平成25年10月30日(水):初稿 |
○平成25年10月もまもなく終わりますが、最近は多重債務事件とこれに伴う過払金返還請求事件は、TV宣伝・広告を行わない一般事務所には、殆ど無くなりました。当事務所も同様です。平成25年の事件簿を見ると新規の過払金返還請求事件は2件、多重債務整理事件は3件のみです。しかし、一時に比較するとごく僅かですが、相変わらず大手法律事務所、司法書士事務所等のTV或いは地下鉄広告が見られます。 ○これだけ多重債務・過払金返還事件が激減しているのに採算が取れるのだろうかと疑問に思います。ところが、多重債務専門と称して多重債務・過払金返還事件に積極的に取り組んできた事務所にはまだまだこれらの事件が多く売上の一定割合を占めているとの報告が彼方此方で聞かれます。ですからいまだ採算が取れるからTV広告等を打っていると思われます。 ○この過払金返還請求事件について「継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含むものである場合においては,過払金について発生した法定利息の充当につき別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず当該法定利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきものと解するのが相当」とした平成25年4月11日最高裁判決(判タ1392号61頁、判時2195号16頁)全文を紹介します。 ○判時2195号17頁では、「本判決は、過払金返還請求事件における法定利息の処理という、過払金の額を計算する上で通常問題となる論点につき、実務上一般的にとられている方法を採用することを最高裁が初めて明らかにしたもの」と解説されています。過払金の利息も新たな借入金債務に充当する方法は、「過払金の額を計算するとき実務上一般的にとられている方法」であり、当然のことと思っていましたが、中には、本件原審判決のように過払金の利息は新たな借入金債務には充当できないとする判例もあり、また、学説も十分な議論がなされてこなかったとも解説されています。 ○ところで「過払金返還請求における悪意の受益者について判例変遷」に平成21年7月10日最高裁判決で「平成18年1月13日判決(平成18年判例)によってはじめて期限の利益喪失約款付取引におけるみなし弁済の成立が否定されたので,その平成18年判例より前に貸金業者が過払金を受領していたとしても,単にそれが貸金業者であるというだけで悪意の受益者であったとは言いきれない」とされて、少なくとも平成18年1月13日以前の取引に関しては、「悪意の受益者」と言うためには、単に貸金業者だけでなく、「悪意」であったことの具体的事実の主張が必要になり、大変厄介なことになったと思っていましたが、本件ではこの点は争いにならなかったようです。 ******************************************* 主 文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人石井宏治の上告受理申立て理由について 1 本件は,上告人が,貸金業者である被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金及び民法704条前段所定の利息(以下「法定利息」という。)の支払を求める事案である。 上告人は過払金について法定利息が発生した場合にはまずこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当し,次いで過払金をその残額に充当すべきであると主張するのに対し,被上告人は法定利息を新たな借入金債務に充当することはできないと主張してこれを争っている。 2 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。 (1) 上告人は,被上告人との間で,継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される金銭消費貸借に係る基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結し,これに基づき,昭和57年8月26日から平成20年12月11日までの間,第1審判決別紙計算書1の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下,この取引を「本件取引」という。)。 (2) 本件基本契約は,基本契約に基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下「過払金充当合意」という。)を含むものであった。 (3) 被上告人は,発生した過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であった。 (4) 被上告人は,第1審判決後の平成22年3月11日までに,本件取引に係る過払金返還債務の履行として,上告人に対し882万3802円を支払った。 3 原審は,上記事実関係の下において,過払金について発生した法定利息を新たな借入金債務に充当することはできないと判断した上で,被上告人が平成20年12月11日の時点で上告人に対して負っていたのは,本件取引により発生した過払金543万3013円及びこれに対する同日までに発生した法定利息305万2156円の合計848万5169円であったところ,被上告人が平成22年3月11日までに882万3802円を弁済したことにより上告人の被上告人に対する不当利得返還請求権は消滅したとして,上告人の請求を棄却した。 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,過払金について発生した法定利息を過払金とは別途清算するというのが当事者の合理的な意思であるとは解し難い。そうすると,継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含むものである場合においては,過払金について発生した法定利息の充当につき別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず当該法定利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきものと解するのが相当である。前記事実関係によれば,本件基本契約は過払金充当合意を含むものであり,本件において上記特段の事情があったことはうかがわれないから,本件取引については,まず過払金について発生した法定利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである。 5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,過払金の額等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 白木勇 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 山浦善樹) 以上:2,904文字
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