平成20年 6月18日(水):初稿 |
(判例続き) 2 原告は本件ホームページを完成し被告へ引き渡したか(争点(2))) (1)ア 丁野は,その陳述書(甲9)及び証人尋問で,「原告は,本件ホームページの制作が進んだ段階で,原告のホームページ上で,被告に,本件ホームページを何度か見せた。その際,被告から スクロールをしないままページを見ることができるようにすることや画像の大きさを変更すること等の修正希望があり,原告はそれらの修正に応じた。原告は,平成17年3月20日、完成した本件ホームページを,被告が納品場所として指定した被告のプロバイダのURL(甲10の1及び2)へアップロードした。 なお,被告は,同日が公式サイトに登録予定の日であるとしてこの日の納品を強く求めていた。被告は,本件ホームページが被告のURLにアップロードされたことを確認し,文字がバラバラであるとかイラストの順序が不具合であるなどの従前あった問題点が解消されたことを認めていた。原告は,同日、前記1(1)アのとおり,被告に対し,納品書と請求書を送付した。被告は,同年4月13日にも原告に対し,若干の修正依頼をした(甲11,乙4)ので,原告はこれに応じた。しかし,被告は,前記1(1)アのとおり金額を2回に分けるよう原告へ求めた後にも,修正点があると述べてきたことから,原告は,代金の支払が先であり,今後の修正は追加料金となるとしてこれを断った。」と記述,証言する。 また,丙野も その陳述書(甲12)及び証人尋問で,「被告の希望で,1ページを1画面で見ることのできるようるこ修正するなどした。完成した本件ホームページを,被告の希望どおり平成17年3月20日に,被告の指定するURL(甲10の1及び2)へアップロードし,その後も修正依頼(甲11、乙4)があったので,直ちにこれに応じた。」と記述,証言する。 イ 以上の証拠によれば,原告は,平成17年3月20日、本件ホームページを完成させ,被告のURLにアップロードする方法でこれを引き渡したと認めることができる。 (2) これに対し,被告代表者は,その陳述書(乙8、11)及び被告代表者本人尋問で,「原告は被告の指定したURLにアップロードしてはいない。原告の作成した本件ホームページには脱字,文字の誤り,問題とイラストの不一致などの不備が多数あり,修正未了のものもあった。平成17年4月13日の修正依頼(甲11,乙4)も一部が修正未了のようである。被告は重ねて修正を求めたが,原告に拒絶された。」,などと述べる。 しかし,これらの証拠は,前記(1)の証拠及び前記1(1)アのとおり被告は原告の弁護士からの内容証明郵便に対して何の応答もしていないことなどと対比し不自然であって,採用することはできない。 3 結論 以上によれば,本件請負契約の代金200万円及びこれに対する完成引渡し日の翌日である平成17年3月21日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求める原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決する。 仙台地方裁判所第二民事部 裁判官 畑中芳子 以上:1,283文字
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