4名での対外セミナーを開催しました。その報告は後日行いますが、私が担当した改正民法の審理状況についてネット検索で調べた結果の備忘録です。 まず改正民法は、平成27年第189回通常国会に「民法の一部を改正する法律案」として上程されました。しかし、同国会は最重要法案安保法の審理に時間がかかりすぎて、改正民法法案まで審理が尽くされず、継続案件となり、平成28年1月から開催されている第190回通常国会に上程されています。この国会会期は、平成28年1月4日から6月1日までの150日間が予定されています。 ○第190回通常国会提出議案一覧は、衆議院HPの「第190回国会 議案の一覧」に掲載されています。ここには各議案の提出回次が記載されており、第188回積み残しが4件、189回積み残しが相当件数あり、その中の「民法の一部を改正する法律案」、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」とされています。 ○「民法の一部を改正する法律案」の議案審議経過情報では、平成28年1月4日衆議院の法務委員会に付託されたと記載されているだけで、審査結果等の記載は全くありません。この議案審議経過情報には、「(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。」とだけ記載されており、平成28年2月現在、衆議院法務委員会で審理されているかどうか不明です。 ○改正民法案文は、「第一八九回 閣第六三号 民法の一部を改正する法律案」して掲載されていますが、全文縦書き様式で、「第二款 債権者代位権(第四百二十三条-第四百二十三条の七)」なんて記載され、読みづらいことこの上ありません。法案末尾に「理由」として、「社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」と極めて簡明に記載されています。 ○附則の施行期日に関しては、次の通り掲載されています。 「第一条(施行期日) この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三十七条の規定 公布の日 二 附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において政令で定める日」 ○第190回通常国会の会期は平成28年6月1日までですから、改正民法案がそれまでに成立すればその3年以内の政令で定める日から施行されます。遅くても平成31年6月1日までには改正民法が施行されます。 以上:1,235文字
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