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個人信用情報機関登録制度が憲法等に違反しないとした判決全文紹介

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平成26年 9月25日(木):初稿
○信用情報機関に対する誤情報登録による損害賠償事案を扱っており、その参考になる判例を探していますが、基本的判例として、個人信用情報センターにおけるブラック情報の登録制度は、公共性・公益性を有し合理性のある制度であり、憲法、独禁法、銀行法に違反しないとされた平成10年2月26日東京高裁判決(金法1526号59頁)全文を紹介します。
肝心の一審判決平成9年8月28日 東京地裁判決(平成8年(ワ)第12894号)が見つかりません。

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主  文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴審における訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。

事実及び理由
第一 申立て
一 控訴人

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、金95万円及びこれに対する平成9年11月18日から年5分の割合による金員を支払え(控訴人は、当審において、遅延損害金の起算日を控訴状送達の日の翌日(平成9年11月18日)からに請求を減縮し、被控訴人はこれに同意した。)。
3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言

二 被控訴人
 控訴棄却


第二 事案の概要
 事案の概要は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決の事実及び理由の第二に記載のとおりであるから、これを引用する。

一 原判決2枚目表初行の「信用情報機関において、原告のクレジットカード」を「設置している信用情報センターにおいて、控訴人が加入していたクレジットカード契約」に改め、同2行目の「右」から同末尾までを削り、同6行目の「認定事実」を「証拠によって認定した事実」に改め、同裏3行目の「間、」の次に「共同して、」を加え、同末行の「被告では」を「被控訴人は」に改め、同4枚目表5行目及び同裏初行の各「別紙」の前にそれぞれ「原判決」を、同5枚目裏3行目の「締結日」の次に「、金額」を、同四行目の「おらず、」の次に「取引分野も特定されていないものであって」を加える。

二 原判決5枚目裏4行目の次に改行して「本件延滞情報の登録は、シティバンクがすべきものであり、シティバンクはこの情報をグループ会社である補助参加人に漏洩したものであるから、プライバシーの侵害である。」を、同末行の次に改行して「また、本件同意条項は、控訴人とシティバンクとの間の契約によるものであって、控訴人と被控訴人との間の契約ではないから、本件延滞情報の登録は違法である。」を加える。

三 原判決6枚目裏10行目の「本件同意条項」を「本件会員規約第20条(以下「本件同意条項」という。)」に改め、同7枚目表3行目の次に改行の上、「本件同意条項による同意は、契約当事者からの信用情報を信用情報機関である被控訴人において登録することに同意するというものであるから、これによって信用情報機関の免責をも定めたものである。したがって、本件同意条項が被控訴人と控訴人との間の契約である必要はない。」を加える。

第三 当裁判所の判断
一 当裁判所も、控訴人の訴請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決事実及び理由の第三の記載と同一であるから、これを引用する。なお、控訴人は、当審において、「補助参加人の補助参加の申立てを許可する旨の決定を取り消す。右申立てを不許可とする。」旨の裁判を求めているところ、右申立ては原審が原判決中においてした右許可決定に対する不服申立てと解されるところ、補助参加人が、本件訴訟の結果について利害関係を有する者に該当するとして、右補助参加の申立てを許可した原審の判断は相当であって、何ら違法がなく、控訴人の右申立ては理由がないから、これを却下することとする。

1 原判決8枚目表5行目の「別紙」の前に「原判決」を、同8行目の末尾に「なお、控訴人は、会員番号が「4543」番で始まるカードは控訴人のカードではなく、そのカードによる利用は控訴人が利用したものではないと主張するが、右主張は右各証拠に照らし到底採用することができず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。」を加え、同9行目冒頭から同10行目の「あり、」までを削り、同10枚目表9行目の「限っており、」の次に「登録された者との間の取引の禁止も求めておらず、」を、同11枚目表六行目の次に改行の上、「なお、控訴人は、本件延滞情報の登録は、シティバンクがすべきものであり、シティバンクはこの情報をグループ会社である補助参加人に漏洩したものであるから、プライバシーの侵害であると主張するが、前示二の1認定のとおり、本件クレジット契約は、シティバンク及び補助参加人と控訴人との間で締結されたものであって、補助参加人は契約の当事者であるから、右主張はその前提を欠き、採用の限りではない。」を加える。

2 原判決12枚目裏二行目の次に改行して「また、控訴人は、本件同意条項は、控訴人とシティバンクとの間の契約によるものであって、控訴人と被控訴人との間の契約ではないから、本件延滞情報の登録は違法であると主張するが、本件同意条項は、契約当事者であるシティバンク及び補助参加人が、信用情報を信用情報機関である被控訴人において登録することを控訴人が予め同意したものであり(本件会員規約20条)、控訴人と被控訴人間の契約関係の存在を前提とするものではないから、右主張は理由がない。」を加える。

二 以上の次第であるから、控訴人の本件訴訟は理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法67条1項、61条、66条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 筧康生 裁判官 村田長生 後藤博)

以上:2,355文字

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