平成26年10月12日(日):初稿 |
○「弁護士への債務整理依頼とブラックリスト」に「事故情報があれば99%審査は通りませんのでクレジットカードを作ることはできないでしょう。」、「私の経験では、サラ金債務整理をしたことを理由に銀行借入申込を拒否されたという例を聞いたことがあり、個人信用情報が金融機関の間でどの程度開示されているのか疑問」と記載していました。 ○今般、ある事件で銀行預金差押を受け、私が強制執行停止申立をして、最終的には差押債権者と和解をして、銀行預金差押申立を取り下げて貰って預金差押解除を実現した例があります。このお客様が、事件解決後に銀行やクレジット会社に借入申込をしたところ、いずれも拒否されたとのことで、預金差押でブラックリストに掲載されるのかどうかの質問を頂きました。そこで預金している銀行に預金差押を事故情報として全国銀行個人情報センターに届出の有無を確認するとそんなことは全くしていないとの回答でした。 ○この信用情報管理については、我々弁護士にもいわばブラックホールでよく判りません。疑問を感じたら先ず本人が、 1.全国銀行個人情報センター(金融機関、銀行系カード会社、保証会社などが加盟) 2.CCB(カード会社、信販会社、消費者金融などが加盟) 3.CIC(信販系、流通系、銀行系カード会社、保証会社、自動車ディーラーなどが加盟) 4.テラネット(銀行系ローン会社、流通系カード会社などが加盟) 等の信用情報機関に自己情報の登録状況を確認する必要があります。 ○全国銀行個人情報センターHPの「本人開示の手続きについて」には、「本人開示とは」として、 ●センターに加盟している金融機関からの借り入れ等の内容や支払状況などを確認できる制度です。 ●ご本人の情報が、現在信用情報機関に登録されているか、またどのように登録されているかを確認することができます。 と説明されています。 ○この開示手続は、現在、郵送のみの受付となっており、弁護士も代理人としてできるますが、特に弁護士用代理人手続ではなく、代理人本人確認書類等結構面倒そうで、本人が行った方が良さそうです。 問題は、登録状況が判り、誤った情報が登録されていると判明した場合、どうやって是正するかです。 以下、CIC(信販系、流通系、銀行系カード会社、保証会社、自動車ディーラーなどが加盟)のHPに掲載されている「信用情報開示報告書の見方」を画像表示です。 返済状況等が詳細に登録されています。 載っている情報をなんとか削除できない?との質問に、「情報の内容が事実であれば、削除・訂正はできません。」と当たり前のことが記載され、「信用情報の訂正・削除は、『登録元会社』のみ行うことができます。」となっており、CIC自身は、削除・訂正申立を受け付けていません。 上記銀行やクレジット会社に借入申込をいずれも拒否されたお客様は、自分で全国銀行個人情報センター、CIC等へ登録状況開示の申立をして、これを調査し、事実と異なる登録があれば「登録元会社」に対して、登録訂正をするよう申し立てするしかありません。事実通りの登録状況であれば、訂正できません。借入実現のためには、銀行・クレジット会社と粘り強く交渉するしかありません。 以上:1,316文字
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