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賃借建物で自殺があった場合の賃借人の責任

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平成17年10月17日(月):初稿
○久しぶりに賃貸借の話題です。平成17年8月10日更新情報で自殺があった建物売買と瑕疵担保責任の話しをして、概ね建物内部での自殺は瑕疵に該当し、建物の敷地等外部で或いは建物内部であっても建物は取り壊し土地だけの売買であれば瑕疵には該当しないと言う判例を紹介しました。

○この記事を見て自殺があったビルを買ってしまい気持ちが悪いので解除したいと思っているが売り主が応じないので相談したいという電話を頂きましたが、残念ながら、仙台の方ではなくその建物の存在する都市の弁護士をご紹介申し上げました。

○お陰様にて、たまにですが、このHPを見て遠くは四国、関西地方の方からも電話での相談が来るようになり、HPの効果に驚くこともあります。遠くの方は電話相談のみで弁護士が必要な場合は近くの弁護士を紹介するようにしております。中には男女問題ですが、是非、先生の話を聞きたいと5時間以上かけて仙台までお出で頂いた方もおられ感激したこともあります。

○ところで表題の賃借建物で自殺があった場合の賃借人の責任についての相談を受けたことがあります。自殺があった部屋は殆どの場合長期間借り手が付かなくなり、更に建物内部の内装も相当程度変えなければならず、賃貸人は大きな金額の損害を蒙り、この損害賠償を請求したくなります。

○この点について判例は、
マンション居室の賃貸借契約において、借主には貸室につき通常人が心理的に嫌悪すべき事由を発生しないようにする義務があり、借主の履行補助者が自殺した場合には、債務不履行として貸主に対し逸失利益を賠償すべきであるとされた事例(平成13年11月29日東京地裁)

・賃借人である会社の従業員が賃貸建物内で自殺することが直ちに貸主に対する不法行為を構成するものではないとして不法行為責任を否定するとともに、同様に賃借人会社が本件賃貸借契約に基づく返還義務の付随義務として従業員が本件室内で自殺しないように配慮する義務を負わないとした事例(平成16年11月10日東京地裁)
が対立します。

○何れの判例も判例時報等公刊された判例集に登載されておらず判決全文を確認できませんが、私自身としては賃貸建物で自殺があった場合の賃貸人の損害の大きさから賃借人側に責任を認めるべきであると考えております。(この話題後日に続けます。)
以上:954文字

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