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出資法と利息制限法-サラ金事件増加

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平成17年 7月19日(火):初稿
○昭和55年秋に初めてのサラ金事件を扱ってからサラ金事件が次々にはいるようになりました。
当時は車で2時間30分程かかる宮城県北端に位置する郷里気仙沼にも週1回は帰り気仙沼の事件も受けており、仙台と気仙沼双方からサラ金事件の依頼がありました。

○昭和58年頃がサラ金事件のピークで、その当時は全事件の6,7割がサラ金事件で占めており、サラ金事件が無くなったら食べていけるんだろうかと不安におののきながら仕事をしておりました。それでもサラ金事件処理の合理化を試みて、サラ金事件案内パンフレットを作って、このパンフレットに基づき説明をするなどの工夫もしておりました。

○ところがこのサラ金事件案内パンフレットを作成した昭和59年頃からサラ金事件が大きく減り始めました。
その理由は昭和58年11月1日から施行された貸金業の規制等に関する法律通称サラ金規制法の威力によります。
このサラ金規制法の成立により先日述べたようにサラ金の金利がそれまでの上限年109.5%から年73%に制限されました。

○このサラ金規制法の威力が一番発揮されたのは取立規制の強化でした。
当時サラ金と言えばその取立が熾烈を極め、居所・勤務先を問わずの夜討ち朝駆け訪問、電話、電報、張り紙が当たり前で、その厳しい取立の恐怖で自殺者も多く出て社会問題になったのが、サラ金規制法成立のきっかけでした。

○そこでサラ金規制法21条で「債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。」と規制し、更に細かいことは当時の大蔵省銀行局長通達等で規制されました。

○この規制が予想外に効力を発揮し、サラ金の過酷な取立が相当程度収まり、サラ金事件処理も従前よりずっとやりやすくなりましたが、事件数は減ってきました。しかし、その後もサラ金はつぶれるどころか益々繁盛して武富士を始め上場するサラ金も増え、全国高額所得者にサラ金代表者が掲載される時代が続いています。

○当事務所でも恒常的にサラ金事件は存在し、現在も全事件の3割程度を占めており、相変わらず陰湿な厳しい取立は存在しています。私は、出資法制限利率と利息制限法制限利率を一致させるべきと思っており、利息制限法を超える利息の支払いについては厳しくその返還を求める方針です。

以上:962文字

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